自動販売機大作戦に遂にメスが(笑)
会計検査院からの指摘のようです。この消費税還付スキームについては、過去何回か記事にしていると思いますが、私の職業モラルに反するし、こんなものが税理士のスキルや腕だと思われるのならば甚だ不本意です。こんなものは税理士の仕事の本質じゃない。
還付額の一定割合という報酬でFPや税理士が荒稼ぎしているという話は、2年以上前に既に広がっていました。私は一応不動産を得意分野としているので、スキーム自体は念入りに条文までチェックしました。おそらく、法改正をしない限り、現状では「不適切かもしれないけれど合法」だと思います。条文を突き詰めると還付をせざるをえない。
ここまで放置してしまったのは、消費税法上独特の考え方である「仕入税額控除」、「事業の定義」に関する点に絡んでくるため、改正に手をつけられなかったからではないかと思います。
この「還付大作戦」を現行法で税務当局の運用で否定すれば、国は訴訟リスクを負う事になると思います。早急な法改正を望みます。
まあ、この手のことは最初のうちにやったもん勝ちなんだよな。それはそれで、開拓者の報酬みたいなもんだろう(笑)


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