中国・インドのニュースを制作するプロフェッショナル-株式会社東亜通信社
2008.10.31

 今日ご紹介するのは「株式会社東亜通信社」さんです。中国経済や中国・香港株式に関するニュースの配信や翻訳、産業調査などを行っている会社です。
 お話は、代表取締役の井上雄介社長に伺いました。


■中国進出する日系企業のニーズを把握したニュース配信
-御社の事業について
井上社長
「一つはインタビュー代行も含めたニュースの編集・制作業務です。
 主に中国経済、株式、文化などに関わるニュースを編集・制作し、複数のクライアントに納め、最終的にはクライアント企業のWebサイトやメールマガジンを通じてニュースが配信されます。

 当社のWebサイトでも、配信したニュースの一部をご覧いただけます。」

-ニュースを配信するにあたっての御社の強みは?
井上社長「10年程前から中国や台湾などで雑誌編集の仕事をしていましたが、2000年に時事通信社の上海支局員となり、ニュースを集めて配信する業務に携わりました。

 上海支局員時代に、現地の日本企業の方とお話しする機会が多かったため、日本から中国に進出する企業がどういう情報を求めているのか、実感として理解できているところが強みですね。

 配信するニュースは、中国のメディアが報道したニュースをもとに、補強の取材や情報を付加してお客様に配信しています。」


■インドの政治経済ニュース配信や中日間のビジネスツール翻訳も
-中国以外の国のニュースは扱っていますか?
井上社長
「最近はNPO法人の日印パートナーシップフォーラム(JIPF)さんからの依頼で、インドの政治経済ニュースを配信しています。
 こちらはNPOの会員(主に企業)向けにメールマガジンで配信しております。

 インドの情報は予想以上に読者の関心が高く、現在は二、三千社くらいの方にお読みいただいています。
 インドは中国に続いて、今後も力を入れて情報配信していきたい国ですね。」



-翻訳業務について
井上社長
「中国語から日本語へ、あるいは日本語から中国語への翻訳を行います。
 契約書やリポート、Webサイトなどのビジネスツールの翻訳が多いですね。
 
 ビジネスツールの翻訳で気をつけるところは、書かれている言葉のニュアンスを汲み取りながら、ネイティブに受け入れられやすい言葉を選ぶことです。

 例えばキャッチコピーを1つとっても、直訳ではなく、中国の方の目を引くような言い回しにするよう、翻訳のプロが配慮しています。」


■日本から中国への情報発信も視野に
-今後の展開について
井上社長
「中国のニュース配信については、例えば一つの都市について詳しく報道するとか、特定の産業分野について詳しく報じるなど、専門的な内容のニュースに取り組んでいきたいと思っています。

 地域で言うと、インドに加え、華僑を媒介に中国と密接な関係のあるASEAN諸国のニュースも将来的には配信していきたいですね。

 また、日本の経済や企業情報などを中国に配信する業務もチャレンジしたいですね。
 外国メディアが中国国内でニュース報道することは、規制が厳しく難しいのですが、ニュースを経済、社会、文化に限ってWeb上で配信するなど、工夫をしながら実現したいと思っています。」


■いずみ会計に一言!
井上社長
「いつも懇切なアドバイスをしていただき、感謝しています。今後も良好な関係を維持していただければ、と思います。」


株式会社東亜通信社
【住所】東京都千代田区九段北1-9-5-620
【TEL/FAX】03-6802-9298
【E-mail】ads14831●nifty.com ●を小文字の@に代えてください。


贈り物や接待を受けたときに税金が?!
2008.10.28

仕事に関係ない知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。(ただし、社会通念を逸脱する贈り物は贈与税が課税される可能性もあります)

自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。


 日ごろの行いがよかったりすると?!レストランや料亭でご馳走してもらったり、ゴルフや旅行に無料で招待されたりすることもあります。
 これらの行為は、税法上はサービスを対価なしに受けること=「贈与」という扱いになります。

 そう考えると、私たちの日常には贈与があふれています。
 盆暮れにお中元やお歳暮をもらう、昇進祝いに記念品をもらう、慶弔見舞金をもらう、お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらう、誕生日や記念日にプレゼントをもらうことも立派な「贈与」です。

 「贈与」と言われると、なんとなく気になるのが税金。でも、レストランでのご馳走やプレゼントに税金がかかるなんてこと、あるのでしょうか?


 まず、仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。

 ただし、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては贈与税が課税される可能性があります。
 贈与税の場合、年間110万円の基礎控除がありますので、それを超えなければ贈与税は課税されません。(相続時精算課税制度の適用を受けている人を除く。)


 また、役員又は従業員が、自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。(所得税取扱通達)

 一方、飲食の接待やゴルフや旅行の無料招待などによる経済的利益の供与については、取扱通達では例示がないものの、判断は微妙なものがあります。

 雑所得は、会社員で年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告しなくてもよいとされています。(勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限る)

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載されています。


オススメ店「味館トライアングル」(千代田区平河町)
2008.10.24

 麹町駅と半蔵門駅の間くらいにあるフランス料理のお店です。
 以前、クリスマスの時期にお店を訪ねて、とても美味しいオムライスをいただきました。

 そこで、今回は「オムライス大好き!」というスタッフと一緒に再度お店を訪問しました。

それでは、彼女のオムライスへの愛情溢れる!リポートをどうぞ(^-^)。


 「和風オムライス」をオーダーしました。

 出てきたときの見た目の美しさにまず感動! かに、ブロッコリー、カリフラワー、きのこ、しそ、そしてヘルシーな玄米・・・天津丼風にあんかけの「あん」がかかっています。

 いただいてみると、有機野菜のしっかりした味わいにしその香りと味が素晴らしいアクセントになっていてとても美味!

 半分くらいいただいた後は、なんと!昆布の佃煮を入れていただきます。「あん」がとてもさっぱりした和風の薄味なので、昆布の佃煮がとってもあうんです。

 もちろん「オムライスといえばトロトロの卵が命!」と思っているトロトロ卵好きな私も納得のトロトロ卵も十分に味わいました。


 オムライスには、サラダとフランスパン、デザートがつきます。

 サラダは千切りりんごと生のマッシュルームがとても新鮮。
 また、デザートはかぼちゃスープの中に果物がたくさん入っているもので、こちらも初めての食感で大満足でした(^-^)。


10月から開始する「地方法人特別税」って何?
2008.10.21

地方法人特別税は、現在地方税である法人事業税の一部を国税化し、人口および従業者数に応じて国が都道府県へ再分配するものです。
従来の法人事業税額から増えることはありませんし、税額も損金算入できます。


 平成20年度税制改正で創設された「地方法人特別税」の適用が、10月1日以降に開始する事業年度からスタートします。
 では「地方法人特別税」って、どんな税金なのでしょうか?

 地方法人特別税は、現在地方税である法人事業税の一部を国税化し、人口および従業者数に応じて国が都道府県へ再分配するものです。
 再配分された分は「地方法人特別譲与税」となります。

 地方法人特別税の導入は、都市部と地方の税収格差是正を目的としたもので、消費税を含む抜本的改革が行われるまでの暫定措置とされています。


 地方法人特別税導入にともない、従来の法人事業税の所得割および収入割の税率は引き下げられます。

 地方法人特別税の税額は、
【法人事業税(所得割・収入割)の税額(※)】×【税率】で計算します。
(※)引き下げられた税率で算出した税額

 この税率は、法人事業税額の計算において外形標準課税を適用している法人(資本金1億円超の法人)の場合は148%、それ以外の法人および収入金額課税法人の場合は81%です。


 法人事業税の税率が引き下げられるため、法人事業税額と地方法人特別税額との合計額は、従来の法人事業税額から増えることはありません。

 気になるのは、地方法人特別税を損金算入できるかどうかですが、これは従来の法人事業税と変わりなく、損金として処理できます。


 地方法人特別税の国への払込みは、都道府県が法人事業税と併せて行います。したがって納付先も都道府県であり、都道府県への申告書の様式に多少の変更があります。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


開発経験豊富、技術に明るい弁理士の事務所をサポートする-株式会社パテントプラン
2008.10.17

 今日ご紹介するのは「株式会社パテントプラン」さんです。梶国際特許事務所の経理代行、特許調査図面制作や文書作成などを手がける会社です。
 お話は、パテントプラン代表取締役梶祐子さん(梶社長)・梶国際特許事務所所長・弁理士の梶俊和(梶弁理士)さんにお伺いしました。


■わかりやすい日本語の明細書が権利を守る
-梶国際特許事務所の特徴について。
梶弁理士
「まず一つは、特許出願書類(明細書)をわかりやすい日本語で書くことに注力しているという点にあります。

 特許とは、言葉で技術を表現することです。その出願書類である明細書は形式ばった文語体でわかりにくいものが多く見られる傾向にあります。
 当事務所では、難解な日本語を使わず、わかりやすい日本語で表現された明細書の作成を心がけています。

 難解な表現を用いた明細書は解釈の余地が多く、後に争いのタネになることが多くなります。
 権利として請求する部分、その範囲を明確にし、わかりやすい日本語で表現することは、結果として強い特許権につながります。

 日本語のプロとして、正しくわかりやすい日本語表現については、日ごろから意識して勉強しています。

 副次的な効果として、クライアントからも、明細書の内容が理解し易く書類確認が楽になった、とご評価いただいています。」


■自らが発明者として活躍したキャリア
梶弁理士
「もう一つの特徴は、私も含め弊所の弁理士は企業での開発経験を持ち、発明ポイントの捉えが的確で、開発現場の思いを共有できる、という点にあります。

 特許出願に際しては、開発段階からご相談いただき、発明のポイントや特許のシーズを弁理士側から提案するシーンが多々あります。

 クライアントが開発している技術や研究のポイントを捉えることはもちろん、開発現場が抱える課題の解決に関しても、私自身が10年近く要素研究・製品開発を行ってきた発明者としてのキャリアと経験値を最大限生かしたアドバイスを心がけています。」


■数少ない、技術士資格を併せ持つ弁理士
-梶弁理士は技術士資格もお持ちですね。
梶弁理士
「技術士として、発明の発掘や技術的な課題に対するコンサルティングも行っています。技術士の資格を持つ弁理士はまだあまり多くないと思いますよ。

 特許出願は、アイデアを権利に結び付けていくための知恵と努力と戦略が不可欠です。
 開発段階から関わることによって、アイデアを権利に結び付けていくための戦略的なサポートを密に行うことができると思っています。」

梶社長「パテントプランでは、これまでも特許事務所の法人部門として、調査・事務代行などを行ってきましたが、今後は技術的なコンサルティング業務にも力を入れていきたいと思っています。」


■いずみ会計に一言!
梶社長
「メール顧問契約を結んでいます。
 メールでのやり取りをしていてもレスポンスが大変に早く、質問にも非常に的確なアドバイスをしていただいています。これからもよろしくお願いいたします。」


株式会社パテントプラン/梶国際特許事務所
【住所】東京都台東区蔵前4-31-10 蔵前オラシオンビル8階
【TEL】03-5833-5290
【E-mail】info●kajipat.com ●を小文字の@に代えてください。


社員の互助会費、税務上の取り扱い
2008.10.14

法人格のない互助会なども、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合は、原則としてひとつの法人とみなしています。
例えば互助会費を社員の給与から天引きしている場合には、一つの法人とみなされるため、税務・会計上の問題が出てきます。


 福利厚生や冠婚葬祭のための互助会を組織している企業があります。しかし、互助会の独立性が曖昧だったり、お金の管理がきちんとしていないところも散見されます。

 税務では、法人格のない互助会なども、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合はひとつの法人とみなしています。

 しかし、法人税基本通達(14-1-4)には、上記のような法人であっても、役員または使用人で組織し、親ぼくや福利厚生に関する事業を主として行う団体で、事業経費の相当部分をその法人が負担し、かつ、

(1)法人の役員などが、その資格において当然にその団体の役員に選出される
(2)その法人が団体の重要事項など業務の運営に参画している
(3)団体の事業に必要な施設の全部または大部分を法人が提供している

・・・のうちひとつに当てはまる場合、収入や支出の全額はその法人に帰属するとされています。

 たとえば、互助会費が社員の給与から天引きされている場合、「事業経費の相当部分を会社が負担している」とはいえないことになり、この規定には該当しないと判断されます。

 あいまいになりがちな互助会の「独立性」ですが、互助会が独立した組織なのか、法人に帰属するものなのかによって、会計・税務上の取り扱いが大幅に変わってきます。

 会と会社の関係を明確にしておくことが不可欠です。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店(フェイシャル)「アンリュミエール」(千代田区麹町)
2008.10.10

 麹町駅から徒歩2分くらい、日テレ通りから半蔵門方面に少し入ったところにあるフェイシャル・ボディのトリートメントサロンです。
 
 お肌の危機(^-^;)を感じていた私としては、以前からキレイな店舗の外見に興味を持っていたのですが、今回、キャンペーン期間を利用して、初めてチャレンジしてみました。

 お店に入ると、大きな窓からの光あふれるウェイティングスペースの心地よさに、早くも癒されます。
 太陽のような黄色やレンガ色を基調としたインテリアとあいまって、まるでプロヴァンス地方のプチホテル(←行ったことありませんが)でくつろいでいるような気分になります。

 化粧品のアレルギーなどをヒアリングシートに記入して、トリートメントルームへ。
 トリートメントルームはもちろん完全個室。暖かいオレンジの間接照明ライトがふんわりと気分を和らげてくれる、とてもリラックスできるお部屋です。
 ベッドサイドにはお花のアレンジが置いてあって、お店の「おもてなし」心を感じます。

 着替えをして、いざ、フェイシャルスタート!
 始まってすぐに、ハーブのようなオイルの良い香りと、ハンドマッサージの素晴らしいテクニックとで、あまりの気持ちよさに、身も心もふわふわしながらマッサージに身をゆだねていました。

 マッサージの時に色々と説明もしていただいたのですが、
「目が疲れていますね・・・」「肩もこっていますね・・・」と言われたことしか覚えていないくらい(確かにそのとおりです!)ぼんやりと、心地よさに浸っておりました。

 後半はクレイ(泥)のパックをして、ひんやりとした感触を味わいながらフェイシャルトリートメントが終了。名残惜しい至福の時間でした。


 終わって、レストルームでお化粧直しをしたときにビックリ!

 「お化粧のノリが全然違う!」

 あまりに即効性のある効果に、現実に戻って再び幸せをかみ締めました(^-^)。

 お肌の手入れって大事なのね・・・・と日ごろの手抜き手入れ?!を反省した機会でした。


アンリュミエール
千代田区麹町3-12-6 麹町グリーンビル1F
予約TEL・FAX 03-6893-6893(11:00~20:00)


長期滞留売掛金を損金処理する場合
2008.10.07

長期滞留売掛金は、原則として債権を放棄し免除しなければ貸倒れとして損金処理できませんが、法人税法上は一定の要件のもと、損金処理ができるという定めがあります。


 代金の支払が滞りがちなお客様、というのは、経営者にとって悩ましい存在です。

 決算を2ヶ月以上過ぎても入金がない場合、そのお客様の売上に対する税金は入金がないまま税金だけ支払うこととなり、資金的には持ち出しになってしまいます。

 相手の会社が細々とでも営業を続けている場合は、原則として債権を放棄して免除しなければ貸倒れとして損金に落とすことはできません。


 しかし経営者としては、いつまでも売掛金勘定に残しておきたくもないし、債権を放棄してあきらめたくもない、という気持ちの間で非常に悩ましい思いを抱えがちです。


 こうした事情を鑑みてか?!法人税法では、形式上の貸倒損失という規定が定められています。債務者との取引停止後1年以上経過した場合、貸倒損失として損金処理できる、という定めです。

 しかしこの適用を受けるには条件があります。条件は以下となります。
(1)売掛金など商売上の債権であること(貸付金等の金銭債権は該当しません)
(2)なおかつ、継続的な取引であったかどうか(1回限りの単発取引では該当しません)


 この規定は「取引停止後1年以上経過した」場合に適用できる、というものです。

 途中で一部入金があったりした場合は、そこから1年以上経過しなければ適用がありませんので、注意が必要です。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


忙しい女性に、自由な時間を過ごしてもらいたい-有限会社アーネスト
2008.10.03

 今日ご紹介するのは「有限会社アーネスト」さんです。主にきめ細かな家事代行サービスを提供しています。

 お話は代表取締役の小野寺恵美社長に伺いました。


■家の中のこと、お手伝いできることは何でもサポート
-業務について。
小野寺氏
「家事代行サービスを行っています。

 家事代行というと、例えば『この代金でキッチンの掃除をします』という感じで、提供するサービスが予め決まっているものがありますが、当社のシステムは違います。

 当社はまずサービスをご提供する時間を決めていただき、その時間内でお手伝いできることをサポートするというシステムになっています。

 ですから、リビングは片付いているからキッチンの掃除をして欲しい、掃除は終わっているから留守番をお願いしたい、といったお客様のニーズにも柔軟に対応することができます。

 また、家事に限定することなく、できることは可能な限りサポートしています。
 掃除、洗濯はもちろん、庭掃除や家庭菜園の収穫、お部屋の模様替え、お話し相手や外出の付き添いなどもご希望に応じてスタッフが対応いたします。」


■研修を受けた担当スタッフが安心をお届け
-サービスの特徴について。
小野寺氏
「家の中に上がるお仕事ですので、安心ということには特に気を配っています。

当社のサービススタッフは、担当制になっておりますので、いつも同じスタッフがお伺いいたします(※)。
 お客様には、いつも来るスタッフだから、何でも安心して気軽に相談できるとご好評いただいております。

 全てのスタッフは研修を修了した家事のプロですので、安心してお任せください。

 また、業務時間内の作業中における事故につきましても、誠意をもって対応いたします。」

-(※)高所の作業(電球の交換や高い窓の掃除など)や力仕事など、業務によっては男性スタッフがいらっしゃることもあるそうです。
 どんなことでも、お願いできるところが頼もしいんですよ!


■自由な時間作りやお悩み相談、忙しい女性の味方に
-これからの目標は?
小野寺氏
「特に、忙しい女性の生活をいろいろな面でサポートできれば、と思っています。

 当社のスタッフがお客様のやらなくてはいけないことの一部をお手伝いしている間、お客様には自由に、優雅な時間を過ごしていただければうれしいですね。

 また、女性の中には困ったことがあっても日々の忙しさの中で、どこに相談していいのかわからない、相談できる相手がいないといった悩みを抱えている方も多いと思います。

 夜中に水道が壊れた、といったケースから人生相談まで、サービス時間外でも困ったことがあればぜひ、ご相談いただきたいですね。

 お客様の潤いある生活のために、私たちができることは、家事代行に限定しないでご提供したいと思っています。」


■いずみ会計に一言!
小野寺氏
「何でも答えが早いし、人間的に大きい方ですね。
 いずみ先生もスタッフの方も、いつも変わらない所がステキです。長くおつきあいしたい先生ですね。」

有限会社アーネスト
【住所】東京都中野区東中野1-54-9 山和ビル301
【TEL】0120-718-393
(フリーダイヤル。携帯電話からは03-3365-3381)
【FAX】03-3363-5541
【E-mail】en●ear-nest.info ●を小文字の@に代えてください。