危険運転致死傷罪

2008.01.08

 この罪について立件方法云々の話があるが全く理解出来ない。飲酒運転に関しては、酒は飲んだか飲まなかったかの単純な判断でよい。呼気中のアルコールがどうこうなど、逃げ道を用意すべきではない。

 酒を飲んだのに運転した。そこに悪質な強い意思が存在するではないか。


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コメント (1)

ビスカス桜沢です。
田邉先生、いつもブログありがとうございます。
これは、先生と同感です。
今大きく取り上げられている事件に対しての
法の見解には納得いかずです。
実は今日も朝からTVで見ていて腹立たしく感じて
いたところです。


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