罪の重さが違う

で、破壊工作の為の道具。
おはようございます、カナヅチで金属製の箱を叩くこの快感!!…て思ったのですが。
それほど爽快でもなかったのです。
昨日からの続き、独占禁止法上の各不正行為に対する対処方法です。
まず、全ての不正行為に対して排除措置命令というものを出すことができます。
今回のヤマダの件でも最後はこの命令が出されています。
この命令に従わない場合、当該企業には罰金が課されることになります。
これに対し、課徴金という制度があります。
これは「価格に影響を及ぼす独占・寡占とカルテル」が対象になるものです。
こちらは行為があったという事実のみで納付を強制されます。
やはり価格操作というそのものズバリの行為に対しては、厳しく対処するようです。
各談合事件等で課徴金が課されることがありますが、これに該当します。
また、刑事罰もあるのですが、その対象は「独占・寡占とカルテル」のみです。
これも談合事件などの後に関係各社から関係者が逮捕されるようなことがよく
あります。
ちなみに、この刑事罰には「不公正な取引方法」は含まれません。
上記をまとめると、今回のヤマダ電機のケースでは例えどんなに大規模な違反でも
刑事罰が課されることはなく、また課徴金の納付もありません。
今回のケースは優越的地位の濫用という「不公正な取引方法」が対象だからです。
同じ独禁法違反でも、その対象が何かで処罰内容はかなり変わってきます。
この項、少し毛色を変えつつ続く。


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