独占・寡占・カルテル

ストレス解消にならない。
おはようございます、古いPCを廃棄するので中のHDDを出して壊したのです。
かなり頑丈でして、壊そうと思うと壊せない。
普段は勝手に壊れるくせに。
昨日からの続き、独占禁止法の内容を簡単に。
馴染みのあるところから触れてみたいと思います。
まず法律の名前にもなっている独占という行為について。
例えば商品の納入先に対し、自分の所のみで扱っているような商品しか
利用できないような仕様で販売を続けるようなことを指します。
上記の行為は、他の競合業者がそこに入り込む余地を排除します。
この法律の大前提は「競争の確保」ですから、それに反します。
従って独占禁止法違反に問われる可能性があります。
次にもう一つの馴染み深いカルテルのお話でも。
複数業者で「あの商品はいくらで売ろう」だの「あの工事はそちらで落として下さい」だの
やるのがカルテルです。
日本語でいうと「不当な取引制限」となるこの行為は、やっぱり「適正な競争」を阻害します。
競争の阻害は利権を産みますので、やはり適用対象になります。
ここらへんのお話は、社会科でやった覚えがあるのではないでしょうか。
明日はもう一つの柱、取引方法の方を。


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