学生による手作り衛星・ロケットの打ち上げを支援「NPO法人 大学宇宙コンソーシアム(UNISEC)」
2007.12.28

 今日は、NPO法人大学宇宙コンソーシアム(University Space Engineering Consortium・UNISEC)をご紹介いたします。
 大学・高専学生による手作り衛星やロケットの打ち上げなどの実践的な宇宙工学活動を支援することを目的とするNPOです。お話は川島レイ事務局長にお伺いしました。


■活動の継続し、責任ある主体となるためにNPO法人を設立
-NPO法人になったいきさつは?
川島氏
「UNISEC(ユニセック)は当初別々に活動していた『大学衛星コンソーシアム』と『ハイブリッドロケットグループ』が2002年4月に合体した組織で、2003年2月にNPO法人格を取得しました。
 法人格を取得することで、責任の主体を明確にし、活動の継続性を担保したいと考えたからです。」

-活動ミッションを教えてください。
川島氏
「大学・高専学生による人工衛星やロケットの打ち上げなどの実践的な宇宙工学活動を支援・促進しています。
 具体的には、人材育成、技術開発、そして宇宙開発をより多くの人に知ってもらうための橋渡し(アウトリーチ)という3つのミッションをもって活動しています。」


■「モノをつくり、打ち上げ、動かす」ことにフォーカスした支援活動
-宇宙に関する研究サポートですか?

川島氏「幅の広い宇宙に関する研究の中で、私たちは工学にフォーカスしていて、実際にモノを作って、打ち上げて、動かすプロジェクトの支援をしています。」

-文系の学生も活動していますね。
川島氏「ロケットや人工衛星を打ち上げるための課題は、技術だけではありません。

 ロケット打ち上げ実験では、飛行機の飛ぶ時間帯や高さ制限の調査、役所などへの申請手続き、衛星打ち上げでは、衛星が使用する通信周波数の申請や海外での打ち上げる場合には衛星の輸出手続など、法的な手続きも必要です。

 これらの法的手続きは、専門知識のある法学部などの学生さんや先生にもサポートしていただいています。
 また、イベントの企画など運営サイドのサポートをしてくださる方々の参加も歓迎しています。

 活動をエンジニアリングにフォーカスした結果、いろいろな知恵を持った方に、明確な目的意識を持って参加いただけたのではないかと思います。」


■モノづくりプロジェクトの経験で人材育成を目指す
-ロケットや人工衛星の打ち上げ実績は?
川島氏「NPO法人化した2003年に、ロシアで打ち上げたキューブサットという小型の人工衛星の他、毎年のようにハイブリッドロケットや人工衛星の打ち上げに成功しています。
 2008年はインドでの人工衛星打ち上げを予定しています。」

-学生が人工衛星やロケットを打ち上げている、という事実に驚きました。
川島氏「コンピューターの小型化によって、小型人工衛星の設計が可能になり、大学の研究予算でも人工衛星を作ることができるようになりました。

 学生時代にロケットや小型人工衛星打ち上げのプロジェクトに参加し、モノづくりに携わることで、成功の喜び、失敗の経験などたくさんの体験をしてもらいたいですね。

 シミュレーションを繰り返し、寝る間も惜しんで作った衛星やロケットでも、失敗することがあります。そのとき感じた悔しさ、なぜ失敗したのかを考え抜くことなどを通じて、エンジニアとして、また人として成長してもらえたらうれしいですね。」


■いずみ会計に一言!
川島氏「法人の金銭・税務的な面をサポートしていただく方として、誠実に対応していただいています。その誠実さがありがたいですね。」


NPO法人 大学宇宙コンソーシアム(UNISEC)
【住所】東京都文京区弥生2-6-7-101 UNISEC事務局
【TEL】03-5800-6645


納付を忘れずに!児童手当拠出金
2007.12.25

●児童手当拠出金とは、児童手当に要する費用の一部について、厚生年金保険に加入する事業所が負担している金額のことをいいます。
 事業所に児童手当を受けている人の有無に関わらず、厚生年金保険に加入する事業所は児童手当拠出金を、厚生年金保険料と共に納付しなければなりません。

 平成19年4月から児童手当拠出金の料率が上がっています。
 1972年に成立した児童手当法により、児童を育てる保護者に対し市区町村が一定額の児童手当を支給する制度が定められました。現在の制度では、0歳から12歳(小学校6年生以下)の児童が対象となっており、3歳未満児は1人につき月額一律1万円、3歳~12歳児は月額5千円(一人目、二人目)、または1万円(三人目以降)の児童手当が支給されています(所得制限あり)。

 児童手当拠出金とは、この児童手当に要する費用の一部について、厚生年金保険に加入する事業所が負担している金額のことをいいます。

 事業所に児童手当を受けている人がいようといまいと、厚生年金保険に加入する事業所は、被保険者の標準報酬月額や標準賞与額に一定の拠出金率を乗じた金額(児童手当拠出金)を、厚生年金保険料と共に納付しなければなりません。

 この一定の拠出金率が、平成19年4月から0.09%から0.13%に変更になっています。他の社会保険等の料率(厚生年金14.996%~、健康保険8.2%、介護保険1.23%、雇用保険1.5%~)に比べて料率が小さいため、従業員数の少ない事業所などでは、あまり気にされないところが多いようです。
 なお、児童手当拠出金は、社会保険料などとは異なり、全額が事業主負担ですから従業員給与等から天引きすることはできません。

 ちなみに、支払った児童手当拠出金は、他の社会保険等の事業主負担分と同様、法定福利費として処理することになります。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「ラ・ポスト」(千代田区平河町)
2007.12.21

 永田町駅から徒歩2-3分、赤坂プリンスホテル旧館向かいの小さな路地に、小さな入り口のある小さなフレンチレストランです。階段を下ると入り口に洒落た欧風のポスト。これがお店の名前の由来でしょうか?!
 店内は上品で落ち着いた雰囲気。ヨーロッパに代々続く貴族の邸宅のちょっとしたリビングルームのような感じです。

 メインディッシュ(肉または魚)、パン、デザート、コーヒーがついた1,890円のCランチをチョイス。お肉は鴨の赤ワインソース。赤ワインの風味が心地よく、ちょうどシーズンの鴨をおいしくいただくことができました。
 ちなみに一緒に行った職員は魚(スズキのバルサミコソース)をチョイスしていました。こちらは「バルサミコのさっぱりしたお味とスズキがとてもよくあっていておいしい」とのこと。
 ソースの風味と素材の風味がとてもあっていていただいていて心地よい、という印象のランチでした。

 食事中、商談らしき男性がお2人、いらっしゃいました。かなりお急ぎの様子でしたが、Cランチだと品数が少ないため、時間にも間に合いますよ、とお店の方がアドバイスしていました。(品数が少なくて物足りないときは、スープやサラダを追加で注文できます)
 ちょっと急いでいるけれど、いい雰囲気のランチを楽しみたいときにオススメのお店です。


宅急便で税務申告書等を送付できるか
2007.12.18

●申告書等は宅急便やメール便で送ることは許されていません。ゆうパックもNGです。簡易書留等を利用することをオススメします。

 皆さんは税務申告書を自分で出したこと、ありますか?

 確定申告のPRをする女優が税務署職員に申告書を直接手渡しする、なんてシーンをテレビニュースなどではよく見かけますが一般的にはあまりなく、顧問税理士が決まっている方は「申告書の提出は税理士にお任せ」という方が多いように思います。
 日常的には気にすることもない申告書等の送付のしかたですが、実は立派なルールがあります。今日はそんなお話です。

 税務申告書や申請書・届出書は「信書」に当たり、税務署に送付する場合は「郵便物」または「信書便物」として送付する必要があります。
 信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されており、手紙や請求書・納品書、許可書、証明書、一部のダイレクトメールなどのことをいいます。
 簡単に言うと、文書自体に特定のあて先が記載されているものが信書で、郵便法や信書便法により、信書を郵便や信書便(民間事業者による信書の送達)以外で送ることは許されていません。

 申告書も、税務署長等に申告の事実を通知する文書ですから立派な信書です。従って、それ以外の方法(宅急便やメール便など)で送付することはできません。

 申告書等を送付できる郵便物については、かっこ書きで「第一種郵便物」と限定されています。(ちなみに第一種郵便物とは封書、第二種はハガキ、第三種、第四種は特定目的の郵便物)
 実質的に申告書等を送付できるのは封書だけですから、このような記載をされているものと思われます。

 ところで、郵政公社の民営化に伴い、郵便法が10月1日に改正されました。このことにより従来は郵便物とされていた小包(ゆうパックなど)が郵便物ではなくなっています。
 つまり、10月1日以降は税務申告書や申請書・届出書を小包で送ることが違法となりました。

 申告書等を税務署に送る際には、必ず郵便を使うようにしましょう。
 なお、万一の郵便事故に備えて、発送日を特定できる簡易書留等を利用することをオススメいたします。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


ビジネスチャンスもサポートする信頼の保険代理店「総合保険コンサルティングOffice I」
2007.12.14

 今日ご紹介する企業は、私たちにぴったりな保険を提案してくださる保険代理店、総合保険コンサルティングOffice Iさんです。お話はCFPの坂口栄一さんにお伺いしました。
 取材の最中に、保険の豆知識も伺いましたので、あわせてご紹介いたしますね。

■保険の豆知識(1)保険は金融庁の認可商品。極端に安い保険には条件がある
-最近、1ヶ月何千円といった安い保険もありますね
坂口氏「保険は金融庁の認可商品ですから、極端に安い商品は基本的にありえないのです。
 安い保険は、保障の範囲が狭いとか、10年ごとに更新して値段が上がっていく保険である、などの条件がついていることがほとんどです。

 条件に納得した上で保険に加入しているのならば問題ありませんが、値段だけを見て保険に加入し、いざというときにこんなはずじゃなかった、と気づくケースも見受けられますので、注意が必要です。」


■保険の豆知識(2)オーナー企業に役立つ様々な保険
-オーナー企業に役立つ保険について
坂口氏「オーナー企業の財務戦略上、有効な保険は数多くあります。

 たとえば、業績が順調で自分の代で終わる企業である場合は、万一の保障のほかに社長の退職金作りに保険を活用するのが有効です。

 逆に創業したばかりの企業や、債務が残っている企業で、個人保証せざるを得ない企業などの場合は、借入金のためのヘッジを最優先に考えた保険をご提案します。

 また、事業承継の場合も保険は非常に有効です。株の名義を二代目オーナーへ移行する際や株主対策に利用できる保険もご提案しています。

 その他にも、保険でカバーすることが有効な企業活動シーンがたくさんありますので、お客様の目的に応じた保険をご提案しています。」


■長い業界経験と幅広いクライアントは「誠実な仕事と信頼」の証
-総合保険代理店になったきっかけは?
坂口氏「大手保険会社に8年間勤務していました。保険会社だとその会社の商品しか売ってはいけないんですね。でも自分の会社の商品だけで、お客様にベストなプランを提供できるか、ということに疑問を感じていたんです。

 そこで、数社の生命保険、損害保険を扱う総合代理店として独立する道を選びました。」

-モットーは?
坂口氏「お客様に信頼される営業マンになろうというのが私のモットーです。
信頼を得るために、2つのことに力を入れています。

 1つは保険に入る際のサポート。保険は目に見えない商品ですから、お客様にご自身の家族や将来のことなどをお話しいただき、お客様にも理想的な保障の形を思い描いていただけるよう努力します。
 2つめは保険のアフターフォロー。入院給付金や死亡保険金の支払、受取人変更や不要になった保障の減額などへのきめ細かな対応に力を入れています。」

-お客様も幅広いですね
坂口氏「おかげさまで、幅広い分野のお客様とお知り合いになることができました。
 そこで、クライアント同士でビジネスチャンスがありそうなところをご紹介することも日常的に行っています。実際にお客様同士が新しいビジネスにつながった例もあります。

 人材の流動が激しい保険業界で、12年近くお仕事させていただいているのは、誠実に仕事をしてきたことが信頼につながったものと自負しています。」


坂口CFPへのご相談は・・・
■総合保険コンサルティング Office I(坂口栄一)
【住所】東京都江東区南砂4-3-3-301
【TEL】090-8949-0991
【E-mail】saka1208@lime.plala.or.jp


亡くなった人の預金を引き出したい場合に
2007.12.11

 亡くなった人の財産はその後遺産分割の手続きを経て相続人等のものになります。  
 しかし、亡くなった時から遺産分割の手続きが終わるまでには、通常、ある程度の期間が必要です。では、その期間内に亡くなった人の預金を引き出さなければならないような場合にはどうしたらよいのでしょうか?

●実際に銀行へ行って預金を引き下ろそうとするとそうは簡単には手続きができない 法律上、遺産分割の手続きが終わるまでは、相続財産は相続人全員の共有になります。
 現金や預金のような容易に分割しうる財産は、相続開始とともに法定相続分にしたがって分割されるという判例がありますので、法律や判例上は、亡くなった人の預金であっても、自分の法定相続分の範囲であれば自由に引き出しても構わないことになります。

 しかし、実際のところは口座の名義人が亡くなった時点で口座は凍結されてしまい、原則として遺産分割の手続きが済んで新たな持ち主が決まるまでは手をつけられません。

●特例的に引き出そうとする場合
 相続人全員から支払請求書等の提出を要求されるのが一般的です。
 さらに必要書類として、亡くなった人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本ほか、共同相続人全員の印鑑証明が要求されます。
 銀行という機関の性格上安全性に配慮し、このような実務上の取り扱いをしているのだと思われます。

●相続人間で遺産分割などにおいて対立がある場合
 必要書類や署名押印を全員から集めることができず、結局預金を引き出す手続きを進めることはできない場合も多く見受けられますので、いわゆる「争続」になってしまいそうな場合には注意が必要です。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「山本道子の店」(千代田区一番町)
2007.12.07

 半蔵門駅近く、英国大使館の向かいにあるお菓子のお店です。会員制レストラン「村上開新堂」に隣接しています。
 重たそうな黒い樹の扉は、一見さんお断りな雰囲気をかもし出していますが(^-^;)「山本道子の店はこちら」という案内に従って入った店内はシックでモダンな雰囲気。お菓子のお店は一般の方も入れる、とのことです。
 焼き菓子やクッキーの種類が多いので、すごーくおしゃれな、引き出物を選ぶお店のような感じ、という印象でしょうか?!

 中でもオススメはマドレーヌ(180円)。会員でないと(ディナーは)入れない村上開新堂のキッチンで丁寧に焼き上げたという幻の一品。
 袋入りのお菓子の宿命か、焼きたてではないのですが、口に入れると卵やバターなどの素材の香りが高く、おいしくいただけます。
 お値段も手ごろなので、お洒落で美味しくリーズナブル?!というある意味贅沢なご進物をお探しの方には、オススメです。
 箱詰め以外にバラ売りもしてくれるので、ちょっと小腹がすいたときにも気軽に購入できます(^-^)。
 
 隣の「村上開新堂」は基本的に会員制レストランですが、ランチは一般の方も利用できるようです。
ただしランチは5000円から!いずみ会計でレポートする日はくるのでしょうか?!


通信費と運賃の区分は必要か?
2007.12.05

●税務上、自社の商品を顧客に送る場合は、通信費、運賃どちらで処理をしても問題はありません。ただし、商品発送費とそれ以外の発送費に分けることは事業計画作成の際など、管理会計の上では重要です。


 自社の商品などを顧客に発送する費用について、「通信費」にすべきか「運賃」にすべきかという相談を受けることがあります。

 処理の方法は会社によってマチマチというのが現実です。郵便(切手)で送るものは通信費、小包や宅配便で送るものは運賃と分けている企業もありますし、比較的に少額のものを通信費として扱っている企業もあります。商品を送る場合は必ず運賃(荷造運賃)にしているところもあります。
 そのため、いろいろな話を聞いてどれが正しいのかわからなくなっている、という方も多いように感じます。

 結論をいえば、税務上、販売のために自社の商品を顧客に送る場合はどちらでも構いません。通信費も運賃も当期の費用(損金)として処理できる科目のため、どちらで処理しても税務上の違いは無いのです。
 ただし、経理においては、取引が明確に区分されていることが重要ですし、同様の費用が異なる科目に区分されていると、税務署から疑いの目を向けられる可能性もあります。

 また、商品発送費とそれ以外の発送費を区分することは、事業計画を立てる際には必要になってきます。
 商品発送費は商品の売上ボリュームによって変わってくるもの(変動費)ですし、それ以外の発送費はほぼ毎月、同じような金額が使われている(固定費)ことが多いでしょう。

 売上高に占める変動費の割合を算出すること、さらに売上高から変動費を除いた部分で固定費がまかなえるかどうかを計算することは、事業(利益)計画の基本です。
 税務会計上は問題なくても、管理会計上は区分しておくことが重要なのです。

 以上を考え合わせて、いずみ会計では、商品の発送費は「運賃(荷造運賃)」、その他の発送費「通信費」として処理することをオススメしています。(あくまでも業種によりますが)
 「管理会計」というと難しいように感じるかもしれませんが、こうした小さな積み重ねで意外と実現は簡単だったりするものですよ(^-^)。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。