音楽や芸能をよりわかりやすく、親しみやすく楽しんでもらいたい-狛江市文化振興事業団・エコルマホール
2008.02.29

 今日、ご紹介するのは狛江市文化振興事業団・エコルマホールさんです。「音楽の街-狛江」を標榜する狛江市にある、イベントホールを運営している団体さんでいずみ会計の顧問先でもあります。
 お話は総務の竹添さん・企画の鈴木主任にお伺いしました。

■駅近ロケーションから富士山を望む絶景のホール
 「主催公演の企画運営と貸しホール事業を行っています」というエコルマホールは、小田急線の狛江駅北口を出てすぐ、小田急OX内にあります。

 4階のホールのほか、6階にある展示・多目的室(266㎡、椅子も貸し出し可能)や、リハーサル室(4階)も借りることができます。

 ホールはどの席からも舞台が見やすいサイズ。クラシック、ポップスなどの音楽コンサートや邦楽、バレエの発表会などに使われています。

 ゆったりとしたホールのエントランスは西向きのガラス張りになっていて、天気がよいと富士山が望めます。新宿まで30分程のベッドタウンにして、この眺めは本当に贅沢!

竹添氏「狛江市以外の方でもホール等のレンタルは可能です。
 特に、展示・多目的室は企業の説明会、入社式、レセプション等にオススメです。」


■わかりやすく・親しみやすく音楽や芸能に触れる数々の企画
-主催公演の特徴は?
竹添氏
「クラシック音楽のほか、寄席やポピュラーミュージックのコンサート、能楽など、様々なジャンルの公演を企画運営しています。

 ホール自体が、どんな公演でもできる構造になっていますので、幅広いジャンルの催しに対応できます。」

-市民に近い目線の企画が多いですね。
竹添氏
「イベントの中で、プロのアーティストに近づける企画を考えています。

 たとえば、オーケストラのリハーサル公開や、ゴスペルコンサートに出演するアマチュアシンガーを公募して、プロの歌手と共演する、という企画もありました。

 都心のホールと違って、わかりやすく・親しみやすく、音楽や芸能を楽しんでいただけるよう、工夫しています。」

-オーディエンスの特徴は?
竹添氏
「お子さんもいらっしゃいますが、昔は都心のホールに通っていた、という年齢の高い方も多いですね。熱心なオーディエンスが多いように感じます。」


■初演時のオーケストラ編成で奏でるオリジナル版「アルルの女」、上演決定
-最近の主催公演でオススメは?
鈴木氏
「近いところでは、3月8日に上演する『矢崎彦太郎指揮 東京シティ・フィル』公演(※)ですね。

 矢崎先生は、東京シティ・フィル首席客演指揮者でパリ在住、フランス音楽の伝道師のような方です。

 東京シティ・フィルも、フランス音楽を12回シリーズで公演していますので、フランス音楽を味わう絶好の機会だと思います。」

(※)公演は2008年3月8日(土)17:00開演、全席指定4,000円。
チケットのお問合せは03-3430-4106まで。

-オススメのポイントは?
鈴木氏
「今回の公演では、オペラでも有名な耳なじみのある『カルメン』をはじめ、『マ・メール・ロア』などが演奏されます。

 また、ビゼーの『アルルの女』を初演時のオーケストラ編成、つまりオリジナル版で演奏いたします。

 めったに聴く機会のないオリジナル版ですので、ご期待ください。」

-イベントもありますか?
鈴木氏
「子供たちを対象に、公開リハーサルを行います。また、休憩を挟んで、矢崎先生のお話を伺うコーナーも予定しています。

 矢崎先生は、上智大学の数学科から一念発起して音楽家になられた珍しい経歴の持ち主ですので、トークも期待できますよ。」


■いずみ会計に一言!
竹添氏
「税務申告については全く知識がありませんでしたが、やさしく教えていただいています。
 企業会計のスペシャリストになれるよう、ご指導いただければうれしいです。」


狛江市文化振興事業団・エコルマホール
【住所】東京都狛江市元和泉1-2-1(狛江市民ホール)
【TEL】03-3430-4106(チケットの電話予約ができます)
【FAX】03-3430-4110


共働き家庭などの医療費控除
2008.02.26

●生計を一にする親族のうち複数の人に所得のある場合は、親族全員分の医療費控除を誰か一人(最も所得の高い人)がまとめて受ける方が有利です。

 医療費控除は所得税の計算上、本人および本人と生計を一にする家族のために支払った医療費について、その一定額を所得から差し引くことができる制度のことです。

 具体的には支払った医療費から以下の金額を差し引いた金額(200万円が限度)を所得から差し引くことができます。

(1).10万円(所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)
(2).保険金などで補填された金額(※)
※医療(疾病)保険などの保険金(入院給付金など)、健康保険や保険組合からの払戻金(高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金など)

 ちなみに支払う(支払った)税額が節税の限度額になります。

 医療費控除のポイントは、本人だけでなく生計を一にする親族も対象になるということです。
生計を一にするとは、一般的には同じ家に住み、生活費が明確に区分されていないケースを言います。 が、同居していなくても生活費の送金が常に行われている場合(下宿している学生の子供や仕送りしている田舎の両親など)も対象となり、支払った医療費を合算して所得から控除できます。

 最近は、共働き夫婦、年金をもらっている田舎のご両親、かなりのアルバイト収入がある学生の子供など、生計を一にする親族のうち複数の人に所得のあるケースが増えてきました。

 このような場合、親族全員分の医療費控除を誰か一人がまとめて受ける方が有利です。
 そして、この場合には所得金額が一番多い人がまとめて医療費控除を受けるのが、一般的にもっとも節税効果が高くなる方法になります。

 所得税は所得金額が多い人ほど所得税率が高くなる累進課税方式をとっています。従って、医療費控除によって所得金額が減少した場合の節税効果(概算的には控除額×所得税率)も、所得金額が多い人ほど大きくなるわけです。
 金額によっては、所得金額が下がることで所得税率自体が一段階低くなる可能性もありますし、所得金額が下がれば翌年6月以降の住民税額も下がります。

 医療費控除を受けるためには、支払った医療費の明細が分かるもの(領収書やレシート)が必要です。また、受け取った保険金等がある場合は、その明細も一緒に保管しておくと良いでしょう。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「季節料理ととんかつ ふみぜん」(千代田区紀尾井町)
2008.02.22

 ホテルニューオータニの地下1階アーケード街にある和食のお店です。入り口はこぢんまりと落ち着いた和の雰囲気、店内は活気あふれるとんかつ店、といった趣のお店です。
 場所柄、エグゼクティブ?!な感じのビジネスマンが多いような気がしました。


 カツのお店に入っておきながら、魚の気分になったので(笑)日替わり定食(ぶりのあら汁とヒレカツ御膳)をチョイスしました。
 あら汁が大きなお椀で出てきて、まずは魚の気分を満喫。和食としても美味しくいただけるお料理にまず満足。

 でも次に口にしたヒレカツには驚きました。本当に・・・柔らかい!甘みのあるお肉はお箸でも切ることのできる柔らかさ。揚げ具合も程よくフワリとしていて絶品です。
 もったいないので(^_^;)、少しずついただいていたのですが、少し冷めても変わらぬ柔らかさとおいしさに感動しました。

 一緒に行った職員はレディースランチをチョイス、コチラはカツが盛りだくさんでした。カツの気分の女性にはオススメですね。


 このお店で気になるメニューがあと2つ。1つは「どっちの料理ショー」に出品して見事勝利した、という「特製カツ丼」(3,150円)。
 もう1つは「ロイヤルロースかつ」(2,625円)。「ロイヤル」という言葉が、かなーり、気になる一品です?!


外国企業との契約で覚えておいたほうがいいこと
2008.02.19

●外国企業と役務提供契約を結ぶ際、契約書を紛失しないことはもちろん、契約書を作成した場所についても経緯を把握しておくと、税務調査の際にもスムーズな対応ができます。

 外国企業と役務提供契約を締結した場合、注意しなくてはいけない点として、契約書本体の取り扱いとその締結場所の把握です。
 税務調査の際、消費税・印紙税の観点から質問されることがあるからです。今日はそんなお話です。


 消費税の課税対象は、アバウトに言うと「日本国内」において行なった課税資産の譲渡等(財・サービスの消費)です。
 一方、印紙税の課税対象は「日本国内」で作成された文書です。
 つまり、消費税も印紙税も、国境を越えて課税できない(属地主義)税金なのです。


(1)輸出免税の適用と契約書(消費税)
 外国企業(税法上の用語では非居住者)と役務提供契約(役務提供地は国外)を締結し、契約書に明示された対価を当該外国企業から受領した場合、国内の事業者にとっては、当該対価は輸出免税の対象となって消費税の課税が免除されます。

 税務調査時に、輸出免税があったときは、税務署はその事実を確認するために、契約書等の書類の提示を要求します。契約書はきちんと保存しておきましょう。


(2)契約書はどこで作成されたか(印紙税)
 税務職員は、消費税における輸出免税適用の適法性について当該契約書で確認した後、契約書の作成場所を確認することがあります。

 実は契約書が作成されたのが国内か、海外かによって、印紙税の取り扱いが変わってくるのです。

 ちなみに、契約書の作成、というのは契約書に最後の者が署名押印したときのことを言います。
(契約書は双方の意思の合致であり、双方の署名押印等が必要です。意思の合致が成立するのは、契約書に最後の者が署名押印したときです)

 最後の署名押印者が国外であれば、課税文書の作成された場所は国外になり、印紙税の適用はないことになります。
 ただし、最後の署名押印者が国内であれば、印紙税の対象となるため、注意が必要です。


 契約書を紛失しないことはもちろん、署名押印にいたる経緯も把握しておくことで、税務調査の際にもスムーズな対応ができます。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


20年以上のノウハウ アクセス管理システムのスペシャリスト-オーデック・テクノ株式会社
2008.02.15

 今日ご紹介する企業さんは、入退室の管理など、アクセス管理システムメーカーのオーデック・テクノ株式会社さんです。お話は代表取締役の大庭健児社長にお伺いしました。


■機密情報をめぐる犯罪多発の時代に
-御社の事業について
大庭氏
「弊社はセキュリティシステムの中でアクセス管理システムのシステムインテグレーション、導入、メンテナンスを行っています。

 具体的には、オフィスなどの入退室管理システムや、大型マンション居住者用の利用システムなどを扱っています。」


-オフィス街では、首からアクセスカードを下げている方が多くなりましたね。
大庭氏
「それもアクセス管理システムの一例ですね。

 弊社のシステムの場合ですと、社員がアクセスした室やゲートをエクセルベースで統計をとることができるようになっています。又ユザ―様の仕様に合わせたアクセスが出来ます。」


-最近、企業の機密漏えいなどが問題化することがありますね。
大庭氏
「企業が持つ個人情報や機密情報を狙った外部の犯行のほかにも、企業内部から機密漏えいする事故も起きています。
 また、個人情報保護法の施行により情報管理の監督が義務付けられ、企業もコンプライアンスの管理強化が求められるようになりました。

 こうした社会背景の下で、アクセス管理セキュリティは規模の大小を問わず、企業の信頼維持のために導入していただきたいと思っています。」


■20年以上のノウハウを結集したV-TEXシリーズを発表
-新しいシステムが発表されますね。
大庭氏
「Security Show2008(3月4日~7日、東京ビッグサイトにて・西ホールHID コーポレーションブース内で弊社担当がご案内します)でV-TEXシリーズという新システムを発表いたします。

 中・大規模施設向けのVertXシリーズのほか、中小規模施設向けの商品として、HID Edge Solo(エッジソロ)、などを出品する予定です。」

-中小企業向け商品について
大庭氏
「エッジソロ、はいずれもセキュリティ専用サーバは不要で、ソフトウエアが付属した本体のみでアクセスコントロールができるのが特長です。

 『エッジソロ』はワンドア(扉1枚)用アクセスコントロール装置です。アクセスコントロール装置の世界最大手HID社の戦略商品でもあり、非常にお求めやすい価格に設定されています。

 またV-Tech1000は設置や設定が簡単であることとともに、万一鍵を落としたり無くしたりしてもカードの登録削除だけで済む、などの運用面での使いやすさも追求しています。

 これらのシステムは、HID社のハードウエアを利用し、ソフトウエア部分は弊社が手がけております。」


-世界最大手のハードメーカーと組んでの製品発表ですね。
大庭氏
「今回のV-TEXシリーズのソフトウエアには、これまでの経験からお客様からのご要望が多かった機能をあらかじめ組み込んであります。

 この業界20年以上の経験とノウハウを生かし、弊社が自信をもって世界最大手のメーカーとともに世に送り出す商品です。」


■信頼・サービス・コストの面からお客様の満足を
-導入後はどうなりますか?
大庭氏
「弊社は納入したものの責任として、メンテナンスやアフターフォローは当然すべきものだと考えています。アフターフォローもお任せください。」

-お客様も安心ですね。
大庭氏「弊社のモットーはお客様に満足していただく、ということです。納品からアフターフォローまで、誠実に対応することでお客様にご満足いただけたらうれしいですね。」


■いずみ会計に一言!
大庭氏「会社の決算を信頼してお任せできる先生ですね。
 今後はさらに忙しくなって(笑)、先生にお願いすることが増えると思います。期待していてください!」


オーデック・テクノ株式会社
【住所】東京都港区三田二丁目 1番 1号505 号


国税のコンビニ納付が開始されます
2008.02.12

 所得税や法人税などの国税の納付については、国税通則法という法律で定められています。
 この国税通則法が平成19年度税制改正により改正され、納税者は国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニ等)に税金の納付を委託できる、つまり、コンビニ等から税金が納付できることになりました。

 これまで、国税は日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)での支払い、税務署窓口での支払い、口座からの振替納税、印紙貼付での納税、e-TAXでの電子納税などが認められていましたが、コンビニでの納税は認められていませんでした。(地方税では2004年からコンビニ納付が可能)

 大手5社の店舗数は4万件を超え(ちなみにゆうちょ銀行の支店数は233件)、24時間営業の店舗も多いコンビニで税金の納付ができると、かなり便利になる、という方も多いのではないでしょうか。

 しかし、すべての税金がコンビニで納付できるわけではありません。
 コンビニ納付の対象となるのは、あらかじめ税額が確定していて、その納付金額が30万円以下の税金です。

 具体的には、所得税の予定納税通知、税金の督促・催告、加算税・過怠税の賦課決定通知がこれにあたり、これらの場合に送付されてくる納付書には、あらかじめコンビニ支払い用のバーコードが印刷されることになります。
 このバーコード付き納付書をコンビニ納付が可能なコンビニチェーン(20社)に持っていけば税金を納付できるというわけです。

 また、このバーコード付き納付書については、確定した税金につき納税者が希望すれば、税務署が発行してくれることになっています。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店?!「究極自販機」(千代田区一番町)
2008.02.08

 変り種の自販機といえば「おでん缶」をはじめとする秋葉原の自販機を思い出す方も多いかと思いますが、ここ一番町にも変り種自販機があります。

 その名も「究極自販機」。どのように究極かというと売っているものがなんと、ラーメンやうどんなどの麺類であること!
 麺類って・・・伸びちゃっておいしくないのでは・・・そもそも缶でどうやって食べるんだろう・・・??の疑問を払拭すべく、先日ついに挑戦いたしました。

 どうせ挑戦するならば、と「中華そば」をチョイス。缶をパカっとあけると麺だけでなく、具(メンマなど)も入っています。缶と一緒についてくるプラスチックのフォークでいただきます。

 気になる麺は、腰の強い糸こんにゃく、という感じでしょうか。なるほど、こんにゃくだったら伸びませんよね。見た目はちぢれ麺のようになっていて、なかなか凝ったつくり。アイデアにびっくりしました。
 スープなどはちょっと高級なカップめんのような感じ。麺の食感が違うだけで、ものすごく斬新な食べ物をいただいている気分です。

 あたたかいうちにいただくのがオススメですね。うどんなどのさっぱりしたものだと、多少冷めてもいただけるかと思います。

 このラーメン缶、今では秋葉原でも販売していますが、最初にラーメン缶の自販機が設置されたのはここ一番町だそうです。
 お屋敷町の意外な事実にさらに驚きました(^-^)。


出張旅費支払の注意点(2)
2008.02.05

●適正な出張旅費規程に基づき、適正な実費に基づいて支払われている場合は、ほとんど問題は生じません。

 前回に引き続き、出張旅費支払の注意点についてお話いたします。

 前回のお話では、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになることをお話いたしました。

 今回は、「通常必要であると認められる額」の判定についてお話いたします。

 「通常必要と認められる額」については、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」(所得税法基本通達9-3)とされています。

 また、消費税法の上では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。(消費税法基本通達11-2-1)

 出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。
 しかし、出張旅費規程が適正ではない場合や、出張旅費規程そのものが無く、慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあるので注意が必要です。(出張旅費規程が適正かどうかについては、税理士等にご相談ください)

 また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代については、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


信用リスク管理のアウトソーサーのベテラン「株式会社リスクヘッジパートナー」
2008.02.01

 今日ご紹介する企業は、株式会社リスクヘッジパートナーさんです。売上債権の回収不能リスクを解消する取引信用保険、という特殊な保険を専門に扱う保険代理店です。お話は代表取締役の橋爪公一社長にお伺いしました。


■売上債権の信用リスク管理のアウトソーサーとして
-取引信用保険とは?
橋爪氏
「保険期間中に取引先の倒産等により、債権が回収できなくなった場合などに保険金が支払われる、という仕組みです。欧米では60年以上の歴史を持つ保険ですが、日本では1994年に認可された、比較的新しい保険です。

 弊社の取引信用保険は欧州型と呼ばれるスタイルの保険です。これは、取引先のモニター・保険金の支払い・回収がセットになった保険です。

 特に特徴的なのは、取引先のモニター機能です。保険会社が契約者と協力して債権管理を行い、取引先の危険度の変化をタイムリーに報告し、必要に応じて与信額の見直しなどの勧告を行います。

 つまり、信用リスク管理をアウトソーシングし、事故を未然に防ぎつつ、補完措置として保険金支払いもある、という形の保険です。」


■強みは業界経験の長さときめ細かな対応
-保険代理店としての御社の業務は?
橋爪氏
「大事な仕事の一つは、契約者様の取引先情報のメンテナンスです。

 信用情報の変化をその都度反映させていくことはもちろん、新しい取引先が発生したり、取引が増えて与信額増額が必要になったり、通常業務を行っていても取引先情報の見直し機会はたくさんあります。

 こうした機会にきめ細かく対応し、契約者様とともに売上債権の回収不能リスク管理をしていきます。

 また弊社では、新規の契約者様や新任担当者様向けに、保険約款と包括契約書の全文読みあわせをしています。
 この保険は特殊な保険ですので、きちんとした説明と相互理解が必要だと考えています。

 全文読みあわせは1時間半ほどかかりますが、業務の引継ぎで1時間半なら、短いものだとおっしゃる契約者様もいらっしゃいますね。」

-御社の強みは?
橋爪氏
「この保険は保険そのものを理解しているだけでなく、金融のこと、契約者様の業界慣習やモラルリスクなど、保険以外のこともわかっていないと売れません。

 私は日本で初めてこの保険が認可された頃からこの保険に携わってきましたので、様々なケースや業種を経験していることが強みだと思います。
 また、長い業界経験から、保険会社のアンダーライターやアナリストなどと良好なリレーションシップを築いていることも、弊社の強みですね。」


■金額は安くない保険料、結果的にはリーズナブル?!
-保険料はどのように決まりますか?
橋爪氏
「売上高に対して大体0.2%から0.5%程度で、企業規模や業種などによって異なります。弊社の場合、保険料は数百万円から億単位まで幅広いです。

 決して安い保険ではありませんが、ファクタリングよりトータルコストが下がることもよくありますので、ぜひご相談ください。」

-与信担当者を雇用するコストを考えると、高すぎることはないかもしれません。
橋爪氏
「売りたい営業部門に対して、管理部門が危険な会社にあまり売って欲しくない、と思っていても、会社組織の中では言いづらいですよね。

 しかし、保険会社という第三者からの与信意見だと客観的に聞いてもらいやすくなる、というメリットがあります。

 また中小企業の社長さんにとって、手形決裁は胃が痛くなるような課題です。そういった方にこの保険をお勧めすると、これは社長の健康のための費用だね、なんておっしゃる方もいます(笑)。」


■いずみ会計に一言!
橋爪氏
「設立のときからお世話になっています。第1期の決算も無事終わりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。」


株式会社リスクヘッジパートナー
【住所】東京都千代田区神田小川町2-2-2小川町B5ビル3F
【TEL】03-5281-8107(パートナー)
【FAX】03-3233-8107(パートナー)
【mail】info@riskhedge8107.com