出張旅費の実態が注目されています
2008.07.29

●税務当局は、出張旅費にかかる不正に厳しい目を向けています。規程通り支給したかではなく帳簿上の数字と実態の突き合わせに力を注いでいますので、これに対応する帳簿整理も必要です。


 世界的な航空燃油価格の高騰を受け、航空運賃が値上げするなど、出張族を多く抱える企業にとっては、出張旅費の負担だけでも経営を圧迫する要因となっています。

 こうしたなか、税務当局では、この出張旅費にかかる不正に厳しい眼を向けています。


 基本的に、会社が出張者に交通費や宿泊費などの出張旅費を支給する場合、会社で定めた「旅費規程」に基づき支給します。

 ところが、一定の旅費は損金計上できるため、帳簿上は規程通りの出張旅費を支出したことにして、実際は交際費に回したり、プールしておいて資産を購入するなど、ほかの費用に充てる不正が見受けられました。


 税務調査官によると、「規程通り支給したかではなく実態が重要。出張の事実がないのに旅費を支給したり、近場への出張を遠方への出張と装っている場合や、1日で済んだ出張に数日の出張旅費を支給するといった例があるため、その点も厳しく調べる」としています。

 このケースでは、「カラ出張費」が実際何に使われたのをしっかりチェックし、さらに、「利用した宿泊先など会社外の資料も調査する」こともありようです。

 つまり、帳簿上の数字と、実態との突き合わせに力を注ぐわけです。


 税務調査で申告と違った実態が明らかになれば、多くのケースで過少申告加算税が課されます。

 出張命令書や出張報告書の内容を偽るなどしていた場合は、仮装・隠ぺい行為として、重加算税というペナルティにも繋がりかねません。


 悪意がない企業であっても、税務当局が注目する出張の実態確認に備えて、数値と実態の突き合わせができるような帳簿整理が求められます。

 具体的な方法は、税理士等にご相談ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「Dohkan」(千代田区麹町)
2008.07.25

 半蔵門駅から徒歩1分、新宿通り沿いにある「東京キュイジーヌ」のお店です。
 ガラス張りのお店は明るく、カジュアルな雰囲気。麹町近辺にお住まい?!と思われるような、上品な奥様方が気軽なランチを楽しんでいる・・・そんな雰囲気のお店です。

 ランチは日替わり。とりのクリーム煮ご飯をチョイス。しっかり味がついているのにさっぱりした後味が美味しいクリームソースには、これでもか!というほど鶏肉がドッサリ(^-^)。久しぶりにグリーンピースをいただいたのですが、これが鶏肉によくあいます。大人の風味ですね。
 ランチの期待を裏切る、丁寧な仕事の美味しい料理に大満足です。
 サラダやライスも手抜きのないおいしさでボリューム感もあり、これで700円というのも驚きです。

 会員のご紹介がないと入れないというフレンチの名店「村上開新堂」の系列のお店のようです。人脈がない・お財布に余裕がない(^-^;)方は、ぜひこちらのお店へ!リーズナブルで美味しい料理が楽しめますよ。


リース取引の消費税
2008.07.22

●リース資産を取得した場合、リース料総額にかかる消費税額を取得事業年度に一括控除できることになりました。
中小企業などがリース料を「賃借料」として経理していたとしても同様です。この場合、月々のリース料については、支払った額を「賃借料」部分と負債勘定部分とに分けて処理することになります。


 今年の4月1日から、リース取引の大半が売買取引とみなされることになりました。
 これにより、機械や設備をリースで賃借した場合においても、その機械や設備を資産計上した上で減価償却することが原則となります。


 ただし、「賃借人が賃借料として損金経理をした金額」については、「償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする」(法令131の2-3)ことになっており、リース会計基準を導入する必要のない中小企業などでは、いままで通り「賃借料」での処理が認められています。

 この場合には、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関する明細書」への記載も必要ありません。


 しかし、消費税の処理には注意が必要です。

 消費税では、売買取引などで課税資産を取得した場合、取得価額にかかる消費税額を資産の取得事業年度において一括控除できます。

 ですから、高額な設備などを導入した場合には、消費税の還付を受けられるケースが少なくありません。


 一方、従来のリースは、その大半が賃借費用(課税仕入)としての扱いでしたから、支払った額にかかる消費税額しか控除できませんでした。

 ところが、今回の変更により、リース取引も売買取引とみなされることになりました。

 つまり、リース資産を取得した場合でも、リース料総額にかかる消費税額を取得事業年度に一括控除できることになったのです。(消費税の非課税事業者や簡易課税選択事業者の場合は、この恩恵を受けることができません。)


 この取り扱いは、中小企業などがリース料を「賃借料」として経理していたとしても同様です。
実際の経理処理では、まずリース資産を取得した時点で、リース料総額のうち消費税部分を切り離し、

仮払消費税/負債勘定(未払金など)

で処理する方法が一般的だと思われます。


 この場合、月々のリース料については、支払った額を「賃借料」部分と負債勘定部分とに分けて処理することになります。いままでと全く同じというわけではないのです。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


サラリーマンの方の確定申告もいずみ会計がお手伝いします-齊藤明則様
2008.07.18

 本日ご紹介するのは、総合文具メーカーにお勤めの齊藤明則さんです。
 いずみ会計では、必要に応じてサラリーマンの方の確定申告もサポートさせていただいております。

 今回は、サラリーマンの方の確定申告体験談(^-^)として、ブログの取材をご快諾いただきました!ありがとうございました。

 サラリーマンの方で確定申告が必要な方、あるいはちょっとした相談がしたい方も、お気軽にご相談ください(^-^)。


■日本でも有数の総合文具メーカーで経営企画の中枢を担う
-お仕事について。
齊藤氏
「銀行に4年間勤務した後、大手流通企業の財務・経営企画を経て、現在は総合文具メーカーの経営企画セクションを担当しています。

 中期経営計画の策定や予実管理などの経営企画のほか、突発的事象への対応なども行っています。」

-最近の原油高騰は突発的事象だったのでは?
齊藤氏
「そうですね。プラスチック製品や紙製品が多い文具は、原油高の影響が大きいため、どのタイミングでどのようにして価格改定を行うのか、といったことを検討・計画しましたね。」

 ちなみに、日本国内で総合文具メーカーと呼べる企業は少ないそうです。

 言われてみれば、単独商品に強いメーカー(筆記具のパイロット、ノートのショウワノートなど)は思い浮かびますが、それこそクリアホルダーからオフィス家具まで幅広く扱っているメーカーって、意外と思い浮かびませんね。


■仕事に集中するために税理士を利用
-確定申告で税理士を利用しようと思ったきっかけは?
齊藤氏
「マイホームの売却に伴い、譲渡損失の繰越控除の特例が適用されることがわかりました。

 当時、社内の大きなプロジェクトの責任者でしたので、仕事を最優先にせざるを得ず、確定申告を税理士さんにお願いすることを決めました。」

-税理士に頼むにあたり、不安はありませんでしたか?
齊藤氏
「仕事柄、士業の先生方とお話しする機会が多かったため、税理士さんも遠い存在ではありませんでした。不安はなかったですね。」

-依頼してみていかがでしたか?
齊藤氏
「おかげさまで仕事に集中しながら、無事、確定申告を提出することができて助かりました。

 戻ってきた税金の中から確定申告の報酬をお支払いしても、手元に残った分がありますので、ペイしていると思いますよ(笑)。」


■いずみ会計に一言!
齊藤氏
「もし、書店で販売する本を出版したら、サインしてください!」


領収証の本当の意味、わかりますか?
2008.07.15

●領収証とは金銭等をもらったことを証明するための資料です。金銭等を支払った側は、受け取った側に領収証の作成を必ず要求できますし、要求されたら受け取った側は必ず作成しなければなりません。


 今日のお話は、気が付くといつの間にかサイフの中にたまっていく(^-^;)領収証についてです。
 
 領収証と言うと、税務調査などで支払を証明する為の資料や、サラリーマンが会社に経費を請求する為に支払を証明する為の資料、つまり、支払の事実を証明し経費に落としたりお金をもらったりする為の証拠書類、と考えている人が多いのではないでしょうか?

 ですから、個人的な支払いについては領収証をもらわない、という人もいらっしゃるかと思います。
 コンビニなどでは、言わなければレシートを渡してくれない店員さんもいます。


 しかし、領収証の本来の意味は、金銭等のお金をもらったことを証明する為の資料です。

 例えば、プライベートで食事をした際に領収証をもらわずに店を出て、後日、店から「お金をもらっていないので支払ってください」と言われた場合、領収証を受けていないときは料金を再度支払わなければならない、という可能性もあります。

 店側からお金を受け取ったと言う証拠の領収証を貰っていないからです。


 つまり、領収証とは、支払いを受けた側が「確かにお金を貰いました」ということを示す資料です。
 経費に落とすためとか、会社に請求する必要の有無に関係なく、金銭等を支払った場合は必ず貰うべきものなのです。

 金銭等を支払った側は、受け取った側に領収証の作成を必ず要求できますし、要求されたら受け取った側は必ず作成しなければなりません。


 プライベートなものでも、領収証を受け取ることをオススメいたします。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「アイニンファンファン」(千代田区麹町)
2008.07.11

 半蔵門駅から徒歩1分、エフエム東京の近くにある四川・上海・薬膳料理のお店です。
 個室のあるお店で、お店の外も中も、とても落ち着いた雰囲気。洋風の椅子とテーブルのある個室を利用しましたが、和風や中国風の個室もあるようです。


 個室のランチコースを頼みました。実はランチタイムにも利用したことがあるのですが、コースは初耳。
 中華料理というと大皿で出てきたものを取り分ける、というイメージがあったのですが、こちらのランチは、1皿ずつ盛り付けられた状態でサーブされます。
 個室であることやランチタイムメニューとは別の料理をいただいていること、さらにその料理が出てくるもの、出てくるもの全てが・・・おいしいこと(^-^)。
 幸せな気分で最後までいただいておりました。

 後で考えると、気持ちよくいただいて、ちょうどお皿が空になったタイミングで次のお料理が出てくるんですよね。
 個室なのに、このサービスには感動しました。


 ということで、ランチはどうやら個室用のランチとランチタイム用のランチに分かれているもよう。予約が必要ですが、個室のランチを大プッシュ!いたします(^-^)。


転勤の引越し費用や帰宅費用は課税されるか?
2008.07.08

●生活必需品やピアノ、ペットなどの運送費用など、通常転居に必要とされる範囲内の費用であれば、非課税です。また、出張に付随して生じた帰宅費用などについては、通常の範囲内であれば非課税となります。


 会社員の中には、人事異動に伴い転勤を余儀なくされる方もいらっしゃいます。
 その際に、転居費用を会社から支給されることがあります。
お金が移動したときに税金あり・・・では支給された転居費用は、税法上、どのような扱いになるのでしょうか?


 基本的に、生活必需品(衣料、食料など)、家具、電化製品、ピアノやペットなどの運送費用など、通常転居に必要とされる範囲内の費用であれば非課税です。

 また、転勤をしたものの、子供の学校の都合などにより、当初は単身で赴任し、その後数ヵ月してから、家族を転任先に呼び寄せる際の転居費用を会社から支給された場合は、家族の引越しが社員の転任時から数ヵ月後に行われており、家族の引越しと転任との間には相当の因果関係があると認められるならば、非課税となります。


 単身赴任の方が、例えば出張のついでに家族の住む留守宅へ帰宅した場合、会社から支給された旅費のうち帰宅のための旅費の扱いについてもご説明します。 

 会社から本来の出張旅費のほか出張に付随して生じた帰宅旅費を支給された場合、出張の目的、行路等からみて、この旅行が職務遂行上必要であり、かつ旅費の額が通常の旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税となります。

 なお、税務上、毎月何回まで帰宅旅費を認めるという制限はないですが、出張の目的、場所、期間等から判断して非課税として認められる地域は限定されるものと考えられます。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


徹底した顧客視点から企業にアプローチするマーケティングコンサルティング会社-株式会社エムズコミュニケイト
2008.07.04

 今日ご紹介するのは「株式会社エムズコミュニケイト」さんです。国内初のポイントサービスのコンサルティング会社として出発した企業さんで、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。
 お話は代表取締役社長の岡田祐子さんと、アシスタントコンサルタントの西川玲子さんに伺いました。


■顧客視点に立った2つの事業の柱
-事業をはじめたきっかけは?
岡田氏
「前職の大日本印刷株式会社(DNP)では、ポイントサービスのツールやハードウェアを導入する業務に携わり、数百社にポイントサービスの導入を行ってきました。

 しかし、ポイントサービスを導入したものの、うまく活用できていない企業も多く、こうした企業に対して個別にアドバイスを行っておりました。

 こうした経験から、ポイントサービスの効果的な使い方をアドバイスすることによって、ポイントサービスをより活用していただけるという手ごたえを感じました。

 そこで、2003年にDNPグループの独立会社として、ポイントサービスに関するコンサルティング事業等を行う当社を設立しました。」

-御社の事業について
岡田氏
「大きな事業の柱は2つです。

 1つは、ポイントサービスの設計・導入・運用実践に関するコンサルティング業務です。

 2つ目は、顧客側の視点に立ったマーケティングコンサルティング業務です。」


■従来の値引き販促策ではない新しいポイントサービス「ポイントナビ2.0」
-ポイントサービスに係るコンサルティングサービスとは?
岡田氏
「私たちが提案するのは『ポイントナビ2.0』というしくみです。

 現在のポイントサービスは、購買金額に応じてポイントが貯まり、一定ポイントを金券と交換する値引き販促策的なサービスが多いと思います。

 こうした従来型のポイントサービスは、競合他社より高い値引き率を設定しなくてはいけない、といった値引き競争に陥りやすく、費用の割に効果が見えない、といった不満もよく耳にします。

 ポイントナビ2.0とは、例えばお客様の力を借りるためにポイントを循環させ、ご協力いただいたお客様には自社のファンになっていただくための値引き以外のサービスを提供し、CRMやブランディングに役立てていく仕組みです。

 具体的に言うと、お客様の声を集めたい企業の場合、アンケートに回答したお客様に対してポイントを発行する、といった『アクションポイント』制度を導入したり、貯まったポイントを値引きではなく、自社の特別なサービスを受けられる権利として使っていただくといったやり方です。

 これはあくまでも一例です。業種・業態によってさまざまな有効活用例がありますので、ぜひご相談ください。」


■顧客起点を徹底する「お客様アプローチナビ」
-顧客起点のマーケティングコンサルティングサービスとは?
岡田氏
「元々、ポイントサービスとはお客様と企業のコミュニケーション手段として利用されます。

 ですから、ポイントサービスのコンサルティングを行うにあたってはお客様は誰か、お客様が望むものは何か、といった視点が欠かせません。

 ところが、お客様の定義があいまいな企業や、企業が考えるお客様と現実のお客様にギャップがある企業も見受けられます。

 そこで、『顧客の見える化』を進めるためのCRM業務やアンケートリサーチ業務などにも取り組むようになり、現在では、徹底的にお客様視点に立って企業にアプローチし、さまざまな商品・サービスの企画・開発などを行っています。」


■いずみ会計に一言!
岡田氏
「ネットワークを有効活用したサービスの構築など、新しい工夫をされている税理士さんでしたので、新しいサービスに取り組む当社の経理をお任せしたいと思いました。」

西川氏「質問に明確に答えていただけること、私たちの目線に合わせて相談に乗っていただけること、連絡も密で報告もきちんとしていただけるなど、いそうでいない頼りがいのある先生です。」


株式会社エムズコミュニケイト
【住所】〒141-8001 東京都品川区西五反田3-5-20 DNP五反田ビル12F
【TEL】03-6431-3651
【E-mail】info@emscom.co.jp


金額未記入の銀行引出票への捺印は厳禁!
2008.07.01

●銀行引出票などに、金額未記入のまま銀行届出印を押すことは、絶対にやめましょう。被害にあっても、逆に管理責任を問われる可能性もあります。

 今はネットバンキングも増えましたがセキュリティ面で不安を感じる企業の方は、通帳で窓口支払い処理することがあります

 振込みのときなどに必要となる、銀行の引出票には銀行届け印が必要です。
 しかし、社長不在時にも対応できるよう、届け印捺印した引出票を金額未記入のままストックしているケースがあります。

 これは絶対にやめてください。

 万一、第三者がストックしている書類を使ってお金を故意に引き出したときも、ストックしていた企業側の管理責任が問われる可能性があります。
 中小企業の中には、会社の普通預金額イコール会社の全財産の大半を占める、というケースも少なくないため、万一のときの被害は計り知れません。

 会社のお金や通帳、印鑑の管理は、権限を明確にして限定された管理者のみがお金を動かすように、仕組みを見なおしましょう。
 かつ、ヒューマンエラー(人間のうっかりミス)はかならず二重チェックをすることで極力防止しましょう。

 なお、捺印した引出票を金庫にしまっていたとしても、従業員が自由に金庫をあけられるのであれば扱いは同じです。
 通帳と銀行届け印の管理方法、今一度、振り返ってみてください。

 御社は大丈夫ですか?

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。