商売が上手いだけでは

津久井浜の蜜柑。
おはようございます、お客様から頂きました。
大ぶりですが味が濃く、美味でございました。
税理士という職業においては、基本的にお客様の「事業面」について
会計・税務の側面から関与することになります。
個人事業者でも、法人でもその点に大きな違いはありません。
お客様の中には「私生活面」については決して税理士に明かそうと
しない方も多いですし、税理士側も敢えて触れようとしないことが
多いように感じられます。
…しかしあくまで「経営的な側面」から語るならば、小規模事業者には
事業も私生活も関係がないように感じられます。
これは多くの零細法人の社長さんが勘違いをされているのですが、
法人からもらう役員報酬は「給与」ではありません。
あれは合法的な裏金作りのための手段でしかないのです。
法人に利益を留保すると法人税がかかってしまうため、社長に給与を
支払ったことにしてより税率が低い「個人所得税」での課税をするための
帳面いじりでしかないのです。
(すいません、少し難しい話かもしれません)
明日、少しだけ極端な例を挙げて説明してみます。
この項続く。
いつもお読み頂きありがとうございます。


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