八重洲のビジネスマン御用達!?-女性司法書士 幸津智美先生
2008.12.26

 今日は司法書士の幸津智美(こうづ・ともみ)先生をご紹介いたします。いずみ会計のお仕事で司法書士さんの専門分野にかかる案件をご相談しているプロフェッショナルです。

 さわやかな先生に、お話をうかがいました。


■東京・八重洲のビジネスマン御用達?!司法書士              
―業務内容について
幸津先生
「司法書士業務全般を行っておりますが、ビジネス街にあるためか、商業登記(会社設立の登記を含む)のご依頼が多いです。個人のクライアントでは債務整理を扱うことが多いです。」

―先生のオフィスは八重洲ブックセンターの裏手、まさに八重洲のビジネス街のど真ん中にありますね。
幸津先生
「八重洲に勤めるビジネスマンで、お昼休みや休憩時間を利用して相談できる司法書士を探していた、ということで、抵当権の抹消手続きや相続登記、遺言などのご相談に来所される方がいらっしゃいます。

 開業にあたり立地については、あまりこだわりがありませんでした。
 ただ、ビジネスマンの方にも利用しやすい立地だった、ということは、結果として一つの特長になったように感じます。」


■どんなクライアントでも課題解決の道筋を示します!
―サービスの特徴は?

幸津先生「たとえば相続登記などでご相談を受けた場合、そのあと相続税の申告が必要になってくるように、一つの案件でご相談をいただいても、他に解決しなくてはいけない課題が隠れていることもよくあるケースです。

 そういった隠れた課題も解決できるよう、お客様の困っていることに耳を傾け、問題全体を把握できるようヒアリングを行うことに力を入れています。

 私は、浦田税理士をはじめ、他の士業の方々とのネットワークを大切にしています。
 他の専門家に任せたほうがいいと判断したものは、他の専門家に引き継いでお願いしています。

 私にご相談いただいた方すべてに、課題の解決に向けての道筋をつけることを目指してお客様にサービスをしています。
 ご相談いただいたからには、手ぶらでは帰さないようにしていますよ(笑)。」


■誰もが避けて通れない遺言・相続・成年後見に注力
―今後力を入れたいことは?
幸津先生
「遺言、相続、成年後見の分野です。

 遺言や相続なんてお金持ちだけの問題、というのは昔の話で、これからの時代は誰もが考えなければいけない問題です。

 また、加齢や病気などによる肉体的な衰えや判断力の低下に備えて、ご自身が元気なうちに将来生活に支障がでたときの対処法を指定する契約を結ぶ『任意後見制度』も、積極的に取り組んでいきたい課題です。

 これらのことは、誰もが避けて通れないだけでなく、家庭を預かる女性が抱えやすい問題でもあります。

 私は専門家であると同時に、家庭を預かる女性でもありますので、専門的なことはもちろん、いろいろな悩みをご相談いただければな、と思っています。」


■いずみ会計に一言!
幸津先生
「子育てしながら働く女性としても、士業の先生としても先輩である浦田先生のことは、とても尊敬しています。今後もお互い助け合える関係を築いていければ、と思っています。」


司法書士 幸津智美(こうづ・ともみ)
住所:東京都中央区八重洲2-6-16北村ビル7F
TEL:03-5203-4166
E-mail:info●kozu-legalconsultant.net
(●を@に変えてメールをご送信ください)


従業員の交通違反反則金は損金になるのか?!
2008.12.24

従業員が業務上に犯した交通違反に対する反則金は、損金として認められません。
また、業務とは関係ない反則金を会社が肩代わりした場合は、その従業員の給与という扱いになります。


 道路交通法の改正により、6月から後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。
 タクシーに乗ると、後部座席でも「シートベルト着用にご協力ください」というステッカーが貼ってあることも増えてきました。

 基本的に、後部座席のシートベルト着用に違反した場合、一般道についてはまだ罰則はありませんが、高速道路では1点減点のペナルティが課せられます。

 しかし、シートベルト着用の違反に対してはスピード違反や駐車違反などとは異なり、減点処分のみで反則金はないそうです。


 とはいえ、後部座席でもシートベルト着用は義務ですので、忘年会の帰りでタクシー利用などの場合には、良識ある社会人として、きちんとシートベルトをしたいものですね。


 前フリが長くなりましたが、今日は交通違反の反則金についてのお話しです。


 社員が仕事中にスピード違反や駐車違反などの交通違反で捕まり、反則金が課せられた場合、反則金の取り扱いには注意が必要です。

 本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、反則金については「業務上」であることを理由に会社が肩代わりすると税務上はどうなると思いますか?


 そもそも、反則金は罰金や科(過)料と同様に「反則者への制裁」としての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、その反則金は損金として認められません。

 ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、そのレッカー費用を会社が負担した場合は、この費用は罰則金ではないため損金にできます。

 ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、その社員への給料扱いとなります。


 年末の慌しい折です。うっかり交通違反を犯さないよう、気を引き締めて年末を迎えたいですね!


※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


企業法務の若きスペシャリスト-莊 美奈子弁護士
2008.12.22

 企業経営の中には、税務、労務、法務などが複雑に絡まった課題が出てくるシーンが数多くあります。
 そのような時、いずみ会計では、各分野のエキスパートの知見を集めて課題解決に取り組むべく、専門家ネットワークの構築にも力を入れています。

 今日ご登場いただくのは、企業の法務に精通した女性弁護士、莊 美奈子(しょう・みなこ)先生です。いずみ会計では、莊先生とともに法務が絡む経営課題を解決しています。


■企業法務、特にフランチャイズビジネスの実務に精通
-現在の業務について
莊先生
「皆さんに馴染み深い離婚調停、交通事故の示談といった一般的民事法務のほか、企業法務も手がけることが多く、飲食チェーン、ブライダル企業、インターネット企業等をはじめとした様々な企業にリーガルサポートを提供しています。

 また特に、勤務事務所がフランチャイズ本部の法務顧問を行っているため、私個人もフランチャイズビジネス係る法務に強みがあると思っています。」

-フランチャイズビジネスに係る法務の難しいところは?
莊先生
「フランチャイズビジネスに関しては、公正取引委員会や日本フランチャイズチェーン協会などから、様々なガイドラインが出ています。また、法的紛争等も増加傾向にあります。
 実務に精通していないときちんとしたリーガルサポートができない分野だと考えています。

 また、これまで経験してきたフランチャイズビジネス関連の裁判例も踏まえたリーガルサポートができるところも強みですね。」


■知的財産を守るためのリーガルサポートに注力
-今後力を入れて取り組んで生きたい課題は?
莊先生
「企業の財産であり、かつ、企業利益に大きな影響を与える知的財産関連のリーガルサポートに注力したいと思っています。現在も、特許権侵害にかかる交渉、訴訟等を手がけているところです。

 最近は、電子商取引に係る裁判等も増加しているように思います。コンテンツやプログラムなどの知的財産を法律面でサポートしていくことが必要であると考えております。

 また、知的財産は電子商取引だけの問題ではありません。特許や商標管理、いわゆるブランドを守るということは、一般の企業の方にとっても重要な課題です。

 知的財産の保護にあたっては、様々な分野の専門知識が必要な問題でもあります。勤務先の提携特許事務所をはじめ、いずみ会計さんなど提携している専門家ネットワークを活かして、あらゆる面から企業の知的財産を守るお手伝いをしています。」


■企業の成長と共に歩む「相談しやすい弁護士」
莊先生
「よく、弁護士さんにこれを聞いていいのかな、とおっしゃる方がいますが、遠慮せずになんでも相談していただきたいと思っております。

 もし、私の専門外、あるいは弁護士業務外のことであれば、他の専門家の方をご紹介することで、ご相談いただいた方の課題解決のお手伝いをいたします。
 ですから、相談する前に、これは弁護士に相談する・しないの識別をせずにお話いただきたいな、と思っています。

 私は弁護士としては年齢的にまだ若手であることもあるのでしょうか、あるいは、開けっぴろげな性格が影響しているのでしょうか、相談しやすい、話しやすいとおっしゃっていただくことが多いように感じます。
 また、これから成長していきたい、と考える若い企業からご相談いただくことも増えており、企業様の成長に陰ながらお力添えできることに、とてもやりがいを感じています。

 これからも、相談しやすさを大切にしながら、成長する企業と共に歩んでいきたいですね。」


■弁護士プロフィール莊 美奈子(しょう・みなこ)
東京都出身。1996年京都大学法学部卒業。99年司法試験(旧試験)合格、2001年弁護士登録。03年東大先端研先端知財人材育成スクール第一期修了。
日本商法協会会員、日本知財学会会員、著作権法学会会員、弁護士知財ネット会員、日本スポーツ学会会員、交通法学会会員、日本知的財産仲裁センター・ドメイン紛争処理事件管理者ほか。。
著書「はじめの一歩シリーズ 会社を経営するならこの1冊」)(共同執筆、ベンチャーサポート研究会編著・自由国民社)、「誰にもわかる 債権の保全と回収の手引」(共同執筆・新日本法規出版)「リスクマネジメント講座」(共同執筆・工学研究社)など。

【所属事務所】飯塚俊則法律事務所(提携:光陽国際特許事務所)
【莊先生へのご依頼】いずみ会計までお知らせください


退職時に余った有給休暇を買い取った場合の税務処理
2008.12.16

通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する行為とされできません。
しかし、ごく稀に、買い取った金額を退職金として認められるケースもあります。


 景気後退の中、派遣社員のリストラなどの問題が新聞等で報じられています。社員の皆さんの中には、休みもとらず、オーバーワーク気味の方も多いのではないでしょうか。

 こうして、定められた有給休暇の日数を消化できずに退職をする社員も出てくることと思います。今日は、あまった有給休暇をどのように取り扱うか、についてお話いたします。


 通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する行為とされできません。

 しかし、会社が有給休暇の法定日数を超えて与えている有給休暇や、従業員の退職時に余った有給休暇は、労使間での合意があれば法に反しないケースもあるとされます。

 たとえば、退職の申出から退職日までの期間が1ヵ月で、有給休暇の日数が40日あるようなケースでは、消化しきれない有給休暇が発生します。

 そこで、従業員からの希望に応じ、1日単位で金額を算定し、その未消化の日数分を会社が買い取るケースなどです。


 上記のような場合、税務処理はどのように行うのでしょうか。
問題は、支給する給与が退職手当などとなるのか給与として処理するのかの判断です。

 退職所得については、所得税法30条で「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得」と明記されています。

 また、所得税法基本通達30‐1でも「退職所得等は、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われる給与をいう」としています。


 こうしたことを踏まえ、税務当局では「退職する従業員にのみ認められる制度で、退職によって支払いが発生するものであり、かつ、従業員へ退職金と一緒に一時に支払うのであれば、退職手当等となるだろう」としています。

 ただ、こうしたケースは、例外のような存在であって、原則は違法行為です。くれぐれもレアケースということを認識しておく必要があります。

 詳細は、税理士等にご相談ください。


※この記事は税金情報コラムにも掲載しています。


オススメ店「ビアンカーネ」(千代田区一番町)
2008.12.12

 半蔵門駅から徒歩3-4分のところにあるイタリアンレストランです。新しくできたばかりのこのお店、なんと一軒家!ひっそりとした佇まいで、まさに「隠れ家」のようなお店です。

 暖色系の壁に石造りのアーチ、重そうな木の扉・・・おとぎ話に出てきそうな素敵なエントランスを見ると、テンションが上がります。
 店内も石作りのキチンと感と木のぬくもり感?!がマッチして、とても落ち着いた雰囲気です。


 ランチではパスタランチ(1200円)をチョイス。まず、3種類盛られた前菜は、さっぱりとしたおいしさ。特に鶏肉(胸肉なのにパサパサしない)のモチモチした食べ心地に早くも感動します。

 続くパスタはホタテと野菜のトマトソースパスタを選びました。(いくつかの中から選べます)こちらもパスタの茹で加減が抜群で、パスタそのものが非常に美味しかったです。ホタテや野菜もさっぱりとした味付けで、ホタテを噛むと出てくる?!風味とトマトソースの風味がピッタリ。

 デザートも彩り・味ともに美しく美味しく、食後のカプチーノはクリームでハートのマークが書いてあるかわいらしさ。
 味覚も視覚も最後まで愉しむことができました。

 クリスマスが近づいていますので、ディナーではクリスマスメニューを愉しむことができるようです。
 昼も素敵ですが、夜はもっとロマンチックな雰囲気だと思います!


税務署への税務相談の方法が変わります
2008.12.09

税務署へ税務相談をする場合、電話をかけた税務署ではなく国税局や国税事務所の「電話相談センター」が対応する仕組みになりました。
税務署の代表電話に連絡すると、自動音声が流れるので、指示に従ってダイヤルしてください。


 税務署への税務相談の仕組みが、今年11月4日から変更されました。
 納税者が税務署に電話で税務相談をする場合、電話をかけた税務署ではなく、国税局や国税事務所の「電話相談センター」が対応する仕組みになりました。


 具体的には、各税務署の代表電話番号に電話をかけると「税に関するご質問やご相談」は「1」を、「当税務署からの照会・お尋ね、職員にご用」の場合は「2」を電話のプッシュボタンで選択するよう、自動音声が流れます。
 「税に関するご質問やご相談」を選んだ場合は、さらに税目等を選択した上で「電話相談センター」が対応します。


 また、それと同時に各税務署等に設置されていた各国税局の税務相談室分室や税務相談室テレホン担当がすべて閉鎖されます。

 なお、関係書類を確認する必要があるなど電話回答が困難な場合には、所轄の税務署が対応することになりますが、その場合は当該税務署への事前予約が必要になります。

 電話で予約する場合は、自動音声で「当税務署からの照会・お尋ね、職員にご用」(2番)を選択すると税務署職員が電話に出ますので、その職員に税務相談の予約希望を申し出ればOKです。

 もちろん、税務のご相談は「いずみ会計」でもお受けいたしますよ(^-^)。お気軽にご相談ください。

※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。


「開業税理士が語る―開業1年で軌道に乗せる3つのポイント―」配信します!
2008.12.05

 10月18日、資格の学校TACで「税理士開業塾 開業税理士が語る―開業1年で軌道に乗せる3つのポイント―」と題するセミナーの講師を務めさせていただきました。

 すでに独立開業した税理士が、経営を軌道に乗せるためのポイントを紹介していくセミナーで、私のお話は『貴方の応援者(ファン)は、何人ですか?』というテーマを選びました。


 セミナーでは「税理士はサービス業であり、サービス業にはファンがいないと成り立たない」といった趣旨のことを、独立した税理士として、また事務所の一経営者としてお話させていただきました。


 私は、税理士業務は、税理士と「人」とのサービス業だと思っています。

 税理士は、「自分を応援してくれる人(顧問先)」がいなければ成り立ちません。

 また、税理士業でお客様を拡張するためには現在の顧問先以外の応援者(見込み客)がいないと成り立ちません。

 さらに、永く仕事を続けるためには、現在の顧問先、現在の見込み客以外の応援者も必要だと考えています。

 つまり応援者は、既存のお客様のみならず、接するすべての方が対象だと考えています。

 また、税理士が応援者を増やしていくためには、税金計算が正しくできる、会計処理が正しくできるだけではいけない、と思っています。
 講演では、具体的な事例も交えてお話させていただきました。


会社の運転資金にポケットマネー・・・事前準備をしっかりと!
2008.12.02

社長や役員が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合、借用書(金銭消費貸借契約書)の作成など十分な準備が必要です。
準備が不十分だと、税務調査の際に会社への贈与と認定され、多額の加算税が課税される可能性もあります。


 中小企業では、社長(もしくは役員)が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合があります。

 景気悪化が進むこのご時世、年末に向けて運転資金を会社に支払った社長さんもいらっしゃることと思います。

 この場合、社長や役員から会社が資金を借り入れたということになり、経理上は借入金として処理することになります。


 ところが、その後も会社の資金繰りが苦しいなどの理由で、その借入金が長期間にわたって返済されないというケースもあります。

 そのような場合、税務調査の際に、借入金ではなく社長や役員からの贈与ではないかと指摘される場合があるので注意が必要です。


 税務調査への対応では「疑われないこと」「説明できる資料があること」が何より大事なのです。

 では、借入金であることを疑われず、説明するためにはどうすればよいでしょうか?

 社長や役員が会社に資金を貸し付けた場合には借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済の方法等を決めておくとよいでしょう。

 また、貸し付ける資金は必ず会社の口座等を通すことも重要です。

 なお、社長や役員に利息を支払う必要はありませんが、もし支払う場合は適正な利率で利息を計算するようにしましょう。

 特別な理由がないのに高い利息を支払ってしまうと、通常の利息分との差額が社長や役員への給与とされてしまう場合があります。


 もし、借入金が会社への贈与と認定されてしまった場合、その資金は会社の収入(雑収入など)ということになり課税の対象となります。

 さらに、税務調査などで数年前の同行為について指摘された場合は「申告漏れ」(万が一「故意、悪質」と判断されてしまうと「脱税」)ということにもなりかねませんし、多額の加算税などを支払う可能性も出てきます。


 運転資金にポケットマネーを出すときは、入念な準備が必要です。詳しくは税理士にお問い合わせください。


※この記事は「税金情報コラム」にも掲載しています。