オススメ店「もん茜」(千代田区一番町)
2008.05.30

 半蔵門駅すぐ近く、ホテルモントレ半蔵門の中にある中華料理のお店です。
 ホテル1階にあるエントランスは、高級感漂う中国風。店内も静かで落ち着いた感じで、さすがホテルのレストランは違うな、という雰囲気のお店です。


 セットの中から好きなものを選べるランチメニュー「茜色」を頼みました。
 まずやってきたのは中華粥(ふかひれ入り)。トローリとした中華粥に、アツアツのふかひれ!というだけで、ちょっとテンションが上がります(^-^)。

 お味のほうは、ふかひれが、お粥スープの味の決め手になっているのに、濃すぎず嫌味なく、するするといただくことができます。
 ふかひれ、ってなかなか食べることがないので、かみしめながら?!おいしくいただきました。

 サイドメニューで、春巻き・水餃子・しゅうまい、の中から春巻きをチョイス。外はパリッと、中はジューシーでアツアツとこちらも美味でした。

 中華料理というと、コッテリした料理の多いイメージですが、油を使っていてもしつこくない、もたれない食感で、あっさり・パクパクいただけるお腹にもやさしそうな中華料理です。


 私はクライアントとの打ち合わせで利用しました。店内が静かで高級感のあるお店なので、ランチミーティングにもぴったりだと思います。


株価下落 評価損計上の判断基準
2008.05.27

●会社が所有する上場株式などの有価証券の評価損を計上するには、帳簿価額の50%相当額以上の下落に加えて、「将来の回復の見込み」がポイントになります。


 アメリカのサブプライムローンの問題や、ベア・スターンズの実質破たんなどの影響により、乱高下を続ける日本の株価。株価の下落により、損失を被った企業もあるでしょう。

 しかし、会社が所有する株式の場合、税務上、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められる場合があります。今日はそんなお話です。


 会社が所有する上場株式など有価証券の評価損については、
(1)取引所売買有価証券、店頭売買有価証券などについて価額が著しく低下した
(2)これら以外の有価証券について、その発行会社の資産状態が著しく悪化し、価額が著しく低下した
(3)会社更生法などの決定を受けて有価証券について評価換えをする必要が生じた

 などの事実が生じ、損金経理によりその帳簿価額を減額したときとされています。


  「有価証券の価額が著しく低下した」とは、「当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない」(法人税法基本通達9-1-7)ときとされています。

 つまり、評価損を計上するには、帳簿価額の50%相当額以上の下落に加えて、「将来の回復の見込み」がポイントとなるのです。国税当局も「一時的に下がっただけでは評価損とは認められない」としております。

 また、数値がはっきり示されていない「将来の回復の見込み」について、国税当局は、「過去の市場価格の推移、発行法人の業況なども踏まえ、事業年度終了のときに行う」とコメントしています。


信頼できる方を、信頼できるサポートで、信頼できる企業&キャリアに-テンマルドウ株式会社
2008.05.23

 今日ご紹介する企業は「テンマルドウ株式会社」さんです。
 経理財務・経営管理スペシャリスト専門の転職支援や人材育成をコアビジネスとしている人材紹介会社です。
 お話は代表取締役の外村高御(とのむら・たかみ)社長に伺いました。


■求職者の人生と、経営課題の解決に関わる転職だから、丁寧なフォローが必要
-御社の事業、こだわりについて
外村氏
「経理財務・経営管理スペシャリストの人材紹介・採用コンサルティングを行うキャリアッパー事業がコアビジネスです。

 当社は、『信頼できる方を、信頼できるサポートで、信頼できる企業&キャリアに』をモットーとして、求職者と採用企業を大量に集めて自動でマッチングさせる、いわゆる大手人材ブローカーではできない、きめ細かな転職・求人サポートを行うことにこだわっています。

 デジタルな時代だからこそ、アナログな情報を大切にしています。」

-具体的な取り組みは?
外村氏
「採用希望企業に取材を行います。

 企業の抱える経営課題を把握し、時には社内の人間関係やキーマンの位置づけなどにまで踏み込んでヒアリングし、経営課題解決のために、どのようなスキルを持ち、どのようなお人柄の方がふさわしいかを考えた上で人材をご推薦いたします。

 また、転職希望者に対しても、現在の状況や転職希望の理由、将来のキャリアプランや性格などもお伺いし、今後のキャリアメイクやバリューアッププランについて共に考え、丁寧なサポートを大切にしています。

 単なるスキルのマッチングだけでなく、その企業の人間関係の中で活躍できるお人柄まで考えると時間も手間もかかります。
 しかし、転職とは、転職者の人生と、採用側の企業経営の両方に大きく関わることですから、たとえアナログなやり方であっても手間ひま惜しまずこだわり続けることが当社の使命だと思っています。

 人材会社は、自社の規模拡大を最優先に考えてはいけないと思っています。」


■企業も求職者もWin-Winの関係を築く研修事業
-他の事業展開は?
外村氏
「現在、キャリアッパー事業に加えて、マネジャー・経営者研修や人材育成を行うスキルアッパー事業も行っています。

 企業が抱える課題やニーズを伺った上で研修の企画からアフターフォローまで行います。

 今後は経理財務や経営管理が未経験な転職希望者を、一人前のスペシャリストに育てて行く研修も行っていきたいですね。転職希望者の人材価値を高めつつ、転職希望者も求人企業もWin-Winの関係が築けるような人材育成の仕組みづくりも考えています。」


■自信をもっておすすめしたい、経理財務と経営管理のスペシャリスト
-紹介職種は経理財務や経営管理の管理職クラス、と限られていますね。
外村氏
「経営研修の開催やベンチャーキャピタルなどの経営者ネットワークの構築に力を入れているため、経理財務や経営管理の職種には弊社ならではの強みがあります。

 また、経理財務や経営管理の仕事は企業経営の根幹に関わります。スキルはもちろん、その組織で力を発揮できるお人柄やマネジメントのやり方についても強く人材に求められますが、その点のスクリーニングは独自の手法で丁寧に行っていますので、当社の人材は自信をもってご紹介できます。

 おかげさまで、一度サポートした転職者・求人企業を通して、再度ご指名をいただく機会が増えてまいりました。

 これも、丁寧に地道なサービスを続けてきた結果だと自負しています。」


■いずみ会計に一言!
外村氏
「新しい法令や税務などの実務的なアドバイスをいただいたおかげで、設立1年目にして自計化を達成できました。
 財務数値を基にした経営は、経営者の重要課題ですので、とても感謝しています。」


テンマルドウ株式会社
【住所】東京都港区三田3-4-1 中小企業基盤整備機構内 MIC-204号
【TEL】03-5442-2160
【Mail】info●10maru.com ●を@に変更してください。


東京都の「コンビニ納税」開始から4年が経ちました
2008.05.20

●東京都が自動車税のコンビニ納税を開始してから4年。都税の収納手段全体に占めるコンビニ納税の割合は20.7%(コンビニ納税対象税目のみ)で、利用時間別に見ると、銀行営業時間外の深夜・早朝・夕方の利用者が過半数(50.3%)を占めました。


 前回、国税のコンビニ納付ができるようになったことをご紹介いたしましたが、地方税のコンビニ納税は国税より早く、2003年度の税制改正で可能になっています。

 その先駆けとなったのが東京都。2004年4月から自動車税のコンビニ納税をスタートさせています。

 コンビニ納税を開始してから4年経った東京都は、コンビニ納税の現況と納税時のポイントをまとめた「東京都コンビニ納税白書」をまとめました。

 白書によると、都税のコンビニ納税ができる都内のコンビニ店舗は17チェーン、5580店舗。コンビニ納税開始直後の6チェーンから11チェーン増加し、都内のコンビニのほぼ全てで納税できるようになっています。

 都税の収納手段全体に占めるコンビニ納税の割合は20.7%(コンビニ納税対象税目のみ)で、特に自動車税については金額ベースで30.9%をコンビニ納税が占めており、徴収率の向上にも寄与しているとのことです。

 そもそも、コンビニ納税は若者の生活行動の変化などに合わせた納税者サービスの一環として導入されたものですが、コンビニ納税の利用時間別の内訳を見ると、金融機関の窓口が利用可能な時間帯(9時~3時)以外の早朝・深夜・夕方の利用者が過半数(50.3%)を占めました。

 24時間営業というコンビニの利便性により、出勤前、退社後や休日に納税するといったスタイルが普及しつつあるようで、そういう意味ではコンビニ納税の導入成果は十分に現れているといって良いでしょう。


 最近のコンビニには銀行のATMが併設されているところも多く、多少まとまった金額でもATMからすぐレジで支払ができる、という使い勝手のよさもありますよね。

 いずみ会計のお客様の中でも、自動車税はコンビニで支払った、という方が何人もいらっしゃいました。


 総務省の調べによると、2007年7月1日現在で32都道府県、167区市町村がコンビニ納税を導入しており、平成20年度から導入する自治体も多いようです。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「スクニッツォ」(千代田区富士見)
2008.05.16

 飯田橋駅から徒歩2分くらいのところにあるイタリアンレストランです。
 駅前の通りから1本入った小さな路地に面したお店で、まるで隠れ家のような佇まい。地下1階のお店は思ったより広々としていて土・石・木の質感を感じる、柔らかで明るい雰囲気のお店です。

 ランチはズッキーニとツナのうすいトマトソーススパゲティをチョイス。野菜の持つ甘みを感じるに、さっぱりとした食感のパスタとソースがとても上品に混ざっていて、ランチとは思えないような絶品パスタです。
 驚いたのは、つけあわせのサラダ。これだけで500-600円取れるのでは?!と思うようなしっかりボリュームのサラダは、こちらも野菜本来の甘みを感じる美味しい野菜がズラリ。特に店員さんが「オススメです!」といっていたフルーツエンドウ(?)が絶品でした。
 本当にいいお野菜を使っているんでしょうね!

 店員さんがイケメン揃い?!で対応も気持ちよく、所用で立ち寄ったお店でしたが又行きたい、と思えるオススメ店です。


国税をコンビニ納付したいとき
2008.05.13

●国税をコンビニ納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書でない場合は、納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼しなければなりません。


 国税庁の国税審議会に提出された資料「国税のコンビニ納付とインターネット公売」によると、国税のコンビニ納付が開始されてから1ヵ月間(平成20年1月21日から平成20年2月20日)の利用件数が約3万件だったことが明らかになりました。

 国税のコンビニ納付は2007年度税制改正で認められ、納付金額が30万円以下の国税について、全国4000店舗以上のコンビニエンスストアでの納付が可能となりました。
 第10回国税審議会に提出された資料で、平成20年1月21日からスタートした国税のコンビニ納付の概要と最初の1ヶ月間の納付状況が報告され、利用件数等が明らかになりました。


 コンビニで国税を納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、
1.確定税額を期間前に通知する場合(所得税の予定納税など)
2.督促・催促を行う場合
3.賦課課税方式による場合(各種加算税)
については、納付金額が30万円以下の場合、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書になっています。


 それ以外の場合でコンビニ納付を希望する場合は、確定した税額について
「納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼」
することになります。

 たとえば、所得税確定申告を行った際、税務署の窓口に申し出れば、コンビニ納付用のバーコード付納付書をもらえるわけです。

 なお、同資料が提出された国税審議会においては、コンビニ納付に関して、「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。本人以外の人にあまり多く情報を知られないような書式等の方法を検討すべき。」という意見が委員から出され、国税庁は「コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところである。」と回答しています。

 まだまだ課題もありそうなコンビニ納付ですが、すでにご利用された方、いらっしゃいますか?!

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


税理士・浦田泉が委員を務めた自治体-狛江市(東京都)
2008.05.09

 今日ご紹介する団体さん(?!)は狛江市です。東京都にある狛江(こまえ)市は人口7万5千人、面積は6.39平方キロメートルの、全国で3番目に小さな市です。

 現在までに、補助金検討委員、補助金評価委員、特別職報酬等審議会委員、狛江市長の資産等の公開に関する審査会委員などを務めて参りました、税理士・浦田泉にとって、縁のある自治体さんでもあります。

■市の補助金の見直しを根本から
 平成16年の補助金検討委員会に続き、補助金評価委員会の委員も務めさせていただき、市の補助金についての答申をまとめさせていただきました。

 検討委員会では、10年以上の長期にわたり交付されている補助金の見直し、運営費補助は事業費補助へ切り替える、事業費補助は公募型補助金へ移行する、類似補助の整理・統合、少額な補助の見直し、公平性に欠ける恐れのある個人に対する補助金等の見直しなどをポイントとして提言しました。

 また、補助金等の制度に終期(5年)を設定する「サンセット方式」を提言し、採用されました。

 補助金評価委員会では、すべての補助金等(104件)を個別に評価し、今後の方向性として「継続」「見直し」「廃止」の3つに分類しました。評価結果は継続51件、見直し50件、廃止3件と約半数は改善が必要との結論を出しました。


■地域活性化に一役?!ローカルヒーロー「多摩川戦隊コマレンジャー」
 ローカルヒーローとは、例えば長野県の「地域戦隊カッセイカマン」のように、地域活性化のために日々活躍するヒーローたちのこと。

 狛江市にもいました!その名も

「多摩川戦隊コマレンジャー」

 2003年、狛江市元和泉で開かれた「ほおずき市」に初めてお目見えしたコマレンジャーは、いまや子供たちに大人気。2006年にはコマレンジャーのラベルを貼った日本酒が、発売され、市内や渋谷区の居酒屋でも扱われる人気商品だとか。

 コマレンジャーは行政の支援を受けず、話題作りで地域の住民を元気にすることが使命だとか。
活動がメディアに取り上げられれば、狛江の知名度も上がり、地域も住民も活気づく、と考え、個人商店の宣伝もいとわずやるのが特徴。

 メンバーの願いは狛江の魅力を紹介し知名度をアップすることと、地域の子供達に生まれ育った狛江を好きになってもらうこと。

 世田谷区の隣り、という都心に近い場所にありながら、イマイチ地味な印象?!の狛江市をこれからもアピールし続けていく、とのことです。

 みなさん、狛江(こまえ)市のこと、覚えていただけましたか?!


■狛江市さんに私から一言?!
 税務会計の専門家である私から見ても、市役所の職員の方は、皆さん資料作りや数字まとめがきちんとしていて、ハイレベル!

 こういう職員の方々が、市民生活を事務作業面で支えてくださるならば安心だ、と実感いたしました(^-^)。


狛江市(東京都)
【住所】東京都狛江市和泉本町1-1-5
【TEL&FAX】03(3430)1111


中小企業者に有利な租税特別措置法が正式に復活
2008.05.06

●いわゆるガソリン税の暫定税率復活の陰で、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と「人材投資促進税制」の適用期限延長といった、中小企業者にメリットのある租税特別措置法の期限延長が正式に決まりました。


 4月30日、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
 いわゆるガソリン税の暫定税率が復活したことでご存知の方も多いことかと思いますが、中小企業者にとって有利な租税特別措置法が複数、期限延長したことも忘れてはいけません。今日はそんなお話です。


 中小企業者にとってメリットが期待できるものの中で注目したのは「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と「人材投資促進税制」の適用期限延長決定です。

 このうち、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」については、すでに記事でご紹介したとおり、青色の中小企業者が資産を購入した場合、30万以下なら、買った年度で全額減価償却できる措置法です。
 4月1日からさかのぼって適用されることが決まりました。


 また、「人材促進税制」とは、労働費用(給与、法定福利費、教育訓練費)のうち、中小企業が支出した教育訓練費の占める割合が0.15%以上の場合、その教育訓練費の8~12%相当額を税額控除するというものです。

 これまでは、教育訓練費が前2 期の平均額より増加した場合のみ、一定の割合の税額控除が受けられる税優遇でしたが、さらに拡充されて、税制が適用しやすくなるうえ、控除できる税額も労働費用に占める教育訓練費の割合によってはアップすることになりました。


 すでに多くの企業が制度の適用を見越して4月から教育研修に力を入れていた矢先、先行き不透明な状態が1ヶ月続きました。

 今回の法律の公布・施行で、今年4月1日にさかのぼって適用されることが決まり、内心ほっとした企業も多かったのではないでしょうか。


 この他の法律については、財務省のホームページ等をご参照ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「ブルーマリーン」(茨城県ひたちなか市)
2008.05.02

 いずみ会計のブログでご紹介した「NPO法人ジャパンハーブソサイエティ」さんの茨城支部長をされている鹿志村さんの経営するレストランです。

 ランチで伺うわけにはいきませんでしたが、取材協力してくださったライターの山崎さん宅の近くだったようで、今回はレポートをいただきました。


「いずみ会計 浦田先生

 ライターの山崎です。いつもお世話になっております。
 取材でお伺いしたNPOジャパンハーブソサイエティさんからのご紹介で、レストランブルーマリンさんへ伺いました。

 レストランとハーブショップが併設されていて、広々とした感じのお店でした。鄙(ひな)には稀な?!洒落たレストランです。


 ディナータイムで五穀味鶏のチーズ入りカツレツ(1580円)をチョイスしました。

 ハーブの香りとチーズのコクがちょうどよく、胃にやさしい感じのカツレツでした。主人はポークソテー・チーズ焼きセット(1280円)を頼みましたが、こちらも一口いただいただけですがおいしかったですよ!


 食後のハーブティは「あまりよくわからないので、一般的なものを」とお願いしたところ、レモングラス、ペパーミント、レモンバーベナー、ラベンダーの入ったリラックス効果の高いものをいただきました。

 ハーブティって、知らないところで飲むと、ティーなのか薬なのかわからないような代物(?!)が出てきがちですが、いただいたものはとても飲みやすく、おいしくいただくことができました。心なしかリラックスした気分に(笑)。


 GW前に記事がUPされるようでしたら、ぜひご紹介ください!

 色とりどりの花が美しい、GWのひたちなか海浜公園にお立ち寄りの際には、このお店にも足を運んでいただきたいオススメ店ですよ!
(レストランの裏にもハーブガーデンがあるそうです!)」


 ・・・ということですので、GWに茨城県方面へお出かけの方はぜひ!!


「リース取引き」が「売買取引き」に
2008.05.02

 今年の4月1日以降、いままで賃貸借取引き(リース取引き)とされていた所有権移転外ファイナンスリース取引きについて、その大半が売買取引きとして取り扱われることになります。


 リース期間内の解約ができないリース取引きのことを「ファイナンスリース」といいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを「所有権移転外ファイナンスリース」といいます。


 所有権移転外ファイナンスリースという難しい名前のため「うちには関係ない」と思う方が多いかもしれませんが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。


 これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。

 この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。

 また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。


 ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。

1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約

 というわけで、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できます。

 しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。
そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。

 分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。


 リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。


 ちなみに、この取り扱い変更は、平成19年度の税制改正で定められたものなので、国会審議中の平成20年度税制改正関連法案の成立有無とは関係なく適用されます。

※この情報は「税金情報コラム」にも掲載しています。