売掛金の締め日と決算日の関係
2008.09.30

月末決算の企業で請求書の締め日が月中の場合、請求書の締め日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残としなくてはいけません。


 決算を控えて、売掛金残高が正しいかどうかを厳密に検証する場合は、顧客先に売掛残高を照会し、間違いないことを確認してもらわなければなりません。

 しかし上場企業以外でこのような処理をしている企業はほとんどないでしょう。

 通常売掛残は請求書発行後、顧客先から特にクレームがこなければ、売掛として認識し、未入金の請求金額を売掛残としている企業が多いのではないでしょうか。


 注意したいのは、請求書の締め日と決算日の関係です。


 月末決算の企業で、請求書の締め日が月末であれば未入金の請求書の金額が売掛残でかまいませんが、締め日が20日とか10日といった場合は締め日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残となります。


 コンピューターで得意先台帳を管理している場合はどのシステムにも締め日の残高と月末の残高の両方が管理できるようにはなっているはずです。


 逆に請求書の締め日に合わせて、決算日を決めることもできます。


 例えば締め日が20日であれば、たとえば決算日を3月20日とすることもできます。(コンピューター管理で月末残の確認が簡単になったので最近はあまり見かけませんが、以前はそういった企業も結構ありました。)

 税務調査は、まず最終期の売上の計上漏れと、仕入や外注費の在庫計上漏れがないか等、売上と売上原価の確認から始まります。


 売掛金の相手勘定は売上。ということで、売掛残高の把握は基本中の基本なのです。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「三番町カフェ」(千代田区三番町)
2008.09.26

 大妻女子大体育館の裏あたり、半蔵門駅から10分ほどの場所にあるカフェレストランです。
 閑静な路地を入ると、大きな「3」の文字がどどーんとお出迎えしてくれます(^-^)。

 店内は、採光がよくて明るく、シンプルでモダンなイメージ。
 まるで北欧あたりのお洒落な家具屋さんのショールームに来てしまったような雰囲気です。


 ランチではパスタランチをチョイス。週替わりのパスタは「いわしとトマトのパスタ」でした。
 旬のイワシですが、主張しすぎず、トマトの風味と意外なくらいあっています。オレガノの風味も洒落たスパイスになっていて、日ごろは「イワシといえば塩焼き」な私(^-^;)にとっては、新鮮な味わいでした。

 コーヒー・紅茶がついて1000円というお値段も、この雰囲気の中でいただくとしたらリーズナブルですね。


 また、有機野菜の店頭販売も実施しています。こちらも「農薬不使用」などと書かれて売られていて、ついつい、買ってしまいたくなります。
 お洒落なカフェにとどまらず、また行きたい魅力的なお店でした。


現金勘定は管理が大変
2008.09.24

現金勘定のマイナス残や数百万円の残高を安易に役員への貸付や借入で処理することはNGです。毎日現金出納帳を記載することがベストですが、記載をしていない企業も決算1ヶ月前には帳簿のチェックを行うべきです。


 小規模同族会社で、社長の財布と会社の財布が曖昧な企業は、帳簿の作成も遅れがち・・・ということ、ありませんか?

 こうした企業では、年度末が終わってから帳簿を整理したら結果として現金がマイナスだったり、ありもしない何百万という現金残があったりすることがあります。

 慌てて社長からの借入や社長への貸付にしてその場をしのぐ、なんていうことも日常的に行われているかもしれません。

 しかし、青色申告の条件に仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備え付け、取引を記録すること、そして、現金の出納に関しては、取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を正しく記載すること、と言う一項目がありますので、現金勘定を使う以上は、マイナス残があったり、異常な過剰残があったりすることは、避けるべきです。


 現金出納帳の残高がマイナスということは社長の財布から経費が払われているのですから、イコール社長からの資金の仮受けをしている(逆に会社の金庫には金がないにもかかわらず、現金勘定残高が異常に多い場合は、会社の財布から社長への資金の流出があったと考えて社長への仮払いをしている)と解釈することは間違っていません。

 しかし、現金勘定の残高にこだわって、借入れや貸付けの架空の仕訳をいれることはNGです。
 会社と社長との根拠のない金銭の貸し借りは、取引の裏付けを求められたときに回答が難しいからです。

 それではどうすればよいのでしょうか。

 そこで決算前の大事な対策の一つに現金勘定の整理があります。

 毎日現金出納帳を付ければよいのですが、決算を前にして現金出納帳をつけていなかった企業は、1ヶ月前に決算のつもりで帳簿を整理してみてください。
期中に現金の異常に気がつけば、まだ手があります。

 現金がマイナスのときは預金から現金を引き出しプラスにしておくとか、過剰な時は社長が会社の預金に現金を預ける、といった預金勘定をうまく利用することによって、社長との貸し借りを帳簿に残さずに済み、通帳への記載が証拠にもなります。

 現金残のマイナスは帳簿管理の杜撰さを自白するようなものです。管理の手法の詳細などは、税理士にご相談ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


外国株式、ストックオプションの申告もお任せください-高橋様
2008.09.19

 いずみ会計では、サラリーマンの方の確定申告もお手伝いいたします。
 本日は、外資系半導体メーカーでマーケティングコミュニケーションのお仕事をなさっている高橋さんに、確定申告体験談をうかがいました。

 高橋さん、ご協力ありがとうございました!


■企業業績と仕事に対するモチベーションが直結する制度
-申告の概要は?
高橋氏
「米国本社から直接もらっているストックオプションに関するものと、特定口座以外の株式に関する申告をお願いしています。」


 ここで一言。
 ストックオプション制度とは、会社が取締役や従業員に対して、予め定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来、株価が上昇した時点で権利行使を行い、会社の株式を取得し、売却することにより、株価上昇分の報酬が得られるという一種の報酬制度です。

 報酬額が企業の業績向上による株価の上昇と直接連動するので、権利を付与された取締役や従業員の株価に対する意識は高まり、業績向上へのインセンティブとなります。

 また、結果として、業績向上が株価上昇につながれば、ストックオプションの権利を持つ役員や従業員だけでなく、一般の株主にも利益をもたらす制度とも言えます。


高橋氏「外資系の企業では多くの企業が導入している制度です。

 いろいろな印象をお持ちの方がいらっしゃるかと思いますが、個人的には会社の業績、株価が自分の報酬になる、つまり会社の業績が自分の仕事に対するモチベーションに直結する、優れた仕組みだと思っています。」


■税務署対応の煩雑さは税理士が対応します
-税理士に依頼しようとしたきっかけは?
高橋氏
「特定口座以外の株式というのが、10年以上前にアメリカの証券会社を通じて買った外国株式なんですね。

 かなり前のものなので、購入に関する証明書類等を保管しておらず、どうしていいのかわからない状況でした。

 加えて、権利が失効するストックオプションを行使したこともあり、両方の申告をしなければいけない状況でした。

 社内には、慣れれば一人で申告できる、と言って自分で申告をする社員もいますが、私の場合、自分の時間を申告に煩わされず自由に過ごしたいという思いが強かったので、税理士に依頼しました。」

-依頼に当たって、不安はありませんでしたか?
高橋氏
「士業の方とは全く接点のない仕事ですので、最初は何をどうやって話せばいいのかわからない、正直ちょっと怖い印象を持っていました(笑)。

 でも浦田先生はとても気さくにお話してくださったので、よかったなと思っています。」

-依頼してみていかがでしたか?
高橋様
「申告に関する手間隙を省けたことはもちろんですが、税務署からの問合せにご対応いただけたことにも感謝しています。

 税務署からの問合せに対する対応は、素人だと大変な労力と時間がかかりそうですし、そもそもどう対応していいのか、わからなかったと思います。」


■いずみ会計に一言!
高橋氏
「こちらが変にかしこまったりすることなくお願いすることができる、とてもお話ししやすい先生です。」


所得税より高い住民税?!
2008.09.16

所得税も住民税も税額計算の方法はほぼ同じですが、控除額や税率が違うため、最終的な税額は異なります。
また、年税額で納付書が届く住民税は、予定納税などで所得税の前払い分を調整した後の所得税確定申告額に比べて高く感じる、というイメージ上の問題もあるかもしれません。


 所得税の確定申告では税額が少なかったのに、住民税の納税通知書の金額がびっくりするほど多くて、間違っているのでは?という印象を持つ方が多い今日この頃。
 中には「所得税が還付されたのにその分住民税で全部支払ってしまった」ということもよくある話です。

 今日は所得税と住民税のお話です。

 所得税も住民税も、収入金額から各種控除を差し引いて所得金額を算定し、税率をかけ算して税額を算定します。つまり、税額算定の基本的なやり方は同じなのです。
 では、収入金額も税額算定の方法も同じなのに、どこで税額の違いがでるのでしょうか?

 税額に差がでるのは、大きく控除の金額の計算方法が違うから、そして税率が違うからです。

 税額控除については、項目によっては住民税の方が所得控除の額が少ないので、その分だけ住民税の課税所得が多くなってしまいます。

 例えば基礎控除、配偶者控除など人的控除で所得税は38万円なのに対して住民税は33万円です。生命保険控除も所得税が最高10万円なのに住民税は7万円です。

 扶養控除、障害者控除など控除対象項目が増えるほどに課税所得の差が大きくなります。


 税率については、所得税は5%から40%までの6段階の累進課税であるのに対して住民税は平成19年の税源移譲により一律10%の税率になりました。
 したがって所得が少ない人ほど住民税の税率が割高になります。

 単純な税率比較であれば課税所得が427万円以下の人は住民税のほうが高いということになります。


 また、イメージ上の問題というのも大きいのではないかと感じます。
 所得税の確定申告書を提出する際の最大関心事は、幾らの税金を納めなければならないかあるいは幾ら戻るのかにあります。

 本当は源泉税額や予定納税額や差し引かれる前の金額がその人の年間税額なのですが、ついつい確定申告で確定した納税額や還付額が年税額のように感じてしまいがちです。

 住民税の場合、確定申告した後に「年税額○○円」というのが明記された形で納付書が届きます(分割納付もできますが)。

 ですから、印象として「所得税より多い」と感じる方が多いのかもしれませんね。


※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「ワイン&ダイニング ラフォーレ」(千代田区一番町)
2008.09.12

 半蔵門駅から徒歩2-3分のところにあるフレンチのお店です。
 小さな路地に面した静かな佇まいのレストランです。
 店内は壁面の一部が鏡になっていて広々とした雰囲気。バルコニーや大きな窓から見える中庭も、開放感があってとても心地よい空間です。


 1500円ランチ、ラフォーレ特製ガレット(チョイス制日替わりです)をいただきました。
 ガレットは、しっかりした薄地ピザのような生地にチーズがたっぷりのっていて、半熟たまごの甘さ、海老などの魚介類の塩気が、ほどよいアクセントで乗っていてとてもおいしかったです。

 これにカクテルグラスでサーブされるサラダ、コンソメスープ、デザート(ブルーベリームースとラムレーズンアイス)、食後の飲み物と、盛りだくさん。
 おいしくて食べ応えのあるランチでした。


 他のランチメニューはスパゲティ、ラザニア、ガレットなどが中心のようでした。
 ランチタイムは並ぶほどの人気があります。
 これからの季節は、外のバルコニー席も開放的でいいかもしれません。


定期同額給与が改定できる「特別の事情」とは
2008.09.09

 定期同額役員給与は、原則として事業年度内における給与額の改定が認められません。しかし「特別の事情」や「やむを得ない理由」がある場合には、年度内における改訂が認められます。

 役員給与のなかで例外的に損金算入が認められている定期同額役員給与は、原則として事業年度内における給与額の改定は認められません。
 しかし「特別の事情」や「やむを得ない理由」がある場合には、この定期給与の年度内における改定が認められています。

 では「特別の事情」や「やむを得ない理由」とはどんなものでしょうか?
 次の3点が定められています。(法人税法施行令69-1-1)

(1)継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定とされ、その改定が3月経過日(会計期間開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので「特別の事情」があると認められる場合
(2)役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情、「臨時改定事由」によりされた定期給与の額の改定
(3)経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(認められるのは減額のみです)

 役員の地位や職務内容の変更、経営状況の悪化というのはイメージができるかもしれませんが、(1)に示す「特別の事情」については、イメージしづらいかもしれません。

(1)の「特別の事情」とは、定期給与の改定にあたり組織面や予算面、人事面などにおいて「何らかの制約を受けざるを得ない、内外の事情がある場合」とされています。

 具体的には、

(A)全国組織の協同組合連合会などにおいて、その役員が下部組織である協同組合などの役員から構成されるものであり、下部組織の総会終了後でなければ、連合会の定時総会が開催できない場合
(B)監督官庁の決算承認を要するため、3月経過日後でなければ定時総会が開催できない場合
(C)会社の役員給与が、その親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの状況にあり、親会社の定時株主総会の終了後でなければ、会社の役員の定期給与に係る決議ができない場合

などが例として挙げられています。(法人税法基本通達9-2-12の2)

 詳細については、税理士にご相談ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


お客様のために、業界の常識に挑戦する-原総合経営事務所
2008.09.05

 今日ご紹介する企業は「東京法務会計センター 原総合経営事務所」さんです。
 所長の原先生は社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引主任者・マンション管理士としても活躍されています。
 お話は、所長の原盛行先生におうかがいしました。


■お客様のために、あえて選んだ「何でもできる」事務所
-御社の事業について
原氏
「資格をもって行っている社労士業務や行政書士業務、マンション管理士業務はもちろん、給与計算や記帳代行のセンター業務を中心とした企業の総務・経理・各種事務サポート業務、起業相談、経営コンサルタント、助成金・融資相談、日常法務コンサルタント業務などを行っています。」

-業務範囲が幅広いですね。
原氏
「士業の世界では、専門分野や得意分野をもったところがよい事務所とされ、なんでもやる事務所というのは何もできない事務所である、というのが通説です。

 私は、業界の常識にとらわれず、あえて『何でもできる』事務所を目指しています。そのほうが、最終的にお客様の多様なニーズに的確に対応することができると考えるからです。

 実際に、様々な専門家との連携によって対応する仕組みが整っておりますので、ワンストップでお客様の課題解決を行ってきた実績があります。」


■資格を生かしたニッチ業務への参入も
-御社の独自業務について
原氏
「大きく3つの業務があります。

 1つ目は、マンション管理組合に対する記帳代行、収支報告書作成代行サービスです。

 分譲マンション等のマンション管理組合は、毎年決算を行わなければなりません。住民の中に税理士等の専門家がいないこともありますし、通常の企業の決算とは少し違うところがありますので、作成に苦慮されている方が多いと思います。

 当社では記帳代行はもちろん、収支報告書も併せて作成するサービスをご提供します。

 2つ目は、青色申告会が提供するブルーリターン(会計ソフト)に対応した記帳代行・コンサルティング業務です。

 青色申告会に参加している個人事業主の方でブルーリターンをご利用の方は、ぜひご相談いただきたいサービスです。

 3つ目は、事実証明書業務です。

 当社の事実証明書業務は『言った』『言わない』で争うことが多いことに着目し、第三者の立場で双方の話を聞き、その話の内容を書面にまとめて双方に証明を出すことで将来の争いを防ぐ、というものです。

 例えば、相手と仲が悪く会いたくないけれど、決めなければいけない要件があるため、誰か間に立ってほしい場合や、相手の話を聞いて一緒に証人になって欲しい場合など、様々なシーンでの活用実績があります。」


■ビジネスシーンにおけるキンコーズを目指して
-今後の目標は?
原氏
「最終的には、情報技術的なサービスも含めたビジネスサロン的な事務所展開を目指したいと思っています。

 気軽にビジネスの話ができるミーティングスペースやビジネス関連書物を備えたオープンスペースに士業の事務所が併設されているようなイメージでしょうか。

 異業種交流や、困ったことがあるときに気軽に立ち寄って課題解決できるような、ビジネスシーンにおけるキンコーズのような事務所を目指しています。」


■いずみ会計に一言!
原氏
「頑固で柔軟性に乏しい税理士さんも多い中で、自由奔放な私の考え方に普通に対応していただける、貴重な税理士さんです。
 今後もご指導、またビジネスパートナーとして、よろしくお願いいたします。」


原総合経営事務所
【住所】東京都北区王子2-15-8MYSビル3階
【TEL】03-5902-7716
【E-mail】info●hara-office.jp ●を小文字の@に代えてください。


グリーン車通勤をした場合の取り扱い
2008.09.02

●会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、一定の場合を除いてグリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しなければなりません。


 最近、通勤電車(普通列車)にもグリーン車を併設する路線が増えてきました。グリーン定期券、またはグリーン券の購入が必要ですが、満席に近い状況のことが多いようです。
 朝夕のラッシュ時には快適な通勤環境を求める人が、終電近くでは「飲んだ後に満員電車に乗りたくない」という人が多く利用しているのだと思います?!

 ところで、このグリーン定期やグリーン券の購入代金を会社が通勤手当として社員や役員に支給した場合、その税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?

 会社から支給する通勤手当は、手当という名前の通り給与(役員給与)の一部として支給されるものです。しかし、通勤手当は給与(役員給与)であっても他の手当てとは違い、一定の限度額までは所得税がかかりません(非課税)。したがって、源泉徴収の対象にもならないわけです。
 
 ただし、非課税の通勤手当と認められるのは、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」(所令20の2)と定められており、グリーン車の利用は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤」とは認められていません。
(老齢、病弱、身体に障害があるなど、グリーン車での通勤が合理的である相当な理由があれば、認められるケースもあります。)

 したがって、会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、グリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しなければなりません。
 グリーン定期の場合は、グリーン定期購入代金と通常定期購入代金との差額について課税給与(役員給与)として源泉徴収することになります。

 では、グリーン車を出張等で使い、その費用を会社が支払った場合はどうでしょうか?

 その場合、社内規定等で定められたもの(たとえば部長以上はグリーン車利用可能、○km以上はグリーン車利用可能)であれば、会社の経費として認められます。

 ぜひ社内規定をご確認ください。これから社内規定を作成する方は、税理士等にご相談ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。