「会社法施行後1年における中小企業の対応状況に関する調査」結果
2007.07.31

 平成18年5月の会社法施行から1年が経過しました。東京商工会議所は会員企業の会社法施行への対応状況に関する調査を実施し、結果がまとめられました。調査期間は平成19年4月13日から4月20日。資本金1億円以下の非公開会社(公開会社でない会社)366社から回答を得たもようです。

 まず「会社法施行にあわせて、定款変更を行ったか」について聞いたところ、「すでに変更した」が44.9%、「変更する予定である」が14.8%と、あわせて約6割の企業が定款の見直しを行っています。
 定款を変更した(する予定を含む)企業に対して、採用する機関設計について聞いたところ、「取締役会+監査役(会計監査権限のみ)」が最も多く47.1%となりました。また非公開会社の場合、取締役会を設置しない機関設計の選択が可能となりましたが、取締役会非設置を選択したのは28.6%であり、そのうち「取締役のみ」は19.5%という結果でした。

 会社法の改正ポイントの1つである会計参与の設置状況については、「設置する予定はない」が最も多く77.5%でした。一方、「設置している」は5.6%、「設置を検討している」は5.8%という結果でした。
 会計参与を設置しない理由としては、「計算書類の作成の大半は顧問税理士等に任せてあるから」が最も多く57.1%、「すでに十分な会計知識を有しており、会計参与を必要としていないから」が21.3%、「会計参与を設置するメリットがわからないから」が14.8%という回答でした。

 会社法施行時に困った点について聞いたところ、「特に困った点はない」が最も多く61.0%となり、過半数の企業はスムーズに対応ができたようです。
 また会社法で興味がある分野について聞いたところ、「税務・会計上の実務における留意事項」が最も多く40.7%、「定款作成・変更」は22.8%、「内部統制の構築」は20.8%、「事業承継対策」は19.9%という結果でした。
 税務・会計上の留意点や事業承継対策等は、税理士の得意分野。ぜひ顧問税理士等にご相談ください。

※この記事は、「税金情報コラム」にも掲載しています。


犬の散歩で通学路を見守る!「NPO法人 日本社会福祉愛犬協会」
2007.07.27

 いずみ会計のお客様は飲食店だけでなく、様々な業種に及びます。金曜日のブログでは、オススメレストランと交互に、顧問先企業の魅力的な活動のレポートを掲載いたします。

 まずご登場いただくのは日本社会福祉愛犬協会さん。昭和48年創立、昭和58年からは社団法人として活動してきましたが、平成15年10月に内閣府認証のNPO法人として新たな活動を始めました。
 お話は常任理事の中(なか)事務局長にうかがいました。

■犬を通じて社会に貢献する活動を
-協会の活動概要を教えてください。
中氏「まず、創設以来行ってきた全犬種の血統書発行や犬に携わる専門家の育成、ドッグショーなどを行う犬種の保護・育成活動が1つ。世界各国にルーツを持つ純粋犬種は長い年月をかけて育まれた文化なのです。日本では柴犬や秋田犬など6犬種が文部科学省から天然記念物に指定されています。交雑するとすぐに滅びてしまう『世界の純粋犬種』を守っていくことは文化を守ることと同じだと思っています。
 もう1つが、愛犬の散歩時に協会発行のバンダナ等を着用して学童の通学路をパトロールする地域防犯パトロール『犬のおまわりさん』の全国展開です。これはNPO法人になってからはじめたボランティア活動です。
 いずれの活動も、犬を通じて社会に貢献することが目的です。」

■愛犬の散歩で通学路を見守る画期的アイデア
-「犬のおまわりさん」活動について教えてください。
中氏「毎日、朝晩行っている犬の散歩時間を利用して、通学路を見回りしよう、ついでに子どもたちに声かけしよう、というのが基本の活動です。バンダナや腕章をつけて犬の散歩をすることで、この地域の人たちは防犯意識を持って子どもたちを見守っている、ということがアピールできます。
 また、犬の散歩は予定表どおりに行うものではないので、いつ、誰が来るかわからない。犯罪者にとって犯罪しにくい地域づくりをめざしています。犬の散歩をしながらできるというのも、無理なく続けられるポイントだと思います。」

-メンバーはどのくらい?
中氏「おかげさまで、活動を開始した平成16年末時点で約2万人のメンバーが集まりました。現在は5万人くらいのメンバーが犬のおまわりさんとして活動しています。活動は新聞の全国版やNHKテレビをはじめ地域メディアにも度々取り上げられています。」

■いずみ会計に一言!
中氏「当協会は全国5つのブロック(支部)があります。浦田先生のアドバイスを受けて各ブロックを任意団体として届出を行い、毎年申告する体制を整えました。経営的な面だけでなく、組織作りなどもご意見をいただき、大変に助かっています。」

■内閣府認証NPO法人 日本社会福祉愛犬協会
【事務局】〒110-0015 東京都台東区東上野4-13-7警察犬会館6F
【TEL】03-3847-5297
【FAX】03-3847-5438


修繕費と資本的支出のチェックポイント-2
2007.07.24

 前回に引き続き、修繕費と資本的支出のチェックポイントについてのお話です。
 資本的支出とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を延長させたりするために支出する費用のこと。一方、修繕費は資産の維持回復、修理用の費用のことをいいます。

 前回は、基本的に「支出額が20万円未満」または「支出の周期がおおむね3年以内」の場合は、その実態の如何(いかん)を問わず、修繕費として処理することが認められていることをお話いたしました。
 修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である形式基準を使って判定できること、また、継続適用を条件に支出金額の30%、または前期末取得価額の10%を修繕費として計上できる特例があることもご紹介いたしました。

 実は、これらの基準に従って判断し、修繕費であることが明らかだと思われる場合でも注意すべき点があります。
 まず、納品書や請求書、伝票などの証ひょう類への記述の仕方です。こうした証ひょう類に「改善費用」とか「強化費用」「改良費用」「機能向上費用」といった表現は避けるべきです。税務調査においては疑われないようにすることが最良の対策です。このような表現をすることで「資本的支出では?」と調査官に誤解を与えかねません。

 もし、税務調査で疑われてしまった場合には実質的な証明が必要になります。そのためには事前の準備をしておく事が重要です。たとえば修繕の目的やその方法について詳細に記録しておくことが一つの手段です。必要ならば修繕箇所などを写真で残しておきます。要は明確に「修繕費」であることが説明できるかどうかがポイントになります。

 さらに、修繕費の計上時期も注意が必要です。どの費用でも同じですが、期末直前の支出は税務調査においてよく問題にされます。特に支出額が大きくなりがちな修繕費は精査される可能性が高いため、税理士等とよく相談の上、注意して処理することが大事です。

※この記事は、「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「麦・石窯・薪 Un(ウン)」(千代田区五番町)
2007.07.20

 JR市ヶ谷駅の近く、日テレ通り沿いにあるイタリアンのお店です。地下にあるお店なのに明るいのは、吹き抜けのテラスがあるからでしょうか。テラスには小さな噴水(のようなもの)があり、窓際席だと水の流れる音が心地よいです。店内は思いのほか広々としていて活気にあふれています。

 イチオシはオーダーしてから石窯で焼き上げるピザ。日替わりかもしれませんが、小エビと野菜のピザをチョイスしました。薄めでしっとりとしたピザの生地はモチモチとして食感がGood。野菜と小エビは、味がしっかりついているのにさっぱりしていてとても食べやすいです。調味料というより「素材の味」がしっかりしているから、食べやすいのでしょうか?!つけあわせのタコのマリネもオススメ。暑い夏にぴったりのさっぱりメニューでうれしかったです。
 ランチでいただけばピザ+サラダ+つけあわせ+スープ+コーヒーでジャスト1,000円。かなりのお値打ち感があるのもポイント高いです。

 実はこのお店でとても気になるメニューがもう1品。それは・・・「イカ墨カレー」。隣で食べている方からいい香りがしてくるのですが、いただくと口が真っ黒になってしまうんですよね(汗)。午後の外出を考えると何となくオーダーできないのですが、一度食べてみたいと思っています。


修繕費と資本的支出のチェックポイント-1
2007.07.17

 建物や設備などの資産は長期間使用していると故障、破損したり、性能が落ちてきます。そのため、その建物や設備等は一定期間においてメンテナンスされることが常なのですが、税務上、そのメンテナンス費用は「修繕費」と「資本的支出」に区分して処理する必要があります。
 ところが、実務上、その区分は大変複雑で税務調査時によく指摘されます。今回は修繕費と資本的支出について、チェックするポイントをお話いたします。しっかり説明したいので2回シリーズでお送りいたします。

 「資本的支出」とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を延長させたりするために支出する費用のことを言います。一方、「修繕費」は資産の維持回復、修理用の費用のことをいいます。
 修繕費として処理できれば、その費用は支出した事業年度において全額損金にできますが、資本的支出の場合は一定期間において償却(=損金化)していくことになります。節税面で考えれば修繕費として処理できた方が有利です。

 基本的に「支出額が20万円未満」または「支出の周期がおおむね3年以内」の場合は、その実態の如何(いかん)を問わず、修繕費として処理することが認められています。しかし、それ以外の場合には修繕費と資本的支出を判定するのが困難なケースも多く、税務調査の際に指摘される可能性があるため、慎重な判断が求められます。

 そこで、修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である形式基準を使って判定することができます。形式基準では「支出額が60万円未満」または「支出額が対象資産の前期末取得価額の10%以下」で判定され、そうであれば修繕費として処理することができます。また、継続適用を条件に支出金額の30%、または前期末取得価額の10%を修繕費として計上できる特例もあります。

※この記事は、「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「ピートリーク」(中央区銀座)
2007.07.13

 ゆったりとした雰囲気の中で、自分のペースでお酒が飲める隠れ家のような雰囲気のバーを行きつけにしたい・・・というのは大人の憧れ。(私だけかな?!)今日ご紹介するのは、いずみ会計の顧問先で銀座の隠れ家ムード漂うオススメのバーです。

 銀座のコリドー街の中ほど、スターバックスから少し新橋寄りのビルの3階にあるお店です。小さな階段の入り口に、手書きの黒板と小さな袖看板が出ていることで「ここにバーがあるんだ」と気づくような、本当に隠れ家のようなお店です。
小さなカウンターとテーブル席があるだけのこぢんまりとした店内には、ジャズ(暑い日にはボサノバ)が流れていて、落ち着いた大人の雰囲気。物腰の柔らかなマスターがお出迎えしてくれます。

 このお店は洋酒の種類がとても豊富。私の定番は、バーボンをソーダで割って、ほんの少しライムを搾って入れていただく「バーボンのソーダ割」です。まろやかで飲みやすく、でもバーボンの味わいもしっかり楽しめるところがお気に入りのポイントです。
 洋酒の種類が豊富なのと同時に、カクテルもかなり盛りだくさん。多分、言えばなんでも作ってくれるのでは?!と思っています(^-^)。
 ちなみに、知人のライターAさんのお気に入りは、めったに日本で見られないチェコのビール「ピルスナーウルケル」だそうです。これを日本で見たときにはびっくりしたとか。

 このお店は、メニューの1つ1つに値段がついており、おおむね1杯(海外のビールの場合は小瓶1本)1000円程度。これだけの雰囲気とお酒が楽しめる銀座のバーにして、実は明朗会計なところも、いきつけにしたい大きなポイントです(^-^)。

■ピートリーク■
東京都中央区銀座7-2-17 南欧ビル7号館3階
Tel:03-3573-0380
営業時間:19時~翌4時


費用と損金と経費、その違いとは
2007.07.10

 私たちはよく、広告宣伝費や給与、交際費など、会社が事業用に支出した金銭のことを「費用」や「経費」と呼びます。また、税理士さんなどは、これに加えて「損金になる・ならない」なんていう言い方もします。経費と費用、損金。これらは同じ支出を指すものなのですが、実は微妙に意味合いが異なるのです。この微妙な違い、わかりますか?

 一番、意味が広いのが「費用」です。一般的に会社が支出した金銭すべてを費用と呼びますが、会計上では「経済的価値の減少」を指し、減価償却費のように金銭の支出を伴わないものも含まれます。簡単に言えば、収入・収益の反対語にあたるのが費用といえます。

 一方、もっとも限定的に使われる言葉が「損金」です。法人税の計算上、収益から差し引くことができる費用の額のことを損金といいます。
 会社が支出した「費用」のすべてを損金にできるわけではありません。交通違反の罰金や、いわゆる費途不明金などは損金にできません。交際費や役員に対する賞与、保険料などにも制限があります。また、不動産賃貸における保証金や開発費などの繰延資産など、損金化のルールが決められているものや、前払い費用のように損金にできる時期が決められているものもあります。

 定義しづらいものが「経費」です。経費というのは「経営費用」の略称です。
 一般的に「経費」というときには「損金」を指していることが多く、たとえば「会社の必要経費になる」とか「経費として計上する」という場合は損金と同じ意味で使われています。
 また、所得税には「損金」という言葉がないため、所得税の計算で収入から差し引くことができる費用の額のことを「経費」「必要経費」といいます。

 さらに、「経費」を「費用」と同じように広範囲に使う例もあります。「飲み代を経費で落とす」などの場合は、その飲み代が交際費に該当すると必ずしも損金にできるわけではありませんので、この場合の「経費」は「費用」と同じ意味で使われていることになります。経費を「販売費・一般管理費」の総称として、「原価」と区別して呼ぶこともあります。
 文脈によってフレキシブルに使える分、定義しづらい言葉が「経費」、といえるでしょう。

※この記事は、「税金情報コラム」にも掲載しています。


祝儀を受け取った際の税金-2(会社・個人事業主の場合)
2007.07.03

前回に引き続き、祝儀を受け取った際の税金のお話です。
 サラリーマン等の個人が冠婚葬祭で受け取った結婚祝金品等や葬祭料、香典、見舞金などは、「世間の相場等からみて社会通念上相当とみられる金額」は非課税となり、所得税や相続税、贈与税などの対象にならないことをご説明いたしました。
 今回は、会社や個人事業主が祝儀等を受け取ったときのお話です。

会社や個人事業主が祝儀等を受け取った場合は基本的に収益計上するのが原則です。
たとえば、記念式典等のパーティでもらった祝儀等については、法人の場合は雑収入など、個人事業主の場合は事業所得として処理します。
ただし、会費制のパーティで祝儀が実質的な会費になるようなケースでは、パーティの運営費(交際費、福利厚生費など)と相殺できる場合もあります。この場合には受け取った祝儀は預かり金などで処理することになります。
会社や経営者の慶事、受賞などに伴って会社が受け取る祝儀や、学校や組合等が行事に伴って受け取る祝儀(実質的に寄附金)などについても、基本的に雑収入(寄附金収入など)として処理します。

なお、この場合における消費税の取り扱いですが、祝儀(祝い金)や見舞金、寄附金などは消費税の課税対象とはなりません。

 落語家が、襲名披露の際に支援者等からもらった祝儀の一部などを税務申告しなかったことについて、東京国税局から「申告漏れ」として指摘されたニュースは、落語家として受け取った祝儀、つまり事業所得として申告すべき祝儀を申告しなかったことが問題になったのです。
 ちなみに、落語家の後に問題になった歌舞伎俳優は、ニュースによると祝儀の申告の問題ではなく、収益の計上時期等に税務当局との見解の相違があった、ということのようです。
 それにしてもお二人とも追徴税額が数千万円、というのですから・・・すごい話ですね(^_^;)。

※この記事は、「税金情報コラム」にも掲載しています。