景気回復時に起こる倒産-1
2007.05.29

 ようやく、中小企業にも、景気が回復してきたな、と感じることが増えてきた今日この頃。しかし、景気が回復するときによく起こるのが「倒産」です。景気がよくなっているのになぜ?と思われる方も多いのではないでしょうか。今日は景気回復時に起こる倒産のメカニズムについてお話いたします。企業にとっては「死」に等しい倒産。2回シリーズの予定です。

 景気が回復して売上が増加していくときは、新しい従業員を雇ったり、設備投資を行ったりして運転資金が増加します。この時、資金が潤沢であれば問題はないのですが、売上以上に運転資金がかかってしまい、資金ショートにより倒産するケースがあります。
 いわゆる「黒字倒産」と言われる倒産も同様に資金の手詰まりにより倒産するケースです。売上債権の回収が支払債務や借入債務の返済、運転資金の支払などに追いつかず、財務諸表上は黒字であるにもかかわらず倒産に至るのです。

 最近、このような兆候が表れだしたような感じを受けますので、要注意です。景気がよくなったらば、得意先が倒産した、では会社の経営に大きな影響を与えかねません。自社も倒産の危機にさらされる可能性だってあります。
 こういった事態を避けるには、得意先へ出入りしている営業社員が、普段の訪問の際に「おかしいな」と感じることが重要なのです。

 では、倒産の兆候はどのように表れてくるのでしょうか。具体的な兆候としては「資金繰りが困っている」ということなので、支払いに関して、以下のようなことが表れてくるはずです。
(1)支払い条件の変更の申し出
(2)支払い延期の要請
(3)支払手形のジャンプ
(4)手形決済銀行や小切手の決済銀行の変更
 これ以外でも、支払条件を良くするために安売りを始める、というようなこともあります。

※この記事は、「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「おがわ」(千代田区麹町)
2007.05.25

 新宿通り沿いにある和食のお店です。お店は地下1階にあるため、入り口を探して入る・・・という感じです。看板のみの入り口には特にメニューも出ていないため、勇気を奮って(笑)階段を下ります。
 店内は、10席程度のカウンターと座敷のみ。通な常連さんがかようお店の雰囲気が漂っていて、一見さんの私はややたじろぎ気味でした(^_^;)。

 メニュー、といっても手書きのメモ帳のようなものを見ると、6種類の魚定食メニューが書いてありました。日によってメニューが変わるそうです。メニューを見ても値段は明記されておらず、不安がよぎります。とりあえず鯛の塩焼きをオーダー。
 と、ここまでは緊張ムード満点(?!)のお店ですが、ここからが圧巻。ご亭主が鯛を取り出したかと思うと串刺しにして豪快に焼き始める!出てきた鯛は、塩焼きとは思えないほどふっくらした食感。予算やら雰囲気やら、細かいことを気にしていた自分は何だったのかしら、と思えるほど至福のお味を楽しみました。
 これでお値段2,500円。ランチとしては結構なお値段ですが、あの鯛をいただいたのならばノープロブレム、実に満足感の高いランチを堪能しました。

 うわさによると、ご亭主は有名な日本料理店で修行した職人さんだとか。雰囲気的にディナーのほうが楽しめるかもしれません。ただし予算は1万円以上・・・大きな仕事をしたらば、打ち上げにいきたいお店です。


信用保証協会の保証割合が80%に
2007.05.22

 2007年10月より信用保証制度が改定され、信用保証協会の保証割合が80%に縮小されます。
信用保証制度とは、中小企業者が金融機関から事業用資金を借りる際に、全国52の信用保証協会が保証人になってくれる制度です。
 信用保証協会が保証人になってくれることで、金融機関は安心して中小企業に融資することができます。中小企業は所定の信用保証料を保証協会に支払う必要があるものの、いわゆる「貸し渋り」にあったり、慌てて保証人を捜さなくてはならない、などということが少なくなりました。

 2007年10月の改定により、これまで信用保証協会が100%負っていた保証責任を、信用保証協会(80%)と金融機関(20%)で共有する「責任共有制度」が導入されます。これまで、信用保証協会の保証割合が100%であったため、金融機関の貸し出しリスクはありませんでした。しかし、10月の改定により金融機関は20%の貸し出しリスクを負うことになります。
 ただし、「責任共有制度」と同時に「小口零細企業保証制度」も導入されます。この制度は従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人又は個人に対して、融資残高1250万円まで保証協会が100%保証する制度です。小口零細企業については責任共有制度の弊害を受けないよう配慮されたのです。

 とはいうものの、「責任共有制度」によって、金融機関の貸し出し審査は厳しくなることが予想されます。また、先日行われた日銀の「利上げ」の影響などによって金融機関の貸し出し金利が上昇傾向にあります。10月までに再度の利上げが実施される可能性もあります。10月以降、中小企業にとって金融機関からの資金調達が厳しい状況になる恐れがあるので、注意が必要です。

※この記事は、「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「すわ庵 貝坂店」(千代田区平河町)
2007.05.18

 麹町駅から徒歩3分程度、平河町にある蕎麦屋さんです。道を歩いていると「手打ち蕎麦」の矢印が出てくるので、矢印の方向に歩いていくとお店の看板に突き当たります。
 ビルの地下1階にあるお店は落ち着いた雰囲気。個室が多いので、お客様とのランチミーティングにもぴったりだな、と思いました。

 オススメは「江戸前朝〆穴子天もり」。もりそば2段に穴子の天ぷらがついてきます。まず、穴子の天ぷらがとても美味しい!築地から届く新鮮な穴子を朝〆しているそうです。ふわっとしていていい香りがする、衣のサクサクもいい感じで実に美味でした。
 そしてお蕎麦。お店の手打ち蕎麦は香り高く、コシのある「これぞ蕎麦!」という感じ。薬味がたくさんついてくるので、最後まで薬味たっぷりのお蕎麦を楽しめるところも重要なポイントです(^_^)。
 夜も心惹かれるメニューがずらり。おいしいお蕎麦と旬の魚でお酒をいただいてみたい、と思うお店です。

 季節によって変わり蕎麦が楽しめます。5月は新茶の茶蕎麦。まだいただいていませんが、期待が持てそうです。早く行かないと、シーズンが終わってしまうかしら?!


新・会社法における各種書類のひな型
2007.05.15

 2006年5月の会社法施行を受けて、日本経済団体連合会が「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を公表しました。これは、いわゆる「経団連ひな型」と呼ばれるもので、昭和56年にはじめて公表されました。今回公表された「ひな型」は、4年振りの全面改訂となります。

 主な内容は、(1)事業報告、(2)附属明細書(事業報告関連)、(3)計算書類、(4)連結計算書類、(5)附属明細書(計算書類関連)、(6)決算公告要旨、(7)株主総会参考書類、(8)招集通知、(9)議決権行使書面、(10)監査報告の10編。会社法において新たに設定された株主資本変動計算書などの様式はもちろん、多くの様式が追加、変更されています。

 この「ひな形」は、経済界全体としての統一的なフォームを定めたもの、というわけではありません。会社ごとにおかれた事情に応じて、創意工夫を凝らした適切な開示により株主・債権者への説明責任を果たすことによって、最終的に企業価値の向上を目指して欲しい、そのためにこの「ひな形」が参考資料として示されている、という位置づけのものです。

 中小企業には、会社法下での計算書類である貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(事業報告、附属明細書)の開示方法について確とした様式があるわけではありません。企業価値の向上は、上場企業だけでなく、中小企業でも常に考えておきたい経営課題です。主に上場企業を対象としたひな型ですが、企業価値向上に資する情報開示を考える上で十分に参考になる資料だと思っています。
 将来、上場を意識している場合はもちろん、経営者や実務担当者は一度目を通しておいた方が良いでしょう。
 「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな形」はこちらからごらんいただけます。(PDFファイルです)

※この記事は「新・会社法における各種書類のひな型」のタイトルで、「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「稲ぎく 半蔵門本店」(千代田区麹町)
2007.05.11

 半蔵門駅から少し離れたところにある天ぷらのお店です。
 ここは仕事でお世話になっている公認会計士の先生から「ちょっと高めのランチでもいかがですか?」とのお誘いを受け、連れて行っていただいたお店です。駅から少し離れていますが、ご馳走していただけるならノープロブレム(^_^)。普通のビルの中にあるお店ですが、なにやら老舗っぽい入り口。期待感が高まります。

 いただいたのはカウンターで揚げながら、かき揚をいただくランチセット。お刺身とご飯とお味噌汁がついてきます。メインの天ぷらは熱々で本当に美味しかったです。
 また、このお店で驚いたことはサービスのきめ細かさ。板前さんは「かき揚が大きいから、少し切っておきますねー」と細かく包丁を入れてくれるわ、天ツユがにごってくると「おとりかえいたします」と、着物のおねえさんがいいタイミングで天ツユを取り替えてくれるわ、高級店とはこういうところが違う!と妙なところで感動しました。

 圧倒的な天ぷらの美味しさと、高級っぽい雰囲気に飲まれて?半分、オドオドしながら食べていた私(^_^;)。が、そういえば・・・当の公認会計士の先生は「先日はどうも」と言いながらお店に入っていましたよ!しかもお店の方から「先日もお越しいただきありがとうございます」と深々と挨拶されているし!うーむ、ソウイウモノニ、ワタシハナリタイ?!


「通勤手当」として支払われていない通勤費用について
2007.05.08

 サラリーマンの方にとっては「通勤の費用は非課税の所得」というのが当たり前になっていますが、通勤の費用の中にも非課税にできないものがあることをご存知ですか?今日は非課税にできない通勤費についてのお話です。

 給与所得者(サラリーマンなど)の場合、通常は通勤費用が通勤手当や通勤定期券代として会社から支給されます。支給された通勤手当は給与所得となりますが、1か月当たりの金額が限度額を超過しない限り、その支給額は非課税所得となります。
 また、サラリーマンの場合は、年末調整の際に会社が税額計算してくれますので、通常はこのことに注意する必要はありません。確定申告が必要な場合でも、会社が発行する源泉徴収表に記載された「支払金額」は非課税の交通費を除いた金額になっています。

 しかし、パートやアルバイト、派遣社員、日雇い労働者などの場合は注意が必要です。なぜなら、そのような勤務形態の場合は給与が「交通費込み」になっている場合があり、その場合には交通費が非課税とならないからです。

 これは、所得税法において、非課税となる通勤手当が「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」と規定されていることに起因します。つまり、支給時に非課税の通勤手当等として支給されていない通勤費用は非課税とならないのです。これについては、平成13年の国税不服審判所の裁決でも、「支給時に非課税枠として支給されていない限り、通勤費を非課税とする事はできない」とされています。

 このような場合、その通勤費用は「給与所得者の特定支出控除」として扱われることになります。しかし、同控除は給与所得控除額(65万円)を超えなければ受けることはできません。現実的に「給与所得者の特定支出」が65万円を超えることは難しいため、その通勤費用を非課税扱いにすることも難しいのです。

※この記事は「非課税にできない通勤費について」のタイトルで、「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「シェ・リュイ ハナコウジ店」
2007.05.04

 半蔵門駅の程近く、大妻通り沿いにあるパン屋さんです。お店は赤い屋根にガラス張りの洒落た外観、なんとなくパリっぽい雰囲気がします。
 店内では、パンやケーキの他、ハンバーグやサラダなどのお惣菜も販売しています。

 クロワッサンとパン・オ・ショコラを購入。クロワッサンはバターの香り高く、ふんわりした食感がたまりません。外側はパリパリなのに、どうしてこんなにふっくら仕上がるのか不思議です。
 パン・オ・ショコラは、この美味しいクロワッサン生地でチョコレートを包んだもの。一見菓子パンのようですが、ランチにいただいても違和感の無いさっぱりチョコパンです。ミニとレギュラーの2種類ありますので、ランチのボリュームによって大きさを選べるところもポイント高いです。
 パン、お惣菜ともに種類が多く、見た目もきれいで目移りしてしまいます。きれいなパンを好きなだけ買ってしまうと、お惣菜まで手が回らないのですが(^_^;)、次こそ美味しそうなお惣菜にもチャレンジしたいと思っています。

 近くにあるダイヤモンドホテルのレストランもフランスのカフェみたいな外観で、この界隈を歩くとちょっとしたカルチェラタン気分が味わえること間違いなし?!でしょうか(^_^;)


交際費は消費税の課税仕入れになるか?
2007.05.01

 平成15年度税制改正で、消費税の簡易課税の適用上限が2億円から5000万円に引き下げられました。それに伴い、簡易課税から原則課税に変更を迫られた会社などもたくさんあります。

 簡易課税では、課税売上高にみなし仕入率を乗じて課税仕入れ額を算出できるため、仕入れや経費などについて課税仕入れであるかどうかを逐一検証する必要はありませんでした。しかし、原則課税ではそうはいきません。すべての仕入れや経費などについて、課税仕入れであるかどうかを判断しなければなりません。

 特に判断に迷いやすいのは、交際費についての取り扱いです。法人税の計算上、交際費は原則として会社の損金に算入できません。(中小企業には一定額まで交際費を損金にできる特例がありますが、それを超えた分はやはり損金不算入です)
 会社の損金にできないのだから、消費税上も課税仕入れにできないと思う方もいらっしゃるようです。

 しかし心配はご無用。法人税の上では損金に算入できない交際費も、消費税上は原則として課税仕入れになります。

 ただし、どんな交際費でも課税仕入れにできるわけではなく、以下のような場合は課税仕入れにできませんので注意してください。
■祝金、餞別、弔慰金を現金で取引先に支払った場合
■商品券やビール券など物品切手を取引先に贈った場合
■海外や免税店で購入した物品の贈答や海外での飲食代
■退会時に返還されるゴルフクラブ等の入会金 ・・・など

 これ以外にも政党主催のパーティ券の購入など寄付金と判定されるもの、役員への渡切り交際費などのうち給与と判定されるものなどは原則として課税仕入れにできません。また、いわゆる費途不明金も課税仕入れにはできません。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。