いずみ会計の夏休み-熱海で芸者さんお座敷体験
2007.08.31

 夏休みを利用して、熱海へ家族旅行に行きました。知り合いの方から「熱海で芸者さんを呼びますよ」とのお誘いを受けて、夫婦+子どもで芸者さんのお座敷を初体験(^_^;)。とても楽しかったので、今日は「熱海の芸者さんお座敷体験」をレポートします。

 宿泊先の温泉旅館、「こんばんはー」と2人のお姐さんがやってきました。お一方は真っ白なお化粧に日本髪、裾の長い着物を着て、まるで芸者さんのお人形みたいな「ほたる」さん(踊りを担当)。もうお一方は唄と三味線担当、シックな雰囲気がステキな「露子」さん。やさしい感じの芸者さんとの対面に、期待感が高まります。

 早速、夏(季節)の踊りをご披露いただきました。日本舞踊はよくわからないのですが、さわやかで贅沢な感じがして、かなりゴキゲンムードに。次に見せていただいたのが「おてもやん」。子連れであることを事前予告しておいたため、セレクトしてくださった踊りのようです。子どもも大喜び。芸者さんたちのレパートリーの広さにびっくりしました。

 その後はお座敷ゲームの「金毘羅ふねふね」を体験。芸者さんと私(お客)が向い合せに座り、手のひらで隠れる物を真ん中に置いて「金比羅ふねふね、追手に帆かけて、しゅらしゅしゅしゅ・・・」と歌いながら、グーとパーを出し合う遊びで、相手が道具を取った時はグーを、道具がそのままの時はパーを出すのがルールです。というと簡単そうですが、後半テンポアップしてくるとグーとパーを間違えたり、変な動きをしたり・・・反射神経が試されます。
 子どもとは普通にUNOを楽しんでくれて、きれいな格好をした保育園の先生のような、面倒見のよいお姐さんたちのサービスに大人も子どもも大満足の一夜を過ごしました(^_^)。

 翌日、熱海の「見番」を観光しました。歌舞練場を公開したような感じで、芸者さんたちが唄や踊りの練習の成果を披露してくれます。30分程度の中でいろいろな芸者さんが唄や踊りを見せてくれるので、お座敷に芸者さんが来ると緊張する方でも少しは雰囲気を楽しめるかもしれません。

 お座敷に芸者さんが来たら、どんな会話をしたらいいんだろう・・・と正直ドキドキ緊張していましたが、楽しいお座敷を盛り上げてくれるプロの芸者さんの魅力にすっかり感動してしまいました。事前に連絡しておけば、子連れでも楽しめますので、熱海に行かれたときはぜひ!オススメします。


相続と相続登記
2007.08.29

 国税庁の統計情報によると、平成16年度に相続税申告書が提出された相続において、相続財産として土地や家屋・構築物などの不動産を残された方は9割を超えていることがわかりました。多くの方が経験するであろう不動産の相続。今回は、相続の中でも先延ばしにされがちな相続登記についてのお話です。

 通常、不動産の持ち主が変わったときには不動産登記をします。特に相続によって不動産を取得した場合は「相続登記」といって、「相続を原因とする権利関係の変動」があったことを公示することになっています。
 実はこの相続登記には義務も期限もありません。相続税申告の場合は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこと」と決められていますが、相続登記はしてもしなくても良く、また、いつしても良いのです。

 そのため、相続によって不動産を取得しても相続登記をしない人や先延ばしする人がいます。相続登記は義務ではありませんから、相続登記をしなかったとしても法的に罰せられることはありませんが、後々さまざまな不都合やトラブルが生じる場合があるため、注意が必要です。

 まず、相続登記をしなければその不動産を融資の際の担保にすることができません。また売却することもできません。たとえば「資金がすぐ必要!」といった緊急事態に、対応の選択肢が狭まってしまうのです。

 さらに問題なのは、相続争いが生じてしまう(再燃する)可能性があるということです。
 法定相続分通りに相続財産が分割された際の相続登記には「遺言書」や「遺産分割協議書」が不要となるため、法定相続人であれば他の法定相続人の了解が無くても、自分の相続分について相続登記をすることができるようになっています。
 もし、それが悪意をもって行われ、さらにその相続分が善意の第三者に譲渡されてしまったような場合、その相続分を取り戻すのは非常に困難なのです。各種判例でも、こうしたケースでは本来の持ち主よりも善意の第三者の権利が優先するとされています。また、詐欺などによる同様の事例も無いわけではありません。
 また、このような争いはすぐに生じなくても、相続登記がされないまま世代が重ねられていった場合、さまざまな問題を引き起こす火種にもなりかねません。

 相続登記に限らず登記というのは自ら、そして家族の権利を主張し守るためのものでもありますから、できるだけ早く行うことが望ましいのです。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


独自のソリューションと企画力で成長を続ける「有限会社イープラクティス」
2007.08.24

 金曜日のブログでは、オススメレストランと交互に、いずみ会計の顧問先企業の魅力的な活動のレポートを掲載しています。

 今回レポートしたのは、東京都新宿区にある有限会社イープラクティスさん。Eビジネス専門のコンサルティング会社です。
 お話は代表取締役の蒲(かんば)社長にうかがいました。

■これまでのコンサルが荒らした畑を耕しなおすソリューション

-御社の事業について
蒲氏「当社の事業は大きく3つ。1つはコンサルティング事業、2つ目は求人サイトの運営、3つ目は教育事業です。」

-コンサルティング業務について
蒲氏「大手企業の多くが、これまで受けてきたソリューション提案に対して疑問を持っています。当社はそういった疑問を解説するために、クライアントのWebサイトを高度なレベルで分析し、まず現状の問題点を理解していただきます。その上で、今すぐに実現可能な施策と将来必要となる施策を、そのコストも踏まえて提案します。
 コンテンツ作成や短期的なキャンペーンサイトの構築よりも、クライアントの経営戦略や事業戦略をもとにEビジネス関連のソリューションを行うことが多いですね。クライアントの満足度が高いからなのか、幸いにもサービスのリピート率は9割近くです。」


■Eビジネス関連の情報を集める求人サイト「イーワーカー」
-求人サイト「イーワーカー」について
蒲氏「『イーワーカー』は掲載無料の求人サイトです。Eビジネスの業界は人材の流動が激しく、人材募集に多大なコストを使います。その現状を何とかしたいと思って構築したのがイーワーカーです。
 どちらかというと求人サイトとしての成功ではなく、Eビジネス関連の情報を集め、業界のビジネスマンが集う場を作ることを目的としています。最終的には教育や人材確保につなげていきたいと考えています。」

■市販本では学べないスキルが習得できる研修を企画中。事業の柱に
-教育事業について
蒲氏「転職希望のビジネスマン向けの研修を行い、将来的には高度なスキルを身につけた方を企業にご紹介していく仕組みを作りたいと思っています。今後の事業の柱として育てていく予定です。」

-具体的な研修内容は?
蒲氏「たとえば市販のノウハウ本には載っていない、企画書作りのための実践PowerPoint講座などを計画しています。夏以降に具体化すべく準備を進めています。」

■いずみ会計に一言!
蒲氏「会計的・税務的なアドバイスは専門家の意見として参考になります。当社の場合、会計処理の実務的な流れがわかっていたほうがクライアントと踏み込んだ話ができるため、会計帳簿は自分でつけています。今、利用している「e-税務会計顧問サービス」は、自分で帳簿をつけたい私のニーズにぴったりです。」


役員退職金を2度出す場合の注意点
2007.08.21

 企業において同一の役員に複数回の役員退職金が支給される場合があります。たとえば、先代社長が引退して非常勤取締役や監査役、相談役などに就任した際に1回目の役員退職金を支給し、さらに役員そのものを辞める際に2回目の役員退職金を支払う場合などです。
 今年、「役員の分掌変更等の場合の退職給与」に関する法人税基本通達(9-2-23)が改正され、複数回の役員退職金を支給するために注意が必要になりました。今日はそんなお話です。

 法人税の基本通達(9-2-23)において、役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、(1)常勤役員が非常勤役員になった、(2)取締役が監査役などになった、(3)報酬がおおむね50%以上減少した-ような場合に支払われた退職金については役員退職金とみなすと規定されています。

 (1)と(2)の要件の場合、つまり非常勤取締役や監査役に降格等したとしても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、役員退職金としては認められない規定が同通達には記載されています。形式だけの肩書き変更では、認められないしくみになっています。
 中小企業などの場合、先代社長が引退しても実質的に経営の主導権を握っているなどということは良くある話です。したがって、(3)の「報酬がおおむね50%以上減少した場合」の規定を利用して、役員退職金を支払うことが多かったようです。

 ところが、このたび通達が改正され、(3)の場合においても「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合」を除く規定が追加されています。つまり、改正された法人税基本通達(9-2-23)においては、実質的に経営の主導権を握っている役員の場合、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支払われた退職金については、一切、損金算入が認められないということになりますのでご注意ください。

 なお、改正された同通達(9-2-23)においては、(注)として「退職給与として支給した給与には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない」ことも追加されています。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「エノテカ・ドーロ」(千代田区平河町)
2007.08.17

 半蔵門駅から徒歩2分くらい、最高裁判所や国立劇場の近くにある気さくなイタリアンのお店です。お店の前にある街路樹のおかげで入り口は程よい木陰になっていて、暑い日にお店に到着するとなんとなくほっとします(^-^)。店内はほどほどの広さでカジュアルだけど落ち着いた雰囲気です。

 ランチはサラダ・ドリンクつきで1000円前後。メインディッシュはピザ・パスタ数種類から1つをチョイスできます。まず、つけあわせのサラダのボリュームにビックリ。これだけで一品料理として成り立ちそうなくらい、立派なサラダが出てきます。
 メインのピザはソフトな食感の生地にくどすぎないチーズが美味しい組み合わせで、どんな具材にもよくあいます。ピザのボリュームもなかなかのもので、食べきるまでに時間がかかってしまうのですが(^-^;)、多少冷たくなってもおいしくいただけます。
 もうひとつ、お気に入りはパスタについてくるホクホクのにんにく。じっくり火が通っているので甘くて、トマトソースでもアリオリオでも、どんなタイプのパスタにもあいます。

 エノテカとは食事のできるワインバー、という意味だそうです。ワインの種類も豊富で、夜は良心的な値段でワインが堪能できるお店として人気のようです。今度は夜、ワインを楽しみに行きたいお店です。


レシートは領収書の代わりになるのか
2007.08.15

 領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基本です。では、領収書の代わりに「レシート」を保存していた場合、どのような扱いになるのでしょうか。実務でも質問が多いポイントです。

 辞書によると、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるようです。
 実は、税務において領収書は絶対必要不可欠なものではないのです。たとえば領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いのです。
 従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。それでも会社から「レシートではなく領収書をもらうように!」と厳命?!されることが多いのはなぜでしょうか。

 実はレシートの記載内容に不足があるケースがあるからです。消費税の原則課税を選択している場合は以下の5要件(消費税法30-9)の記載が必要とされています。1から4の項目は通常のレシートに記載されていることが多いものの、中には要件が揃っていないレシートもあります。また5については、ほとんどのレシートに記載がありません。しかし、消費税の原則課税を選択している場合で一定の要件を満たす場合に必要になります。

1)書類の作成者の氏名又は名称
2)課税資産の譲渡等を行った年月日
3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4)課税資産の譲渡等の対価の額
5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 これらの要件をすべて満たしていればレシートでも問題ありません。(要件を覚えるのが大変ですね)
 なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


戦後ニッポンの発展とともに歩んできたメーカー「光和合金株式会社」
2007.08.10

 金曜日のブログでは、オススメレストランと交互に、いずみ会計の顧問先企業の魅力的な活動のレポートを掲載しています。

 今回レポートしたのは、東京都港区にある光和合金株式会社さんです。1952年に創業し、日本の高度経済成長とともに歩んできたメーカーさんです。
 お話は代表取締役の高野社長にうかがいました。

■熱帯魚の水槽用ヒーターから道路の融雪装置まで
-御社の事業について
高野氏「当社は大きく3つの事業の柱があります。1つは電気抵抗合金の製造・販売。もともとこの会社は、先代社長がヘアドライヤーの中や電気コンロに使われているヒーターの材料を販売するために創業したんです。」

-大雑把に言うと「暖めるもの」なら何でもござれ、という感じですね
高野氏「小さなものでは熱帯魚の水槽に入れるヒーターなどの材料になっています。逆に、駅前や歩道橋の融雪装置の材料などは大掛かりなものですね。道路の中にヒーターの電線を敷き詰めて雪を溶かすしくみになっています。これは高速道路の出入り口付近や踏切の手前などの凍結防止にも使われているんですよ。」

■取引先がビッグになるジンクス?!
高野氏「事業の2つ目の柱は電気製品の製造・販売です。最近では輸出業務も行っています。」

-輸出業務について
高野氏「主に韓国にある電車メーカーに、日本製の電車の部品や材料を輸出する業務です。実はこの電車メーカー、元々は電力型抵抗器を作ってもらうために設立した合弁企業なんです。最初は数人規模の企業でしたが、今では従業員500人を超える電車メーカーになりました。この会社のほかにも、当社の取引先はビッグになる企業が多いような気がします(笑)。」

■主力商品はコンパクトで高性能な電力型抵抗器
高野氏「これから最も力を入れていきたいのは、もう1つの事業の柱である電気抵抗器の製造・販売です。」

-電気抵抗器ってどういうところで使うものですか?
高野氏「イメージしやすいもので言うとエレベーターや立体駐車場のモーターの制御に使われています。他にもバッテリー充放電や溶接機などにも使います。エレベーター会社をはじめ、電源メーカーやバッテリー関係の企業への販売が多いですね。」

-御社のイチオシ製品は何ですか?
高野氏「電力型抵抗器『コイルオーム』が主力製品です。抵抗帯自体が空冷翼の役割を果たしているので放熱がよいのが特徴です。コンパクトで耐震性に優れ、10アンペア以上の抵抗器であれば、機能・価格でこの抵抗器に勝るものはないと自負しています。DBR(ダイナミック・ブレーキ・レジスター)に最適なので、使っていただきたいですね。」

■いずみ会計に一言!
高野氏「正確な会計処理をしていただくとともに、タイムリーに税務的・会計的な助言がいただけます。おかげさまで、営業や販売に注力できて助かっています。」.

光和合金株式会社
【住所】東京都港区大門二丁目十三番四号
【TEL】03 (3436) 5661(代表)
【FAX】03 (3436) 1589


意外と知らない?!印紙税の還付
2007.08.08

 所得税や法人税、消費税などを払い過ぎた場合、還付申告を行うことで税金が戻ってくる「還付」という制度があります。これはご存知の方が多く、実際に利用するケースもあります。ところが、意外と知られていないのが印紙税の還付。印紙税も税金ですから、払い過ぎた税金がある場合には還付が受けられます。

 印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書を作成した場合に課される法律です。契約書や領収書、手形、証券類、定款、通帳などが課税文書の主な例で、これらの文書を作成した場合には、原則として郵便局などで収入印紙(印紙)を購入し、課税文書に貼り付けることで印紙税を納付することになります。

 印紙税が還付される場合とは、以下のような場合です。
●誤って本来納付すべき金額以上の収入印紙を課税文書に貼った場合
●課税文書に該当しない文書に誤って収入印紙を貼った場合
●収入印紙を貼った課税文書が使われなかった場合
・・・・など

 課税文書が使われなかった場合とは、たとえば収入印紙を貼った後で破損、汚損したり、誤字等が見つかって文書を再作成した場合などをいいます。取引の都合などで課税文書が有効になる前に取り消されてしまった場合も、課税文書が使われなかった場合として認められます。

 では印紙税の還付を受けたいときはどうすればいいでしょうか。まず、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。その際には印紙税が過誤納となっている文書と印鑑(法人の場合は代表者印)が必要です。還付は銀行口座や郵便局を通じて振込まれますので、口座番号などが分かる通帳等も用意しておきましょう。

 誤って収入印紙を貼ってしまった場合、消印を押す前だと「もったいないから」と言ってはがしにかかるパターンが多いようです。でももし、収入印紙を剥がす際に破損させてしまうと、その収入印紙は使えなくなってしまいますし、郵便局等での交換もできなくなってしまいます。
 誤って収入印紙を貼ってしまった場合は、還付してもらうということもひとつの手段として考えてみてください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「肉の吉田」(千代田区麹町)
2007.08.03

 半蔵門駅から徒歩2分くらい、新宿通り沿いにあるお肉の美味しいデリです。お店の名前から受ける印象とは裏腹に(^_^;)洒落た雰囲気の明るいお店。デパ地下のお惣菜屋さんのようなイメージでしょうか。

 もっぱら持ち帰りの利用ばかりですが、イチオシはずばり、コロッケです。ランチ用に買ってすぐいただけば、衣がシャキっとしていて食感が楽しめます。中身はポクポクしていて、ポテトとお肉の自然な甘さがとても美味しいです。適当なパンを買って(おいしいパンなら尚Good)間に挟んでコロッケパンにしていただくもよし、ボリューム少な目のお弁当にもう1品追加でそのままいただくもよし。ランチにバリエーションをつけたいときにいただく一品です。
 夕食用に自宅まで持ち帰るとさすがに衣がへたってしまいますが、中身の味付けがとてもよいので「それはそれ」と割り切っていただけるところも、個人的にはポイント高いです。(家族はどう思っているか不明ですが)

 コロッケ以外にもいろいろなお惣菜があるので、ちょっと夕食の1品が欲しいときにも重宝するお店です。