クライアントと伴に走りながら成長しつづける「うらやま社会保険労務士事務所」
2007.11.30

 今日ご紹介する企業は、うらやま社会保険労務士事務所です。いずみ会計は、年末調整等の税務面で一緒にお仕事をさせていただいています。お話は、社会保険労務士の浦山先生にうかがいました。

■人事労務全体を見てリスク喚起できる豊富なキャリアと専門家ネットワーク
-御社の事業について
浦山先生
「労働保険や社会保険の事務・提出代行や人事労務における相談、指導などのいわゆる社会保険労務士(社労士)業務を行っています。

 おかげさまで、社労士の実務は19年目になりました。会計事務所で6年、その後大手アウトソーサーで7年などのキャリアを経て今年8月に独立しました。
 会計事務所の頃は、事務所クライアントである中小企業を中心に100社ほどを担当し、大手アウトソーサーでは東証一部やジャスダックの上場企業など、大手企業を担当しました。」

-いずみ会計も税務面のお仕事をさせていただいています。
浦山先生
「ひとつの会社の人事労務をトータルで見てリスク喚起することが社労士の仕事です。

 たとえば海外に赴任される方がいた場合、日本の所得税の対象になるのか、など人事労務のお仕事には税務が絡むことが多いんですね。

 そのときに、『ここは税理士の先生に聞いてください』とクライアント任せにするのではなく、私のほうで提携している税理士や他の専門家と相談し、アドバイスするようにしています。」

■最新のシステムと細やかなメンタルサポートで人事担当者をバックアップ
-現在も大手企業のクライアントがいらっしゃいますね。
浦山先生
「大手企業向けには、業界最先端のWebシステムをご用意しています。事務手続きの確認はもちろん、勤怠管理や社員台帳、給与台帳などの閲覧管理ができるシステムで、業務の効率化をサポートいたします。
 また当事務所は官公庁への電子申請も先駆的に行っています。」

-人事労務担当者向けサービスもありますね。
浦山先生「人事担当者向けの教育も承っております。『伴走』と言っていますが、お客様がわかるまで、いつまでも伴に走る。その結果、お客様が一人でできるようになっていく姿を見るのは、とてもやりがいを感じます。

 また、人事担当者は、人事に関わる秘密事項を知りうる立場にあるため、社内の立場が特殊で孤独になりがちなように感じます。そうした孤独感に寄り添える社労士でありたいですね。」


■創業の熱い想い。起業家とともに成長することを目指して
-今後の目標は?
浦山先生「中小企業は人事労務のことは後回しになりがちですが、知らずに法律に違反することがあります。その前に、ぜひ一度ご相談いただきたいですね。

 起業して改めて感じたのは、どんな小さな企業でも、腕一本で独立した熱い想いがある、ということなんです。その想いと伴に走りたい、一緒に成長していきたいというのが、独立して見えてきた新しい目標です。」


■いずみ会計に一言!
浦山先生「普段の会話などは豪放磊落(笑)、男性的な一面がありながら、連絡がとてもマメだったり、きめ細かい女性的な面も持っている先生です。浦田先生とは浦・浦コンビなので、今後もよろしくお願いいたします。」


うらやま社会保険労務士事務所
【住所】東京都中央区日本橋1-21-4千代田会館3階
【TEL】03-6202-2800
【FAX】03-6202-2801


あなたは数字に強いですか-量販店等が発行するポイントの本当の値引き率は?
2007.11.30

●商品価格の10%を還元するポイントの場合、還元率10%に対して値引率は9.09%になります。

 数学が得意、というのでなく、いわゆる「数字に強い」ということは、企業経営者の大きな強みの1つです。
 今日はちょっとした「数字」のお話をいたします。

 最近、家電量販店では還元率の高いポイントカードをCM等で宣伝することが増えたように思います。実際、ポイントカードをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
 家電量販店に限らずポイントの利用法でもっとも多いのは、商品等の購入時に貯まったポイント分の値引きを受けられるというものです。ポイントの還元率は発行企業や商品によって異なりますが、おおよそ1~20%の間ですから、1万円の買い物をすると、次回購入時に100円~2000円の値引きを受けることができるわけです。

 今日のお話は、このポイント還元率は値引率と同じと考えてよいのかどうか、ということです。

 たとえば、ポイント還元率10%の店舗で10万円のテレビとカメラを購入したとします。通常の仕訳では以下のようになります。

(1) 10万円のテレビを購入した
 ■テレビ100,000/現金100,000
  (+10,000ポイント)
(2) (1)で還元されたポイントを使って、10万円のカメラを9万円で購入した。
 ■カメラ 100,000/現金 90,000
  値引き -10,000/
  (+9,000ポイント)

 このケースでは、20万円分の商品を19万円の現金で購入したことになり、その値引率はわずか5
%です。

 しかし、この計算方法だと残ったポイント9000ポイントが反映されません。そこで、実際にそのような会計処理は行いませんが、ポイントを「値引権」という無形固定資産として計算してみます。

(1) 10万円のテレビを購入した
 ■テレビ 90,000/現金100,000
  値引権 10,000/
※会計では貸借を合わせる必要がありますので、テレビの価額は10万円-値引権1万円で9万円とします。
(2) (1)の値引権を使って、10万円のカメラを9万円で購入した
 ■カメラ 91,000/現 金 90,000
           /値引権 10,000
  値引権  9,000/

 この計算方法の場合、最終的に20万円分の商品と9000円分の値引権を現金19万円で取得したことになり、その値引率は9.09%です。還元率対値引率の比率は90.9%になります。
 ちょっとした頭の体操になりましたか(^_^)。


オススメ店「ガンジス」(千代田区一番町)
2007.11.26

 半蔵門駅の近くにあるインドカレーのお店です。黄色くてポップでインド風(?!)の印象的な外観。
 1階ではカレーのテイクアウトを扱っていて、ランチタイムに行くと長蛇の人、人、人。レストランはテイクアウト窓口の奥からエレベーターで2階に上がります。

 マトンもチキンもおいしいのですが、1つだけオススメを選ぶとしたら野菜カレー。野菜のエキスとスパイスがうまく混ざりあって、マイルドだけどスパイシー、体によさそうなのに深い味わいの美味しいカレーです。
 そして驚くのはナンの大きさ!オードブルを盛りあわせるような、銀の大きなお皿からにょきにょきはみ出してます(^_^;)。ふっくらやわらかく、食べ応えも十分なナンは、男性でもお腹一杯になるボリュームがGoodです。
 ランチタイムなら、3種類のカレー(選べる)にナンかライス、ドリンク、サラダがついて1,020円のスペシャルセットがオススメです。
 
 1階のテイクアウトに負けず劣らず、2階のレストランもランチタイムは混雑しています。
(カレーの匂いがつくので)午後の外出がなく、早い時間にランチをいただくときに、ついつい足が向くお店です。


「拾った落とし物」が自分のものになった時の会計処理
2007.11.21

●拾得物の所有権移転で得た収入については一時所得になります。

 改正遺失物法が今年12月10日に施行されます。
 遺失物法とは、拾得物(落とし物、忘れ物など)が拾われた際の取扱いを定めた法律です。

 拾得者(拾った人)は速やかに遺失者や施設管理者、警察署長に拾得物を届けなければならず、施設管理者や警察署長はしかるべく拾得物を管理等しなければならないことなどが規定されています。
 拾得物を返して貰った時は拾得物価額の5%から20%の謝礼金(報労金)を拾得者に支払うことや、遺失者が表れなかった場合に所有権が拾得者に移転することなども遺失物法に記載されています。

 改正遺失物法の主な変更点は以下の通りです。
■所有権移転期間の短縮
遺失者が表れなかった際の所有移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮。
■拾得物の売却等の規定整備
大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や動物は保管後2週間で処分可能。
■犬と猫は対象外。
動物の愛護及び管理に関する法律で対応
■所有権移転の例外について規定整備
個人一身に専属する権利や個人情報が記録された文書や電磁的記録は所有権が移転しない。
(例:カード類や携帯電話、ノートパソコン、手帳など)
■施設管理者の手続きの明確化等
鉄道事業者等、適切に拾得物を保管できる施設管理者は安価物件の売却等が可能・・など

 前置きがとても長くなりましたが、もし落し物を拾って3ヶ月経過し、晴れて自分のものとなった場合って税法上どうなるか・・・なんて考えたことありますか?!

 拾得物の所有権移転で得た収入については一時所得になります。ただし、一時所得は[(収入-50万円)×1/2]が所得になりますので、50万円超でなければ確定申告は必要ありません。また、他に所得が無い場合は、さらに38万円の基礎控除が受けられますので126万円超が確定申告の対象になります。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


製造業に「攻め」の経営をもたらすソリューションを提供-「ウィズクリエイト株式会社」
2007.11.16

 本日ご紹介する企業は、ウィズクリエイト株式会社です。製造業向け技術情報管理を中心としたソリューションを提供しています。お話は代表取締役の麻生弘子社長にお伺いしました。


■中小企業でも設計情報が一元管理できる「EasyPDM」
-御社の事業について
麻生氏「製造業向け技術情報管理のソリューションが主な業務です。その中でも特に中小企業向けにコンサルティング、開発、システム導入、保守まで一貫して行う点が当社の強みです。
 大手コンピューターメーカーのパッケージ製品のほかに、EasyPDMという当社独自のパッケージを核としたソリューション提供しています。」

―オリジナルのEasyPDMについて
麻生氏「開発・設計の現場ではCADや解析ツールなどの導入が進んでいますが、情報の管理はいまだに図面庫に紙ベースで保存されており、開発・設計担当者でないと図面探しができないというケースも少なくありません。
 ベテランの開発・設計担当者が他部署からの図面探しの問い合わせに、業務の半分以上の時間をかけているケースも数多く見受けられました。

現実は、ERPのような基幹システムと開発・設計データをつなぐためのソフトは導入コストが最低でも数千万円と高価なため、中小企業では開発・設計データを含む全社的に一貫したシステムを導入しているところはほとんどないように感じました。

 そこで、開発・設計情報をデータベース化し、全社で共有するための必要な機能をまとめて、中小企業でも導入しやすい価格でパッケージ化したものがEasyPDMです。」


■システムの導入が製造業に「攻め」の経営をもたらす
-開発・設計情報をデータベース化、共有するメリットは?
麻生氏「設計・開発情報をデータベース化して検索性が高まると、重複設計を防ぎ、新製品の設計・開発に過去の開発・設計実績の再利用が容易になるなどの効果があり、製造コストの削減が期待できます。

 また設計・開発担当者にとっては、図面探しなどの間接業務の時間が激減し、本来の設計・開発業務への集中とともにプレセールスなど営業シーンへの時間配分ができるようになります。

 結果として、目に見えるコスト削減だけでなく、戦略的な攻めの経営が実現できた、とご評価いただいています。」


■長いおつきあいでWin-Winの関係を築く
-システムの導入から保守まで幅広く対応なさいますね?
麻生氏「EasyPDMは導入した後も、最低限のシステム変更はクライアントでできるよう設計されており、ランニングコストが抑えられる仕組みになっています。当社はそのサポートデスクのような役割を担っています。

 また、次のシステム展開についてのご提案や他のソフトへのリンクなどのご相談も承っています。お客様とは導入から保守、次の展開と長いおつきあいの中でWin-Winの関係を築いていくことが目標です。」


■いずみ会計に一言!
麻生氏「おかげさまで日々の会計業務は自社内でできるようになりました。税法の情報冊子も参考になります。今後は、業界的な助成金の情報なども教えていただけると嬉しいです。」

-ありがとうございます。動きの激しい助成金の情報や組合健保などの情報も適宜、発信していきたいと思っています。


ウィズクリエイト株式会社
【住所】東京都中央区日本橋蛎殻町1-26-6 アントリアビル3F
【TEL】03-5645-2543
【FAX】03-5645-2544


「お歳暮」は交際費か?!
2007.11.15

●原則として交際費として処理するが、カレンダーや手帳などの一部は、広告宣伝費として処理します。

 2007年もあと1ヶ月ほどで終わり。1年って早いなぁと思う今日この頃、年末の風物詩?!お歳暮のお話をしてみたいと思います。


 お世話になった方や取引先に送る「お歳暮」は、お正月に祖霊(先祖の霊)を迎え御魂祭りのお供え物や贈り物をした日本古来の習わしが起源とされています。

 お正月の準備に必要なものを贈る、ということから、お歳暮は12月初めから中旬くらいまでの間に済ませるのが適切だとされていますが、最近では年末の忙しい時期をさけて早めに挨拶をする方も増え11月に入ってから贈るケースも増えているようです。


 会社が取引先や事業関係者にお歳暮を贈った場合、その費用は「交際費」として処理するのが通常です。
 なお、お歳暮といっても、必ず交際費になるわけではありません。年末によく配られるカレンダー、手帳、あるいは手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費として処理します。


 交際費は原則損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小法人の場合は支出額400万円まで支出額の90%を損金に算入できる特例があります。
 損金算入となると税務署の目が厳しくなりますし、費途不明金と勘ぐられないためにも、お歳暮やお中元などを贈った場合は、送り先や品物、金額などを一覧表にしておくことをオススメします。


 また、今年4月から、1人当たり5000円以下の飲食等については交際費から除外されることになりましたが、お中元、お歳暮のように「単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は飲食等には含まれない」とされています。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「さくらさくら」(千代田区九段南)
2007.11.09

 半蔵門駅・九段下駅・市ヶ谷駅のちょうど間あたり、大妻通り沿いにあるお寿司屋さんです。外観はコンクリート打ちっぱなし、とてもモダンなつくりなのに、そこはかとなく和の雰囲気が漂う不思議なエントランス。店内は落ち着いた雰囲気です。

 日ごろの行いがよかったのか?!ランチ限定10食の「焼きホタテと蟹といくらのどんぶり御前」1,470円をいただくことができました。
 カウンター席に座っていたので、目の前で盛り付けする板前さんを観察。丁寧できれいな仕事っぷりに、食べる前から期待感が高まります。
 火であぶったホタテ、蟹ともに香ばしく、いくらは上品な味付けでとにかく美味しい!名残惜しい気持ちで完食いたしました。つけあわせの豆腐のサラダもドレッシングがいいお味(自家製かな?)で、どんぶりにぴったりでした。
 しゃきっとした味覚は、体がうきうきするような感じです。

 いずみ会計のオフィスからは少し離れていますが、頑張って歩いていった甲斐のある美味しいお店でした。


特定の社員や役員専用に支払う有料駐車場代
2007.11.07

●社員に駐車場代を通勤手当として支給している場合は通勤手当(非課税限度枠内で)として扱われる。しかし特定の社員や役員のための駐車場代と認められた場合は給与になる可能性もある。

 社員や役員に自動車通勤を認めている企業は少なくありません。その場合、会社の敷地内に駐車場スペースがないため、有料の駐車場を借りるケースがあります。

 このような場合で有料駐車場代を会社が全額、または一部負担したときは、その有料駐車場代は基本的に社員や役員に対する給与として扱われます。
 ただし、駐車場代を通勤手当として支給している場合は、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度枠以内であれば社員に所得税はかかりません。社員に駐車場代を支給する場合は、会社が支払うのではなく通勤手当として支給する方が社員にとって有利なのです。
 マイカー・自転車通勤の非課税限度枠は2キロメートル未満が全額課税、2キロメートル以上は距離に応じ一定額まで非課税です。

 もし、業務用として会社が借りている有料駐車場のスペースが、特定の社員や役員のためのスペースになっている場合は注意が必要です。
 そのスペースが不特定の社員や役員によって共同利用されている場合も特に問題とされません。また、駐車している自動車が業務用車である場合は、その業務用車が特定の社員や役員専用のものであっても問題はありません。

 問題は、そのスペースが実態的に特定の社員や役員の通勤用マイカー専用となっている場合や、特定の社員(たとえば社長)だけがマイカー通勤を認められていて、事業用に借りている駐車場の一部に常態的にマイカーが駐車されている場合です。

 このような場合は、税務調査で会社がその駐車場を特定の社員または役員のために借りているとみなされ、社員または役員に対する給与になってしまうケースがあります。

 なお、この際の消費税の取扱いですが、駐車場代を通勤手当として支給した場合は、消費税法基本通達11-2-2において「通勤のために通常必要とする範囲内のもの」は課税仕入れにできるとされています。また、これは通勤手当の非課税限度枠を超過しても適用されます。

 また、会社が負担した駐車場代についても、一般的に経済的利益がその処理科目(給与など)に関わらず課税仕入れにできることから、課税仕入れとして扱って差し支えないと思われます。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。