出張旅費支払の注意点(1)
2008.01.29

●職務遂行のための旅行に通常必要であると認められた金額を超えると、給与や役員給与として扱われる可能性があります。


 役員や社員が出張した場合、その出張経費(出張旅費、宿泊費、日当等)については、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケースなどがあります。
 今週、来週の2回に分けて、出張旅費支払の注意点についてお話いたします。

 所得税法によると「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合」などについて「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」には所得税を課さないとあります。

 これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになります。
 なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません。

 これは、消費税も同じで、「事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」(消費税法基本通達11-2-1)とされています。
 つまり、通常必要である額を超えた分については、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択している場合は関係ありません)

 ここで重要なことは、「通常必要と認められる額」の判定です。このお話は次回いたします。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「ガンシップ東京店」(千代田区紀尾井町)
2008.01.25

 紀尾井町のニューオータニガーデンコート内にあるインターナショナルレストラン(?!)です。
 昔の帆船の船体や帆が飾ってある店内は、不思議でクラシックなイメージ。ちょっと大航海時代にタイムスリップしたみたいな気分になります。100人は入れそうな広い店内は、ゆったりくつろげる雰囲気です。

 メニューは和食のお重からステーキ、イタリアンに中華・・・インターナショナルレストランの名に恥じない豊富な種類が揃っています。
 この日はシェフの気まぐれパスタランチ(1,300円)をチョイス。パスタの味のおいしさはもちろんのことですが、ボリュームがすごい!食べても、食べても、なくならないと思われたパスタでしたが、味がおいしかったので最後まで楽しくいただくことができますよ。
 ちなみに隣の席で男性のお客さんがステーキランチを食べていました。こちらもすごいボリューム。サイズもインターナショナル、なんでしょうか?!

 店内には落ち着いた雰囲気の個室もあります。部屋によっては、船のダイニングルーム(って行ったことありませんが)のような雰囲気のところもありました。今度は個室を使ってみたいですね。


税務上、必要経費(損金)にできる費用の計上日-費用の計上日(2)
2008.01.22

●税法上、必要経費(損金)にできる費用について、一定の要件を満たしたもののみが認められるという考え方を「債務確定主義」と言います。この範囲については注意が必要です。


 税務会計上、なかなか一筋縄ではいかないのが、費用計上日の取り扱いです。今回は、先週に引き続き、費用計上のお話(2回目)です。

 前回のお話では、会計上、収入や支出をいつ収益や費用に計上するかという基準には、大きく分けて「発生主義」と「現金主義」があること、費用は基本的に発生主義の考え方で計上日を決めて差し支えはないことをお話いたしました。

 今回は、税務における「債務確定主義」という考え方についてお話いたします。

 税法や通達には必要経費(損金)にできる費用について「債務の確定しないものを除く」(法人税法22-3)、「その年において債務の確定しているものに限る」(所得税・基本通達37-1)という規定があります。
 これは、費用は法的な支払い義務(債務)が確定した場合に限り計上できるという考え方で、1)債務の成立、2)原因事実の発生、3)金額の確定、の3要件が必要だとされています。

 たとえば固定資産税の場合、原因事実(資産の所有)や金額(税額)は、その年の1月1日で確定しますが、実際に債務が成立するのは自治体からの「賦課決定通知」がなされる6月(東京都の場合)です。
 従って、支払った固定資産税はその6月の含まれる事業年度に費用として計上することになります。

 また、先々の費用の見積もり計上である引当金はそもそも債務ですらないため、貸倒引当金と返品調整引当金を除き必要経費(損金)にはできません。
 減価償却費も債務ではないという意味では同様ですが、債務確定主義の枠外となっています(法人税法22-3)。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


心地よい「色」で「その人らしさ」を表現するデザイン事務所-「ブルーベア」
2008.01.18

 2008年最初にご紹介するステキな企業は、福岡県にあるデザイン事務所「ブルーベア」さんです。いずみ会計のWebやロゴ、ツール類などのデザインを手がけていらっしゃいます。
 お話は代表のヒラヤマチハルさんにお伺いしました。

■雑誌からWebまで幅広いデザインを手がける
-どんなお仕事をなさっていますか?
ヒラヤマさん
「元々はデザイン事務所でグラフィックデザイナーとして、地元福岡の老舗デパートの広告デザインなどを担当していました。
 フリーのデザイナーとして独立してからは、雑誌の編集デザインを担当するようになり、現在ではWebデザインも手がけています。」

-会社のロゴがとてもかわいいクマですね。
ヒラヤマさん
「ブルーベアの名前の通り、ロゴは濃紺のテディベアです。でも実はあまりイラストは描かないんです(笑)。
 どちらかというと写真素材を使うことが多いですね。撮影することも大好きです。新しいデジタル一眼レフを購入したので、いい写真をたくさん撮影したいと思っています。」


■『色』が人に与える心理的影響に配慮したコーディネート
-ヒラヤマさんのデザインは色使いが心地よいですね。
ヒラヤマさん
「実は最近、イベント会場などでカラーセラピーの出張コンサルテーションの仕事もしているんです。また、オーラソーマ社公認の資格を持っていますが、スキルアップのための勉強はコンスタンスに続けています。」

-カラーセラピーって何ですか?
ヒラヤマさん
「たとえば、緑を見るとなんとなく落ち着くとか、ピンクを見ると穏やかな気分になる、みたいな経験がありませんか?

 人は『色』によって様々な心理的影響を受けるといわれています。
 この『色』の持つ様々な力を上手に利用し、心と身体を癒すのがカラーセラピーです。

 その中でも、2色に分かれたカラーボトルを選んでいただくことで深層心理や自分自身の本質に改めて気づいたりする楽しいツールがオーラソーマです。
 自分で選んだ『色』によって、心の奥深くからのメッセージを聞くことができる、まさに『あなたが選ぶ色があなた自身』というカラーセラピーの一種です。占いのようなものではありません。

 最近は、人が『色』を見たときの感じ方に配慮しながら『色』をデザインに生かすようになりましたね。」


■その人らしさをキレイに、ストレートに伝えるデザインを
-デザインで一番大事にしていることは?
ヒラヤマさん
「私のクライアントさんの一番ステキなところ、その人らしさを、私のクライアントさんのお客様(や未来のお客様)に、キレイに、ストレートに伝えることのできるデザインを心がけています。」

-ヒラヤマさんのデザインは前衛的すぎず、かといって甘すぎずスタイリッシュなイメージ、という印象を持っています。
ヒラヤマさん
「ありがとうございます。いずみ先生が『甘すぎずスタイリッシュなデザイン』と感じていらっしゃるならば、先生自身が『甘すぎずスタイリッシュな女性』なんだと思いますよ!」
(ありがとうございます(照))


■いずみ会計に一言!
ヒラヤマさん
「事務所を構え、優秀なスタッフさんがいらっしゃる・・・自営業者としても見習いたいですが、何より女性としてとても尊敬できる方ですね!」


費用の計上日の基本は「発生主義」-費用の計上日(1)
2008.01.15

●基本的に「発生主義」の考え方で費用の計上日を決めてOK。家計簿のような「現金主義」は小規模個人事業者にしか認められていません。


 税務会計上、なかなか一筋縄ではいかないのが、費用計上日の取り扱いです。今日から2回に分けて、費用計上のお話をいたします。

 会計上、収入や支出をいつ収益や費用に計上するかという基準には、大きく分けて「発生主義」と「現金主義」があります。
 発生主義とは、収入や支出があった日ではなく、収入や支出の発生する事実があった時点で計上するという考え方で、我が国の企業会計における基本原則のひとつです。

 たとえば費用の場合、現金取引であれば購入の事実(商品の受け渡し等)があった日と支出した日が一致します。しかし、代金を前払いしたり、掛けで買ったりした場合は一致しません。このような場合、購入の事実があった日を費用の計上日とする考え方が発生主義です。

 これとは逆に、収入や支出があった日を計上日にする考え方を現金主義といいます。収入や支出があったときに帳簿をつけるようないわゆる「家計簿」のイメージですね。
 基本的に我が国の企業会計では認められておらず、税務上も小規模個人事業者(前々年の事業所得と不動産所得が合計300万円以下)にしか認められていません。

 さらに、会計原則には「費用収益対応の原則」(収益を上げるために支出した費用は、その収益を計上した事業年度に計上する)、「継続性の原則」(いったん採用した会計処理の原則及び手続については毎期継続して適用する)などがあります。

 単純に商品やサービスを「売った」「買った」という取引であれば、基本的に発生主義の考え方で費用の計上日を決めても差し支えはありません。(家賃や保守など継続的なサービスの提供に係る費用については注意する必要があります。)

 ただし、税務においては「債務確定主義」という考え方があります。このお話は次回にいたします。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「THE Sky」(千代田区紀尾井町)
2008.01.11

 ホテルニューオータニ本館17階にある回転展望レストランです。VIEW & DININGの名に恥じない素敵な眺めが楽しめるお店。店内は360度の展望を楽しむため、全面ガラス張りの明るい雰囲気です。
 座りながらにして眺望を楽しむため、ゆーっくり席が回っています。(軽くゆれます)

 ランチビュッフェをいただきました。お値段は5,250円。ランチなのに、ビュッフェなのにこの値段?!には驚きましたが、行ってみて納得でした。

 各コーナーにシェフや板前さんがいて、その場でできたてをいただく、というのがこのビュッフェの特徴。揚げたてのてんぷら、焼きたてのステーキ、作りたての魚介ソテー・・・どれも普通のレストランでいただく以上のお味をビュッフェとして楽しむことができます。もちろんおかわり自由(^_^)。
 パスタやお寿司も、2-3分かかりますが出来たて・握りたてをいただけます。

 デザートも種類豊富で、一緒にいったスタッフは、ケーキ8個を完食!メインディッシュからデザートまでこれだけ充実していれば、このお値段でも納得です。

 かなり人気のランチだそうです、予約を入れたほうが確実に食べられると思います。


新年会の費用は福利厚生費?
2008.01.08

●社員旅行や新年会、忘年会などのように、社員の慰安を目的とする費用については、社員全員が対象であるかないかが福利厚生費の判断基準になります。


 あけましておめでとうございます。2008年のお正月はいかがお過ごしでしたか?
 今年もどうぞよろしくお願いいたします。

 年も改まり、新年会のシーズンになりました。
 最近では、参加する社員が自費を出し合って行う新年会も増えてきているようですが、会社が新年会の費用を出すことも多く行われています。

 今年最初のブログは会社の新年会の費用について、お話をいたします。


 社員旅行や新年会、忘年会などのように、社員の慰安を目的とする費用については、社員全員が対象であるかないかが福利厚生費の判断基準になります。

 たとえば、役員や幹部社員だけ、一部の部門だけ、有志だけ・・・など、特定の社員が実施する新年会などの費用を支出した場合は、原則として給与(役員給与)、または交際費として扱われることになります。
 特に役員給与や交際費とされた場合は、会社の損金にできないこともあるので注意が必要です。

 また、福利厚生費は社会通念上認められる範囲のみが対象になりますから、海外や風俗店での新年会、二次会や三次会などの費用については、福利厚生費と認められないケースもあります。


 ところで、新年会でビンゴゲームなどを実施して賞品を出すことがあります。この賞品代を会社が負担した場合も、原則として福利厚生費とすることができます。

 ビンゴゲームのように偶発性の高いゲームで当たった景品は、会社の地位や役割、成績などによって個人に授与される記念品等とは異なり、新年会の費用の一部を成すものとして考えられるからです。

 ただし、これを景品ではなく現金で支給した場合は、福利厚生費ではなく給与として扱われます。これは、新年会の参加費を現金で社員に支給した場合も同じです。
 また、一個数十万円もするような景品も社会通念上、福利厚生費とは認められないと考えたほうが良いでしょう。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。