期間はどこに属するのか?

今度は吊り上げ。
おはようございます、上に上げるにしても色々と道具があるようです。
これは相当上まで行ってましたね。
昨日からの続き、自社ビルとスティックのりに関して。
例えば今日、仕事に使うためのスティックのりを買ってきたとします。
この場合、のりを買うための費用は一体どの期間の費用になるでしょうか?
今日買ったのですから、当然にその費用は平成21年分の費用として
計上することになります。
このことについて、特に疑問点はないのではないでしょうか。
・仕事で使うものを買ってきた場合、費用にすることができる
というのが会計における大原則です。
問題は自社ビルです。
今日、建築会社から自社ビルを購入しました。
さて、この購入代金はいつの費用になるのでしょうか?
最終的に費用が計上されるのは間違いありません。
仕事で使うものだからです。
しかし、では買ったその日に全額費用計上して良いのでしょうか?
先に正解を述べると、答えは「否」です。
この項、明日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。


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