オススメ店「居酒屋 ふくすけ」(千代田区平河町)
2008.11.28

 麹町駅から徒歩5分くらい、文芸春秋社の向かいの路地を入ってさらに1本、坂を下ったところにある居酒屋さんです。

 地下に降りる階段の様子は居酒屋っぽい(^-^;)のですが、お店の中は白を基調にウッディなファニチャー・・・とまるでカフェのような雰囲気。女性だけでも入りやすいお店です。


 ランチメニューもトマトソースで煮込んだお肉やキーマカレーなど、ちょっとカフェ風。私はキーマカレー(温泉たまご添え)をオーダーしました。

 カレーが運ばれてきた瞬間、スパイシーで食欲をそそる香りが漂ってきて、しばし香りを愉しみます。

 温泉たまごを混ぜながら口に運ぶと、やや辛めのカレーに温泉たまごの甘みがマッチして、程よい辛さに調和されて非常に美味しい。

 にんじんやピーマン(?)がひき肉の食感を損なわない小ささ!で入っていて、これがカレーの辛さを少し和らげつつ、栄養バランスもよさそうでGood。

 サラダ、先付小鉢も野菜の種類の多さはもちろん、野菜そのものもかなりおいしかったです。

 ランチはメインディッシュに先付小鉢、サラダ、味噌汁(←が、ついてくるのが居酒屋風?!)で900円と格安です。


 居酒屋とは思えないほど、お洒落で美味しい食事が出てきます。
 でもご飯はおかわり自由・・・なところが居酒屋風かもしれません?!

 開店して1ヶ月くらいの、できたてのお店ですので、まだチェックしていない方はぜひ!オススメですよ。


肩代わりした取引先の飲食費は5000円以内でも交際費?!
2008.11.25

取引先が行った飲食費(自社の役員や社員が参加していないケース)を肩代わりするという行為は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費に該当します。


 忘年会シーズンが近づいてきました。年末にかけて、会社で、プライベートで飲食する機会がふえてくることと思います。
 今日は法人の飲食費の取り扱いについてお話いたします。


 平成18年度税制改正において、「1人あたり5000円以下の飲食費を交際費から除く」規定が定められました。
 具体的には「法人が得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して」「接待、供応、慰安、贈答などの目的で支出した」「飲食その他これに類する行為のために要する費用(役員や従業員、またはその親族に対するものを除く)が」「一人5000円以内であれば交際費には含めなくて良い」という規定です。


 この規定の適用が開始されてから1年半ほど経過し、この規定を積極的に利用する企業は増えてきています。
 その一方でこの規定を少し拡大解釈していると思われる例も散見されます。


 たとえば、取引先が行った飲食費を肩代わりした場合(自社の役員や社員が参加していないケース)に、その費用を交際費に含めずに経費としてしまうことがあります。

 しかし、飲食費を肩代わりするという行為は上述の「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費に該当します。


 ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、国税庁のQ&Aなどで「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れた場合」は、同規定が適用される、と解説しています。
 では、弁当などの差し入れと飲食費の肩代わりは何が違うのでしょうか?


 違いは、「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れる」のは同規定の適用内でも、「取引先の行事などに際して弁当『代』を差し入れる」のは金銭等の贈答になるため交際費になる、という点が違いです。


※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「軽食喫茶・ショップふれあい」(川崎市幸区古市場)
2008.11.21

 JR南武線鹿島田駅から徒歩15分、古市場商店街の中にある軽食喫茶のお店です。
 社会福祉法人川崎ふれあいの会が、就労継続支援B型事業として行っています。軽食喫茶と、エプロンや小物類などを製造販売するショップがあります。
 今回は、ランチをいただいた軽食喫茶をご紹介いたします。


 軽食喫茶の名の通り?!喫茶店風の店内は、明るい音楽が流れていて、とてもホッとする空間です。

 ランチセットは焼き鮭にポテトサラダ、ふろふき大根、ピーマンのカリカリジャコといった定食スタイル。メニューは日替わりだそうです。

 久しぶりに実家に帰ってお母さんの手料理を食べているような、あたたかでやさしい味付けのお料理は、すべて手作りだとか!
 ボリューム満点なのに野菜が多めでヘルシーなメニューも、お母さんから「栄養のあるものを食べなきゃダメだよ」といわれているような気分になります。

 そんな懐かしく、温かい気持ちを味わいつつ、最後にコーヒーがついて750円は素晴らしいの一言!
 都会でさびしい生活を送っている方には、ぜひ足を運んで味わっていただきたいランチです。


 また、お店では川崎名産品として市に認定された「コロンクッキー」(250円)も販売しています。
 レーズンをきざんだ生地をコーンフレークで包んだ素朴なお菓子ですが、レーズンの酸っぱさとコーンフレークの甘さが絶妙にマッチしていて、後引くおいしさです。
 このお菓子に嵌った常連さんが、市に推薦してくれたそうですが、川崎名産品に認定も納得!こちらもオススメです!


軽食喫茶・ショップふれあい
【住所】川崎市幸区古市場2-104
【TEL】044-549-0470
【電車】JR南武線 鹿島田駅 徒歩15分
【バス】川崎駅~古市場交番前 <市バス73、74系統>


個人事業主の方へ。「お済みですか?消費税の届出!」
2008.11.18

個人事業者の場合、前々年を基準期間として、その基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合、消費税の課税事業者になります。現在、免税事業者の方が課税事業者になる場合や、逆に課税事業者の方が免税事業者になる場合、簡易課税を選択する場合には、12月31日までに税務署に届出を提出する必要があります。


 国税庁は「お済みですか?消費税の届出!」という国税広報参考資料を公開しています。
 これは、平成21年度から新たに課税事業者となる個人事業主等に対して、必要な届出の周知を行っているものです。


 個人事業者の場合、前々年を基準期間として、その基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合、消費税の課税事業者になります。来年は平成21年ですから、その前々年の平成19年の課税売上高が1000万円を超えていれば課税事業者となり、1000万円以下であれば免税事業者になるわけです。


 現在、免税事業者の方が課税事業者になる場合や、逆に課税事業者の方が免税事業者になる場合、最寄りの税務署に「消費税課税事業者届出」または「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を提出する必要があります。

 個人事業者の場合、その提出期限は新たに課税事業者、または免税事業者になる年の前日ですから、来年(平成21年から)の場合は今年の12月31日が提出期限です。

 なお、課税売上高とは消費税が課税されている売上高のことをいいます。
 注意が必要なのは輸出売上で、輸出売上高は消費税が課されない(非課税)の売上ではなく、特別に税率0%が課されている課税(免税)売上です。
 したがって、課税売上高の計算においては輸出売上を含めて計算することになります。


 また、基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度とは、個人事業主や小規模企業の経理事務を軽減するため、簡便な方式で納める消費税の額を計算できるようにした制度です。

 具体的には業種別に定められた「みなし仕入率」を利用して仕入税額控除ができるため、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税を意識する必要があまり無くなります。

 この簡易課税を選択する場合も税務署に「消費税簡易課税制度選択届出」を提出する必要があります。
 提出期限は、簡易課税を適用する年の前日(適用が来年であれば今年の12月31日)です。

 簡易課税を選択するにあたって注意すべき点は、大きな設備投資等の予定の有無です。
 簡易課税を選択すると、大きな設備投資をした場合に得られる仕入れ税額控除の恩恵を受けられません。
 設備投資で支払った消費税が多額で還付金が得られるようなケースでも、還付金を受け取ることはできないのです。

 また、簡易課税制度は選択すると2年間は継続しなければなりません。
 つまり、簡易課税制度を選択するかどうかは、2年間分の設備投資計画を立ててから検討した方が良いのです。


 個人事業主だから消費税は関係ない、なんてことはありません!詳しくは税理士までご相談ください。


※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


当事者が自立した一人の市民として生活できることを支援する-社会福祉法人川崎ふれあいの会
2008.11.14

 今日ご紹介するのは「社会福祉法人川崎ふれあいの会」です。

 精神障がい者が、地域社会の一員として活き活きと生活できることを目的に「就労継続支援B型事業」、「地域活動支援センター」、「ケアホーム(共同生活介護事業)」、「相談支援事業」などの活動や事業を展開している社会福祉法人です。

 お話は、山田紀子理事にお伺いいたしました。


■4つの事業で利用者の活き活きとした日常生活づくりを
-貴法人の事業について
山田理事
「就労継続支援B型事業としては、従来から行っていた『軽食喫茶ふれあい』と『ショップふれあい』の作業部門をあわせ、『就労継続支援B型事業 軽食喫茶・ショップふれあい』を行っています。

 喫茶店業務のほか、弁当配達、ランチ作り、クッキー作りを行う喫茶部門、エプロンや割烹着、小物類などの布製品、自主製品の製作・販売や年賀状や名刺の企画制作、印刷を行うショップ部門があります。

 営業は月曜日から木曜日までで、金曜日は利用者の方を中心に、ランチメニューの相談やクッキー作り、ミーティングや掃除などを行っています。」


 私も喫茶のランチをいただきました。詳しくは来週ご紹介いたします!


山田理事「次に、ケアホームとして『グリーンふれあい』があります。

 グリーンふれあいでは、服薬管理や金銭管理、掃除整理整頓は原則として利用者が各自行うこと、夕食の片付けなどは当番制で行うなどの入居の決まりがあります。

 利用者が地域で共同して自立した日常生活を営むことができるように、利用者の状況、環境に応じて食事や相談、その他の日常生活上の援助を行っています。

 地域活動支援センター『ふれあい』は、利用者の憩いの場として居心地よく過ごすことができる場所を目指しています。

 この他に、川崎市からの委託事業として相談支援事業を行っています。」


■法人活動の計画や実行も「当事者」が中心に
-貴法人の理念について
山田理事
「当法人は、市民団体として活動していた頃から、当事者を中心にいろいろな活動や事業を計画し、実行するという方針が貫かれ、当事者が主体的かつ中心的役割をとって活動を進めてきました。

 例えば新しい事業や活動を行うに際しても、事業拡大のスピードを優先してスタッフだけで意思決定せず、時間をかけて当事者の意見を聞きながら進めています。

 当事者が地域社会での一人の市民として活き活きと楽しく生活できるように、また当法人に関わり、参加することで、幸せを感じられるような場づくりや事業を、ゆっくりと、でも着実に進めていきたいと思っています。」


■さらなる自立の『場』作りを目指して
-将来の目標について
山田理事
「一つは、本部のある川崎市中原区に地域生活支援センターを作りたい、と思っています。

 もう一つは、現在の喫茶軽食・ショップと一般就労の中間的な形で働ける場所を作りたいと思っています。
 生活リズムや体力づくり、人間関係を学ぶといった意味あいが強い現在の軽食喫茶・ショップの存在は今後も必要ですが、一般就労に至るまでの、一段階違う『場』も必要ではないか、と考えています。

 これらのことは、今後も当事者・利用者の方と話し合いながら検討していきたいと思います。」


■いずみ会計に一言!
山田理事
「浦田税理士には当法人の監事をお願いしています。
 わかりやすく端的に回答いただけるので質問しやすく、私たちの気づかないところもご指摘いただけるので助かっています。」


社会福祉法人川崎ふれあいの会
【住所】神奈川県川崎市中原区上平間1340-12
【TEL/FAX】044-549-0356
【E-mail】fureai●h6.dion.ne.jp ●を小文字の@に代えてください。


使っていますか?地震保険料控除
2008.11.12

火災保険のオプションとして用意されている地震保険に加入している場合、所得税は5万円、住民税は2万5万千円を上限として、その年に支払った保険料の全額(住民税は半分)を所得から控除することができます。


 年末調整の時期が近づいておりますので、今日は年末調整でも重要?!な、地震保険料控除についてお話しいたします。

 所得税の地震保険料控除は、平成18年度の税制改正において、従来の損害保険料控除と入れ替わる形で登場した制度です。

 具体的には、火災保険のオプションとして用意されている地震保険に加入している場合、所得税は5万円、住民税は2万5万千円を上限として、その年に支払った保険料の全額(住民税は半分)を所得から控除することができます。

 ただし、控除できるのは地震保険料のみで、同時に契約する火災保険の保険料を控除することはできません。

 また、同控除は所得控除ですから支払った保険料がそのまま戻ってくるわけではなく、上限の5万円を控除した場合、支払う税金(所得税+住民税)が5万円×税率分だけ少なくなる、というイメージのものです。

 地震保険契約数は1105万8千件で、前年同月比で約4.3%の伸びだそうです。最近は大きな地震が続いているような気がしますので、地震保険に加入する方も増えているのでしょうか。

 年末調整のときには、忘れずに控除の申請をしてくださいね!

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


オススメ店「シャレー栄陽堂」(千代田区平河町)
2008.11.07

 麹町駅から徒歩3分くらいのところにある和洋菓子のお店です。創業明治19年!122年の伝統を持つこのお店の名前は、なんと大隈重信が命名したそうです。
 存在そのものが日本の近代史みたいなお店ですが、外観はモダンでこざっぱり、店内は明るく現代のカフェ風洋菓子店のような雰囲気です。


 ケーキは1個400円前後のものが多かったです。都内の一等地という場所を考えると、このお値段でケーキを出してくれるお店って、貴重です!(つまり・・・安い(^-^))

 お財布の紐が緩みつつあるところ、色とりどりのケーキに目移りしつつ、迷いに迷って「洋ナシのタルト」をチョイスしました。
 甘すぎず、洋ナシの風味が効いている・・・と、言葉にすると最近流行の甘さ控えめのケーキみたいですが(^-^;)、本当にシンプルで、なぜか体にもよさそうな甘さに感じるのは、伝統のなせる技でしょうか?!


 大隈重信の薦めで作り始めた「佐賀銘菓 丸房露」やネットでしか購入できない「秘密のティラミス(自家製のマスカルポーネチーズを使っている)」など、気になる商品目白押しのお店です。

 122年もあるお店なのに、なぜ気づかなかったのか・・・ウカツでした。


親の長寿医療制度保険料を肩代わりしている従業員の年末調整
2008.11.04

所得税では、本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、その本人の社会保険料控除の対象にできます。


 本年度も、年末調整の時期が近づいてきました。
 今年の年末調整に関する変更点としては、住宅ローン減税の改正、およびバリアフリー改修促進税制の創設に伴う変更が掲げられています。

 そして、何かとお騒がせ?!だった、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の取り扱いにも注意が必要です。今日はそんなお話です。

 7月の政令改正により、本人の年金収入が年180万円未満など一定の要件に該当する場合、長寿医療制度の保険料を世帯主や配偶者の口座から振替えることができるようになり、10月分の保険料から適用されます。

 ということは、今年の年末調整時に、親などの長寿医療制度保険料を肩代わりしている従業員がいるケースが出てくるわけです。


 所得税では、本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、その本人の社会保険料控除の対象にできることになっています。
 つまり、親などの長寿医療制度保険料を口座引き落としにより支払っている場合には、支払った保険料について社会保険料控除が受けられるわけです。


 実際、平成20年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の裏面を見ると、社会保険料控除の欄において「控除の対象となる保険料」に「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(長寿医療制度の保険料)」が追加されています。

 したがって、支払った長寿医療制度の保険料がある場合は、同申告書の社会保険料控除の欄に支払った金額等を記載することになります。
 なお、この場合には証明書等の添付は必要ありません。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。