人事部門の信頼度No.1パートナーとして-「株式会社エマ・パートナーズ」
2008.03.28

 本日ご紹介する企業は、株式会社エマ・パートナーズです。人事部門をサポートする給与計算・労働保険社会保険事務のASPアウトソーシングサービスと人事・労務のコンサルティングサービスを行っています。お話は、代表取締役の井上節子社長に伺いました。

■人事・企業経理に精通した数少ないアウトソーサー
-御社の強みについて。
井上氏
「人事アウトソーサーの中には、セクションごとに給与計算担当、労働保険社会保険担当と担当者が決まっており、セクション以外のことがわからない、という方も見受けられます。

 弊社の場合、私が一般企業で人事部門を経験してきたため、労社給の関連性と経理への全体的な流れを把握した上で、お客さまのご要望に対応できることが強みですね。

 また、人事・労務コンサルティングを主に行う取締役の宮下禎夫は、大手企業のコンサルティングを120社以上手がけるベテランですので、何でもご相談ください。」


■機密のガードと使いやすさが両立-ASPアウトソーシングサービス
-ASPアウトソーシングサービスとは?
井上氏
「ASPとはインターネット上でソフトをご提供するサービスです。インターネット経由でデータセンターにアクセスし、アプリケーションを使用して業務を行います。」


-ASPアウトソーシングサービスの長所は?
井上氏
「1つは初期費用がかからないことです。
 ソフトの購入が不要で、PCとインターネット環境があれば、場所・時間を問わずご利用いただけます。
 また、システムバージョンアップや法改正ごとのメンテナンスも不用です。

 2つ目は、情報の保護・管理の安全性です。
 お客様のデータは、耐火・免震構造のインターネットデータセンターで管理されています。万一に備えてのバックアップサーバ、ファイアーウォールなどによる安全なインターネット環境も整っております。
 通信をシャットダウンすると、お客様のデータはサーバ上で保護されますので、PC上にデータが残ることによる情報漏えいなどを防止できます。

 3つ目は、労社給のシステムの一体化による正確で迅速な処理の実現です。
 多くの場合、労社と給与計算は別のシステムで運用されており、データ交換を行う際のロスタイムや人的ミス発生などの問題があります。
 ASPでは、労社給のシステムが一体化しており、特別な操作なしに全ての情報が自動的に共有されます。連絡漏れや人的ミスの発生を防ぎ、より迅速で正確な処理ができるようになります。

 弊社は、アライアンスパートナーである社会保険労務士事務所ともデータ共有しているため、高い次元での労社給の一元管理システムを提供できます。」


■お客様の発展がわたしたちの幸せになる
-2007年11月に起業されましたが、どんな会社にしたいですか?
井上氏
「企業が成長すると、その企業の社員や取引先が潤うとともに、企業の利益から税金を払って社会へ還元することにもなる、と思っています。
 ですから、私たちがサポートしたお客様の会社が発展することは、弊社の成長にもつながりますし、社会への貢献でもあると考えています。
 
 私たちの経験とノウハウで、お客さまの会社の発展をお手伝いできれば幸せだ、という思いを持って前進していきたいですね。」


■いずみ会計に一言!
井上氏
「元気で働く女性のお手本のような方ですね。いろいろなことを教えていただきたいと思っています。」


株式会社エマ・パートナーズ
【住所】川崎市幸区柳町30番地
【TEL】044-272-9141
【FAX】044-211-9142
【Mail】info■emapartners.co.jp ※■を@に変更の上、ご連絡ください。


消費税(個人)の税務調査件数が増加中
2008.03.25

●個人消費税の税務調査が増加しています。申告漏れ等の非違が発見されたのは調査等件数の71.1%にあたる6万8560件で、追徴税額は加算税を含めて256億円に達しています。個人の方も、消費税の取り扱いには注意が必要です。


 国税庁が公表した「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」によると、個人消費税に対する税務調査等の件数が、昨年に比べて2万件以上増加していることが明らかになりました。


 同公表結果によると、個人消費税に対する平成18事務年度の調査等の件数は9万6443件で、前事務年度に比べて2万4074件増加しています。
 個人消費税に対する調査等件数は平成14年度以降、3万9千件→3万4千件→3万件と比較的穏やかに推移していましたが、平成17事務年度に7万2千件と激増しています。
 平成18事務年度の調査等件数が、この平成17事務年度を2万件以上超える調査等件数となったことは、引き続き国税庁が個人消費税の徴収について、監督を強化していることの現われかもしれません。


 これは、平成15年度の消費税法改正により消費税の免税点や簡易課税の適用上限が引下げられ、消費税課税業者や原則課税事業者が大幅に増えたこと、また消費税の滞納が社会問題になっていることなどから、国税庁が消費税について重点的に調査を実施したためだといわれています。


 なお、個人消費税の調査等の結果、申告漏れ等の非違が発見されたのは調査等件数の71.1%にあたる6万8560件で、追徴税額は加算税を含めて256億円でした。
 個人の方でも、消費税の取り扱いには注意が必要です。詳しくは、税理士等にお問合せください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


【税務調査】消費税(法人)の実地調査件数が増加中
2008.03.18

●消費税の実地調査が増えています。赤字企業でも消費税の税務調査の対象になります。調査の際には、日々の取引記録が重要になります。

 国税庁が公表した「平成18事務年度における法人税の課税事績」によると、2007年6月までの1年間(平成18事務年度)に実施された消費税(法人)の実地調査が、前年に比べて3.3%増加し13万9千件となりました。
 これは、前年比で20.7%も増えた前年(平成17事務年度)に引き続いての増加です。

 平成17事務年度に消費税の調査件数が増えているのは、平成15年度税制改正で消費税の免税点や簡易課税の適用上限が引下げられ、消費税課税業者や原則課税事業者が大幅に増えたことが主要因です。
 また、消費税は担税者(消費者)と納税者(事業者)が異なるため税の滞納がおきやすく、それが社会問題となっていることも一要因になっているようです。

 消費税の税務調査は赤字企業でも対象になります。特に継続的に赤字であるような企業の場合、法人税や所得税があまり発生しないため、納税に対する意識が低い場合があります。
 しかし、たとえ赤字企業でも、受取った消費税より支払った消費税の方が多いなどというケースはほとんどありません。

 大まかなイメージで言うと、給与や役員報酬などの人件費には、消費税がかかりませんので、人件費分の消費税は支払わなければならない、ということを念頭においておくとよいかもしれません。
 ですから、免税事業者や休眠会社でないかぎり、ほぼ消費税の納税が発生するのです。そして、前述の税制改正で新たに課税事業者になったところには、慣れていないことかもしれませんので、注意が必要です。

 消費税の調査は帳簿を中心に行われます。特に法人税や所得税では問題にならない、取引ごとの消費税の課否判定が問題にされることが多いため、日々の取引記録が重要になります。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


地域の子育てを見つめて8年-NPO法人 保育サービス ひまわりママ
2008.03.14

 今日ご紹介する団体さんは「NPO法人 保育サービス ひまわりママ」さんです。地域で子育て支援をする活動を11年前から行っています。お話は、理事長の中村靖子さんにお伺いいたしました。

■相互会員制のもと、幅広い保育活動を実施
-活動概要は?
中村氏
「保育事業を行っています。具体的には個人保育、集団保育のほか、出産後8週間(産褥期)のお母さんを、赤ちゃんのお世話や沐浴のお手伝い、簡単な食事などで支援する産褥サポートのほか、子育て中の親子が気軽に立ち寄れる場として『ひまわりルーム』を開放しています。

 また、武蔵野市の委託支援事業として行っていることとして、地域にある建物を有効に使い、親子で立ち寄れる広場の開放や、一時保育、相談、子育て支援講座などを行う『こどもテンミリオンハウスあおば』や、産前の家事や育児の支援、産後の体調回復のため、乳児の世話や家事援助を行う『産前産後支援ヘルパー』、武蔵野市に利用登録をしているひとり親家庭の家事支援を行う『ひとり親家庭ホームヘルプサービス』、『子育て支援講習会』の開催などがあります。」

-どのような組織ですか?
中村氏
「ひまわりママは相互会員制です。相互会員制とは、子育てをして欲しい人(利用会員)と子育てを支援する人(相互会員)が、お互いに理解し、信頼しあうことで成り立っています。」


■子供の目線に立った保育を考えて
-個人保育とは?
中村氏
「ひまわりルームでも行っていますが、基本的には、個人保育をご希望される利用会員のお宅に、協力会員が伺って保育を行います。

 私たちが地域の子育ての役に立ちたいと思ったとき『お母さんが困った時にちょっと子供の世話をお願いしたり、子育てに悩んだ時などに相談に乗ってもらえる近所の人』のような役割ができたらいいな、と考えたのが出発点です。
 子供の目線から考えても、自分の家にいるときが一番安心すると思うんです。
 そう考えると、利用者宅での保育という形が一番いいのではないか、ということで行っています。

 たとえば、保育園へのお迎え、お出かけの随行、利用者の家での食事やお風呂の準備などをはじめ、子供の世話・見守りをするといったことを行います。
 利用者宅での保育は、ひまわりママができた時から大事にしてきているサービスの1つですね。」


■基本は子育てのために何かしたい「想い」と「信頼関係」
-活動の基本的なスタンスは?
中村氏
「私たちは、かけがえのない宝物であるお子さんをお預かりすることになります。
協力会員は、有資格者、保育及び育児経験者などで、財団法人女性労働協会の『保育サービス講習会』を終了した方が責任を持って担当いたします。

 それ以上に、緊急事態でも臨機応変に協力会員が保育に飛んでいけることが、私たちの強みだと思います。
 たとえば、利用会員のお母さんが急病で、育児ができないといった急な依頼でも協力会員の方のどなたかが、気持ちよく保育を引き受けて下さるんです。

 協力会員の方は、子育てが大好きで、子育てで困っている方のために、自分にできることがしたい、という想いでサポートしてくださいます。
 利用会員の方も、子供という大事な財産を、安心して預けてくださるということは、お互いの信頼関係があってこそ。何かがしたいという想いと、信頼関係は、私たちの活動の基本だと思っています。」


■いずみ会計に一言!
中村氏
「組織が大きくなってきて、運営も専門的にしていただく方が必要になり、いずみ先生には、会計担当者の育成を含めてお願いしております。法的な書類の整備も含めて、とてもよくしていただいております。」


NPO法人 保育サービス ひまわりママ
【住所】東京都武蔵野市境南町2-10-24
【TEL&FAX】0422-32-3322
【受付時間】平日 10:00~17:00


福利厚生費の取り扱い-従業員の食事代あれこれ
2008.03.11

●従業員の残業、深夜勤務などにかかる食事代のうち、一定額を福利厚生費として扱うことができます。

 皆さんの会社の決算書に、「福利厚生費」という科目がありますよね。
 福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことで、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことをいいます。

 ところが、税法では福利厚生費について明確な定義がされていません。
 福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。

 たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。

●一般的な取り扱い
 食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)

 ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。


●残業者や宿直、日直者に支給する食事
 支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。

 また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。


●深夜勤務者に支給する夜食
 原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。

 なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。


オススメ店「お取り寄せサロン KURIKURI」(千代田区二番町)
2008.03.10

 麹町駅から徒歩3分、日テレ通りから一本入ったところにあるお店です。このお店、その名の示すとおり、各地のお取り寄せ食材をアレンジしたお料理を出してくれます。
 閑静な住宅街のオフィスビル地下1階にあるお店で、小さな看板が目印。外見は知る人ぞ知る、という雰囲気ですが、店内は明るくシンプルで落ち着いた雰囲気です。

 ランチは和風カレーの1点のみ。サラダ、コーヒー(セルフでおかわり自由)がついて普通盛りは850円です。
 うどん屋さんでいただくような、鰹ダシの効いた、正しく和風のカレーですが、スパイスの具合がほどよく、やや辛口です。和風で辛口のカレーって珍しいですが、かなり美味!
 具はたっぷりの挽肉で口当たりがよく、スパイシーな風味とともに食が進みます。一度食べていただきたい、オススメの味覚ですよ。
 サラダも具材・ドレッシングどちらもいいお味で、サラダは素材が命だ!と実感します。

 このお店、実は昨年できたお店で気になっていたのですが、ディナー(会員制)しかやっていなくて、なかなか伺う機会がなかったんです。
 今年になってから(?)、誰でも入れるランチが始まって、やっと行くことができました。
 いつか会員になって、お取り寄せ食材のディナーも楽しみたいともくろんでいます(^_^)。


子供への小遣いには税金がかかる?
2008.03.09

●1年間に110万円を超える小遣いを子供に与えている場合には、贈与税の対象となる可能性があります。(ただし、子供の食費や家賃、教育費などを賄うための仕送りは、贈与税の対象になりません)

 子供の小遣いに税金がかかる?!というと、驚く方いらっしゃいますよね?
 実は3月15日に申告期限が迫っている贈与税に深いかかわりがあるので、今日はそんなオドロキのお話をいたします。
 
 子供に対する小遣いは、親が子供に無償で与えたものです。
 民法では、「自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する(民法549条)」財産の授受のことを贈与といい、この贈与に係る税金のことを「贈与税」といいます。

 つまり、子供に対する小遣いは、所得税ではなく贈与税の対象になります。

 贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
 つまり、1年間に110万円(月あたり約9万2千円)を超える小遣いを子供に与えている場合には、贈与税の対象となる可能性があるのです。

 ところで、遠方に住む子供に月10万円以上の「仕送り」をしている家庭は少なくありません。その場合にも贈与税がかかるのかといえば実はそうではありません。

 相続税法の規定では「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」については、贈与税が課税されないことになっています。
 仕送りは一般的に子供の食費や家賃、教育費などを賄うために与えるものですから、基本的には贈与税の対象にはならないわけです。

 しかし、これは通常必要と認められる限度までのことです。月50万円、100万円もの小遣い(仕送り)を子供に与え、その大半が貯金されていたり、不動産の購入、贅沢品の購入、遊興費などに充てられている場合などは、税務署から「贈与では」とチェックされる可能性があり、注意が必要です。

 ちなみに、贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
 所得税の確定申告の期限と一緒ですので、該当される方はお早めに!

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。