裁判員制度

御近所、溝ノ口神社。
おはようございます、初詣に行ったのですが…混んでました。
おみくじ引いて帰ってしまいました。
先日、お付き合いのある弁護士の方とお酒をご一緒させて頂きました。
その時に聞いて物凄く納得したお話。
今話題の裁判員制度について。
皆さんご存じだと思いますが、日本では三審制がとられています。
地裁→高裁→最高裁の順ですね。
で、今話題の国民参加の裁判員制度、実は地裁のみが対象なんだそうです。
ということは…
「地裁でこんな判決出たけど、気に食わないから控訴だ!」とした時点で
結局は元々の「プロの世界」になるということです。
ということは、結局「国民主体の裁判」なんてのは成立しないのでは?という
ことになるわけで…。
と思っていたら、ここから先がとても面白かったのです。
実は件の裁判員法の目的そのものが間違って理解されているのでは、
というお話を明日にでも。
この項続く。
いつもお読み頂きありがとうございます。


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