ハーブの可能性と楽しさを伝えたい-NPO法人ジャパンハーブソサイエティ
2008.04.25

 今日ご紹介する団体さんは「NPO法人 ジャパンハーブソサイエティ」(略称:JHS)さんです。ハーブに関わる普及、啓発活動を行っている団体さんです。お話は理事長の坂出富美子さんにお伺いいたしました。


■ハーブを愛する人々により、1984年活動開始
-活動の沿革は?
坂出氏
「日本にハーブが浸透していなかった1984年頃に、ハーブ愛好者集まれ!といった声かけから、主婦の方、栽培が好きな方、植物学者など、ハーブに関心のある方々が集まったのが始まりです。」


-NPOの法人格を取得したきっかけは?
坂出氏
「当初は任意団体として活動してきましたが、様々なセミナーや勉強会、ハーブインストラクターの認定制度など、活動の規模が大きくなるにつれ、組織を整備し、事業内容をオープンにしながら活動したいという思いが強くなりました。

 また、ハーブをテーマに『まちおこし』を展開する地方自治体が増えるなど、活動が全国的な広がりを見せるようになり、各地に支部が設立されました。
 そうした支部が、地域のイベントに参加する際にも、任意団体であるより、NPO法人の支部であるほうが、受けいれられやすい、ということも大きな理由です。

 2002年に、東京都からNPO法人として認証されました。」


■学び続けるハーブインストラクター
-ハーブインストラクターについて
坂出氏
「ハーブインストラクターはハーブの知識や楽しみ方の指導を行うことのできるインストラクターを養成し、JHSが認定する資格制度です。

 初級、中級、上級の資格があり、初級の方はハーブを趣味とする一般の人に対する指導を自由に行えます。中級以上の方は、講座の他にインストラクター養成校を開校できます。

 ハーブインストラクターになるためには、JHS認定のハーブ指導者養成校の初級・中級・上級課程を修了し、かつ認定試験に合格することが必要です。

 2006年からは、近くにハーブ指導者養成校がない方や、自分のペースで学習したい方に向け、インターネットによるJHSハーブ検定講座を開設しました。

 検定講座修了者は初級養成校修了とみなし、検定試験に合格すれば初級ハーブインストラクターの受験資格を得た事になります。

 中級・上級資格取得者は、年1回のセミナーに出席することを義務付けられており、社会情勢にあったハーブに関する知識の研鑽を積むと共に交流の機会としています。
 欠席する場合にはレポートの提出が必須となっています。

 人に教えるという立場にある者は、絶えず学ぶという姿勢を持っていただきたいという思いがあるからです。」


■今こそ見直したい、「自然への回帰」
-これからの活動について
坂出氏
「現在、ハーブというと嗜好品のイメージが強いと思いますが、19世紀になるまで、ハーブは病気を治す薬草であり、お茶であり、染料(草木染)であり、防腐剤でもありまして、現在では化学製品化された多くの物の役割を担ってきました。

 また、ハーブはフレッシュで、エッセンシャルオイルで、ドライハーブでとご自分の環境の中で使いやすい方法で活用して下さい。工夫次第で生活の様々な面で役立つハーブの楽しみ方を、広めて実感して頂きたいですね。

 さらに、ハーブや植物は季節やその土地の風土に根付いたものですので、野菜や果物なども、その土地で旬の時期に取れるものが一番おいしく、その季節の体にあっているといわれています。

 化学製品による弊害が問題視され、元気でいきいきと暮らすことの重要性が叫ばれている今、多くの方に、季節や風土を感じ、自然のリズムに帰ることを思い出してもらいたいですね。」


■いずみ会計に一言!
坂出氏
「組織が大きくなったので、会計も専門家にご相談することにいたしました。
 明るくさわやかな先生で、きめ細かく丁寧にご指導いただいており、相談もしやすくて、とてもいい雰囲気でご指導いただいております。」


NPO法人 ジャパンハーブソサイエティ
【住所】〒157-0066 東京都世田谷区成城2-33-15
【TEL】03-5494-5730
【FAX】03-5494-5740
【E-Mail】info●npo-jhs.jp
※●を@にかえてください。


蔵から「お宝」を発見したときの相続税
2008.04.25

●被相続人の所有していたお宝であれば、基本的に相続財産として課税の対象となります。課税関係の発生はケースバイケースで判断されることと思われます。


 昨年末、埼玉・川口市の旧家で、蔵から横山大観の掛軸など約1億7千万円相当が見つかりました。
 ある日突然、極めて価値のあるお宝が、自宅で発見されたら、税金面でどのような取扱いになるのでしょうか。


 お宝が被相続人の所有していた物であれば、やはり相続財産として課税の対象となります。
 そのため、後から出てきたお宝については、「相続時に相続した財産」に合算する形であらためて相続税額を算出し、修正申告を提出する必要があります。


 しかし、一方でどの段階から課税関係が発生しているのか疑問が出てきます。
 お宝が発見された時点から課税義務が発生するのか、それとも被相続人が死亡して相続が発生した段階まで遡って課税関係を求めることになるのかという点です。

 つまり、相続税の申告税額について「無申告」「過少申告」などとして取扱われるのかどうかどうかです。
 相続発生まで遡って課税するとなると、当然、無申告加算税などが課税される可能性も出てきます。

 これについて当局では、「相続時に遡って課税する可能性はある」としていますが、個別に事案を見て判断することが一般的と思われます。
 また、本人が自主的に申告したのか、それとも税務署の指摘により申告したのか、なども考慮されると思います。


 ちなみに、被相続人が死亡して何十年も経ってからお宝が出てきたようなケースでは、税務上、時効が適用されます。原則として法定納期限から5年間経過した場合、納税義務は消滅します。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「HEARTS」(千代田区一番町)
2008.04.18

 半蔵門駅から徒歩1分、ホテルモントレーのとなりにある、カフェのようなお店です。
 黒を基調としたとてもモダンなアプローチ。店内もモノトーンでまとめられたシックなイメージですが、大きな窓があるためか、ランチタイムは明るい雰囲気です。


 ランチは日替わりですが、とりあえずチーズリゾットをチョイス。ちょっと重たいかな・・・と思っていたのですが、胃にもたれる感覚はありませんでした。チーズの味はとても濃厚で、しっかりした味付けでしたが、飽きずに食べられました。しっかりとしたチーズでしたから、男性でも十分にお腹一杯になるのでは・・・?!
 同行したスタッフはトマトパスタをチョイス。ガーリックの風味が効いていて、こちらもおいしかったようです。

 いずれもサラダ、コーヒーが付いて1,000円未満というお手ごろ価格なのもGoodです。
 全体的にしっかりした味付けのお店、という印象ですね。


 この日はチーズリゾットを頼むお客さんが多かったためか?!お店に入った瞬間から、チーズの香りが漂っていました。
 それだけ、素材を贅沢に使っているお店なのかな、と思いました(^-^)。


執行役員就任時の退職金処理
2008.04.16

●退職所得とされる給与は最高裁判決により、「勤務関係の性質、内容、労働条件などにおいて重大な変動があって、単なる勤務関係の延長とはみられないなど『特別の事実関係』が必要となる」とされており、慎重な判断が必要になります。


 執行役員制度を導入する企業が増えています。
 社員から執行役員へ就任する際、退職金を支払うケースがあるようですが、この退職金処理については、注意が必要です。
 今日はそんなお話です。

 退職所得の場合、通常の給与所得に比べ、課税対象額などにおいて税務上、優遇されています。

 しかし、退職所得とされる給与は最高裁判決により、「勤務関係の性質、内容、労働条件などにおいて重大な変動があって、単なる勤務関係の延長とはみられないなど『特別の事実関係』が必要となる」とされています。


 そのため、社員が執行役員に就任したときに退職手当などとして支給される一時金が退職所得に該当するかどうかで判断を誤ることが起こりがちです。


 これについては基本的に、「所得税法基本通達30-2の2」に定める要件をいずれも満たすことで、以下の理由により、単なる勤務関係の延長ではなく、執行役員への就任が「特別な事実関係」があると認められることになります。


 その理由とは、
1.雇用契約を終了させ、新たに委任契約が締結される場合には、法律関係が明確に異なる

2.執行役員の任期は通常1年ないし2 年とされており、任期満了時には執行役員などとして再任されない限り会社を去らざるを得ない

3.使用人に対する就業規則などが適用されず、労働基準法などの適用も制限される

4.損害賠償責任について、役員に準ずる責任を有している場合には、地位の変動等が認められる
 ・・・などです。

 判断に迷うときは、税理士等にご相談ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


音楽を通じて社会と福祉に貢献する-NPO法人レジーナ・チェーリ芸術振興会
2008.04.11

 今日ご紹介する団体さんは「NPO法人 レジーナ・チェーリ芸術振興会」さんです。川崎市を中心に、芸術(主に音楽)に関する諸活動を行っています。
 お話は、副理事長の齊藤新一さんにお伺いしました。


■身近なところで音楽を聴く機会を提供する
-主な活動は?

齊藤氏「芸術の中でも特に音楽に関する普及活動、人材育成、コンサート等のプロデュースや音楽をとおした地域保健・福祉活動への支援などを行っています。」


-普及活動とは?
齊藤氏
「コンサート会場にいらして生の演奏を聴く機会が少ない方に、聴いていただく機会を提供したい、ということで、小さなコンサートを開いています。

 具体的には、毎年3回程度行っている『サロンコンサート』や、川崎市宮前区の委託を受けて、宮前市民館のロビーで毎月1回、無料で行う『宮前ロビーコンサート』、地域の社会福祉協議会の委託を受けて、小学校で毎年1回、無料で行う『虹色の音楽会』などの活動です。

 『サロンコンサート』は、世田谷区三軒茶屋にある定員70-80名程度の民間のホールを借りて実施しています。
 高いレベルの演奏を、比較的安価に、そして小規模ホールの特性を生かして、オーディエンスが、演奏家のすぐ近くでプロの演奏を聴くことができる、ということが特長です。」


■音楽療法・障がい者が歌う第九公演を通じた地域福祉
-音楽をとおした地域保健・福祉活動とは?
齊藤氏
「例えば、高齢者のための音楽療法サークル『いきいきはつらつ音輪会』や、川崎市からの委託事業で障がい者のための『しあわせを呼ぶコンサート』などの活動ですね。」


-『いきいきはつらつ音輪会』の活動とは?
齊藤氏
「高齢者の方が青春時代に聴いた曲、いわゆる懐メロをみんなで歌ったり、合奏をしたりします。
 合奏は、ミュージックベルという、ハンドベルを小さくしたような教育楽器を使い、一人1音を担当します。

 青春時代に聴いた曲を歌うことでその曲にまつわる思い出が蘇ってきたり、音楽の美しさを感じたりすることは、心に潤いを取り戻すことにつながります。
 また一人1音という責任を持ちながら楽曲を作り上げていくことは、やりがいを感じるとともに、達成感を生み出します。

 そのほかにも音楽に合わせて体を動かしたりするなど、心身両面から高齢者の方の健康に配慮したプログラムを工夫しています。」


-しあわせを呼ぶコンサートとは?
齊藤氏
「障がいを持つ方が『原語で第九を歌いたい』と言ったのがきっかけとなって始まった企画です。2008年は9月5日に行われ、第9回目になります。

 コンサートの3ヶ月前くらいから宮前区にある10ヶ所ほどの障がい者施設を巡回して、各施設ごとに5-6回の練習をします。第九は抜粋で歌うのですが、毎年少しずつ歌える箇所が増えてきていますね。

 このコンサートの特徴は、前半は障がい者の方が第九などを発表し、後半はゲストの演奏を、障がい者の方は聴く側に回って楽しむ、という二本立てになっているところです。」


■演奏の発信者-演奏家-を増やすための人材育成
-人材育成とは?
齊藤氏
「主に、将来演奏家として活動する人を育てる活動です。

 例えば、セミプロレベルの若手を対象とした音楽セミナーや、『若い演奏家のためのヴァイオリン発表会』を主催したりしています。
 
 ヨーロッパ各国に比べると、日本の演奏家は演奏を聴いてもらう機会が少ないように感じます。
 ですから発表会は、一般の教室の発表会という感じではなく、プロに近い若手に演奏を聴いてもらう機会を提供する、という意味合いで行っています。

 将来的には、コンクールなどを主催して、優秀な演奏家を発掘して世に送り出す、といった活動もできればいいなと思っています。」


■いずみ会計に一言!
齊藤氏
「2004年10月から当法人の監事を務めていただいており、女性ならではの細やかな配慮を持って当法人の運営を監査していただき、感謝しております。

 特に会計面では、税理士という立場から、健全な法人運営が行えるよう、様々なアドバイスをいただいております。」


NPO法人 レジーナ・チェーリ芸術振興会
【住所】神奈川県川崎市宮前区野川3020-10
【Tel&Fax】044-788-1727
【E-mail】reginacaeli●athena.ocn.ne.jp 
※●を@に変更してください。


ガソリン税以外にも?!期限切れの措置法-少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について
2008.04.09

●「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が、今年3月31日に期限切れとなりました。現在ではフォローする法律がないため、4月以降に購入した少額減価償却資産は通常の減価償却をしなくてはいけない、というのが現状です。


 今年は参議院での与野党逆転により、実質的に国会が混乱しています。
与党が国会に提出した平成20年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が、参議院において審議さえ行われず、結果、3月31日においてお開きとなりました。

 とはいえ、これではあまりに無責任ですので、与党は、5月末まで延期するいわゆる「つなぎ法案」といわれる「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案」を国会に提出し、野党も同意し賛成多数で可決・成立しました。

 しかし、つなぎ法案の適用は限定列挙となっており、対応できていない「期限切れ」の項目があるのです。

 大々的に報道している「ガソリン税の暫定税率」は期限切れ税金の最たる例ですが、実はそれだけではありません。

 財務省の発表による「適用期限が経過した租税特別措置(条文順)」によると、期限切れの措置はガソリン税含め26項目に及びます。

 この中で、中小企業者にとって痛手なのは「中小企業者当の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の期限切れです。

 この特例は、青色の中小企業者が資産を購入した場合、30万以下なら、買った年度で全額減価償却できる措置法でした。例えば、29万円の資産を購入した場合、買った年度で29万円を費用処理できる、というものでしたが、3月末日をもって期限切れとなってしまいました。

 税務署に取り扱いを確認したところ、現在ではフォローする法律がないため、3月末に購入した少額減価償却資産は損金算入できるが、4月1日以降に購入した少額減価償却資産については通常の減価償却を行ってください、とのことでした。

 今後、復活の可能性は残されていますが、どのような形で復活するのかは未定。「決まるまでは動かないのが無難かもしれませんね」といわれました(^-^;)。


 ガソリンが安くなった、と喜んでばかりではいられません。一日も早く、審議を進めて実務に混乱をきたさないよう、切に願っています!

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「ミクニ マンスール」(千代田区二番町)
2008.04.05

 麹町駅から徒歩3分くらい、ベルギー大使館近くにある四ツ谷メディカルキューブの院内レストランです。
 病院の中のレストラン、と侮るなかれ。まるでカフェのような外観は、表参道あたりにあってもおかしくないような雰囲気。白を基調にした店内は、こぢんまりと落ち着いており、清潔感にあふれています。

 ランチプレート(2,500円)をチョイス。ごぼうのカプチーノ(泡のスープ)、ひじきのサラダ、鰆、有機野菜のサラダ、鶏肉にデザートと、1皿に1日分?!と思われるほどたくさんの種類の食材がバランスよく盛られています。
 野菜類は何をいただいても野菜本来の力強い味がします。こんな野菜ばかりだったら、野菜嫌いはいなくなるかも、と思えるほどのおいしさ。
 鰆も鶏肉も、絶妙な火の通り具合でパサパサ感がなく、ふっくらジューシーで美味。
 ひじきのサラダはオレンジと一緒にいただきます。ひじきにオレンジ??と家庭料理ではまず考え付かない組み合わせですが、これが実によくあう!
 どのお料理も一見、シンプルに見えますが、いただいてみると、手間隙かけて丁寧に作られたんだろうなぁ、と思える贅沢ランチです。

 ワンプレートなのにお腹一杯にいただいて500カロリー以下だそうです!1日で健康体になった気分を味わえました(^-^)。


役務の提供とは?
2008.04.02

●消費税法基本通達のように、個々の税法や通達等が対象となる「役務の提供」の範囲等を明確に規定している場合もありますが、「役務の提供」自体を明確に定義している法令等はありません。
 従って、それが「役務の提供」にあたるかどうかは、個々の事例によって判断するしかありません。

 税務上、よく使われる用語のひとつに「役務の提供」があります。

 役務とは、一般的には単純にサービスを表す言葉として解されています。

 税務においてもこれと同様に「役務の提供」を解する場合があり、その場合の「役務の提供」とは、法人や個人が事業として行っているサービスのことをいいます。

 消費税法の基本通達(5-5-1)では、消費税の対象となる「役務の提供」について、「土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる」と、端的に示されています。


 しかし、税務における「役務の提供」の意味はもう少し広範囲です。

 たとえば、親会社が子会社に行う経営アドバイスなどの支援活動、役員や従業員に対する社宅の貸与、取引先に従業員を派遣しての販売協力なども、すべて「役務の提供」と考えられています。
 これらの場合の「役務の提供」とは、事業であるかないかに関わらず、会社が行う行為のうち、物品や資産など「モノ」や「カネ」の交付や譲渡等が行われない行為をいうことになります。


 前述の消費税法基本通達のように、個々の税法や通達等が対象となる「役務の提供」の範囲等を明確に規定している場合もありますが、「役務の提供」自体を明確に定義している法令等はありません。
従って、それが「役務の提供」にあたるかどうかは、個々の事例によって判断するしかありません。


 さらに、「役務の提供」は、金銭、物品、資産など、「モノ」を対象とした取引と比べて取引の態様が様々であるため、税務上の取り扱いが個々に定められている場合も少なくありません。

 たとえば、売上や費用の計上日の基準となる「役務の提供された日」、家賃や保険など「継続的な役務の提供」に対する処理、会社の役員等や取引先に対する「役務の無償提供」などは実務上で良く問題になります。

 意外と「役務の提供」をめぐる税務は複雑なのです。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。