浦田泉共同監修「ザ・メソッド」今ならオトクなキャンペーン中!
2009.07.28

 私が共同監修として参加した書籍「ザ・メソッド」が、7月に発売となりました。
 すでにお手持ちの方もいらっしゃるかと存じますが、今日はその本のご紹介を少し。

 経営の成功のコツは何だと思いますか?

 経営ではなく、例えば受験勉強だったら・・・合格した人の体験談を聞いて、エッセンス部分をその通りにやってみることが、合格への近道だと思います。

 経営も一緒です。うまい経営をされている方、経営者として成功した方の体験からエッセンスを抜き出し、その通りにやってみることが成功する経営への第一歩になります。

 そんなニーズに答えるべく、悩みながら日々経営されている経営者の方に、できるだけ詳しく、具体的に「経営の成功例」をご紹介しているのが、この本です。

 経営者が把握すべきキャッシュや会計についてはもちろん、中小企業向けの人材採用や人事政策、マーケティング、カスタマーサービスなど、大企業向けの具体例は豊富だけれど中小企業向けではなかった経営課題解決方法についても具体的にご紹介しています。

 現在「ザ・メソッド」出版記念アマゾンキャンペーンを実施中です。
 期間中にAmazon.co.jpにて「ザ・メソッド」を1冊以上お買い上げの皆様に、新作CD「成功者のリーダーシップ」(定価3,150円)を無料で贈呈いたします。

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 キャンペーンは明日、7月29日(水)まで!お早めにお申し込みください!


オススメ店「ラーメン百舌」(千代田区九段南)
2009.07.24

 靖国通り沿い、市ヶ谷駅の地下鉄出口の近くにあるラーメン屋さんです。
 外観は黒を基調としたこぢんまりとした佇まいで、最近流行のラーメン専門店、といったおももちです。
 店内には15人くらい座れそうなカウンター。外から見た雰囲気よりずっと広く感じます。


 塩ラーメン味たまご入りをチョイスしました。
 スープは塩とんこつ、というのでしょうか、あっさりしているのにクリーミー。とんこつ、出汁、塩がどれも主張しすぎず、とてもバランスがいいスープというイメージ。

 麺は中太で、クリーミーなスープによく絡んで美味しくいただけます。
 味たまごも中がとろーり半熟で、切ったときに出てくる黄身がスープに少し混ざってこれまた美味。

 塩ラーメンですから、ある程度さっぱりした食感を楽しみたいけれど、少しパンチが効いているとうれしい、という贅沢な願望?!を叶えてくれるラーメンでした。


 市ヶ谷駅近辺には珍しい?!ラーメン専門店で、ランチタイムには満席の人気店です。
 味噌ラーメンやつけ麺も気になるメニューですよ。


エコカー減税って何?
2009.07.21

【質問】
最近テレビのCMでよく聞く「エコカー減税」って何ですか?

【回答】
電気自動車、一定のハイブリッド自動車だけでなく、一定の排出ガス基準を満たした自動車につき、自動車重量税と自動車取得税が免除または軽減されるものです。


 エコカー減税とは、「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置」という、ながーい名前の法律の通称です。

 景気対策と環境対策とを両立させるものとして、自動車重量税と自動車取得税が免除または軽減される、というのがエコカー減税の概要です。

具体的には、平成21年4月1日から3年間、
(1)国税である自動車重量税についてはこの3年間のうちに初めて受ける車検時に、
(2)都道府県税である自動車取得税については新車取得時に、
それぞれ環境性能に優れた自動車に対して税の減免をします。

 乗用車について大雑把にいうと、次世代自動車は免税、排気ガスがきれいでガソリン消費量が少ない(=二酸化炭素排出量が少ない)乗用車は75%又は50%の税額軽減が行われます。


 具体的に、車両価格200万円、車体重量1.3トンの環境性能に優良な新車の購入の場合を例にとって試算してみると、次のようになります。

(1)電気自動車、一定条件を満たすハイブリッド自動車・天然ガス自動車、クリーンディーゼル車等(いわゆる次世代自動車)
・・・本来の税額をすべて免除
 納税額は0円で、一般の自動車に比べ14万6700円の減税となります。

(2)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を25%超過達成している乗用車
・・・本来の税額の75%を軽減
 納税額は3万6600円で、一般の自動車に比べ11万100円の減税となります。

(3)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を15%超過達成している乗用車
・・・本来の税額の50%を軽減
 納税額は7万3300円で、一般の自動車に比べ7万3400円の減税となります。


オススメ店「鶴屋八幡 東京店」(千代田区麹町)
2009.07.21

 麹町駅から徒歩3-4分、新宿通り沿いにある和菓子の老舗です。

 和風でモダンな雰囲気のお店は、大きなオフィスビルの1階というロケーションにうまく溶け込んでいます。


 オフィスのお茶菓子用にチョイスしたのは「和風スイートポテト さつま大納言」。

 個別包装してあるので、ちょっとつまむのに便利そうで、2週間日持ちがすること、それから値段が1つ200円ちょっととリーズナブルだったのでこのお菓子をいくつか買いました。

 見た目はお饅頭のようですが、いただいてみると、まさに和風のスイートポテト!です。
 餡とサツマイモという甘―い組み合わせなのに、さっぱりと甘さ控えめに感じます。
 ほっこりした食感もクセになりそうです。

 サツマイモは「栗よりうまい十三里」と言われている「金時」を、餡は丹波大納言を使っているとのこと。
 素材そのもののほんのりとした甘さが、この後を引くさっぱりした美味しさを引き出しているんでしょうか?!


 買ってきたその日のうちにぺロリと完食。2週間の賞味期限を気にしていた私は何だったんでしょう?!というくらい、一気にいただいてしまいました(^-^)。


出張の多い社員に毎月一定額の旅費を払ったら給与になるの?!
2009.07.15

【質問】
当社では、出張の多い営業社員の旅費申請簡略化のため、毎月一定額の旅費を支払うことを検討しています。
旅費とはいえ、毎月一定額を支払うとなると、給与として課税されるのでしょうか?

【回答】
旅行の実情にあわせて、明らかに業務遂行上必要であると認められるならば、課税されません。
ただし、支給された旅費が余る場合は、余った部分が給与課税されるケースもあります。


 中小企業でも、あらかじめ就業規定などに「旅費に関する規定」、いわゆる「旅費規程」を設けているケースは多いといわれます。
 旅費規程を設けておけば、出張に出かける社員に対して、日当というかたちで概算旅費を前もって支給することができるからです。

 社員に支給する出張費は、その金額が常識の範囲を逸脱していない限りは、給与として課税されません。

 「常識の範囲内」の判断基準としては、「役員を含むすべての社員において、バランスの取れた基準で計算されているか」、つまり、「旅費規程」そのものが適正であるか――ということがまず問題となります。

 「旅費規定」において、出張先への距離や役職に合わせてどの程度の概算旅費を想定しているのか、ということが判断の基準となり、「旅費規程」そのものが世間一般の相場からかけ離れていれば、当然、旅費とは認められません。

 また、同業種、同規模の企業が一般的に支給している金額と照らし合わせて、社員に支給された概算旅費が適正であるか、というのも判断基準の1つとなります。


 ところで、ご相談の方のように、出張の多い社員に対して毎月、一定額の旅費を支払っているケースもよくあります。

 この場合も、旅行の実状と照らし合わせて、明らかに業務遂行に必要だと認められるならば給与課税されません。

 ただし、支給された旅費が余ってしまう月がある場合、その余った金額部分は給与所得として課税対象となり、企業側に源泉徴収義務が発生するケースがあります。

 こうしたケースでは、社員が使用した旅費の内訳を会社できちんと把握しておく必要がありますので、ご注意ください。

 旅費規程や旅費の支給のしかたについては、ケースバイケースです。詳しくは、税理士等にご相談ください。


オススメ店「五番町 祭り屋」(千代田区五番町)
2009.07.10

 市ヶ谷駅から日テレ通りを上がって、1つ目の信号を右折したところにあるステーキハウスです。
 お店の外には「熊本ビーフ専門店」の大きな看板。
熊本ビーフ、という名前にテンションが上がります。(^-^)。

 
このお店の変わっているところは、家具店をしながらステーキハウスも経営している、というところです。
 店内にある木製の家具はイスからテーブル、棚にいたるまで全てが売り物、という不思議なお店です。


 ランチでは「コラーゲンいっぱいの牛スジシチュー」(1300円)をチョイス。
 まず出てきた付けあわせのサラダの大きさにビックリ!とてもランチの付けあわせとは思えないボリューム感。
そして野菜がとても柔らかい・・・新鮮な野菜を使っているのがよくわかります。

 お目当てのシチューは、牛スジとは思えないほど、柔らかく煮込んであって大変に美味。コラーゲンもプルプル美味しくいただきました。

 このお店はランチとディナーの間の準備時間がないので、遅いお昼のときに重宝します。(ボリュームも多いので・・・)

 ちなみに、今回食事をいただいたテーブルは、国産の1枚板のテーブルでお値段約60万円!もちろん購入できます。
 60万円のテーブルで食事をした、というのも、贅沢な気分になれますね(^-^)。


交際費等の損金不算入額が年600万円に
2009.07.07

【質問】
交際費の控除限度額が変わる、という話を聞いたのですが、いつからいくらになるんですか?

【回答】
今年の6月19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費の損金不算入制度が改正されました。
これにより、定額控除限度額は年400万円から600万円に引き上げられます。


 平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が以下のとおり改正されました。

(1)交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。

(2)(1)改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

 ここで、交際費の損金不算入制度についておさらい。

 期末の資本または出資の金額が1億円超の法人の交際費等については、法人税の所得計算上、損金不算入(=課税される)とする制度です。

 ただし、期末の資本または出資の金額が1億円以下の法人は、その事業年度の支出交際費等の額のうち、定額控除限度額に達するまでの金額は10%相当額が、また定額控除限度額を超える部分の金額はその全額が損金不算入(=課税される)となります。

 荒っぽく式にまとめると、次の通りです。中小企業では恩恵を受けているところが多いですね。

損金不算入額=支出交際費等の金額-支出交際費等の金額と定額控除限度額のいずれか少ない金額×90%


 ちなみに、今回改正された「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。


「税ピット」サイトのPick Up税理士で紹介されました-3
2009.07.04

 このたび、税理士紹介サイトの「税ピット」サイトのPick Up税理士に、税理士・浦田泉が紹介されました。

 3回シリーズで紹介していただいております。今回は、税ピットサイトの紹介記事のご紹介?!の最終回です。

 最終回は経営者(個人事業主を含む)、税理士をめざす方へのメッセージです。


 まず、中小企業の経営者の皆様へ。多くの方は、経営者であり、営業マンであり、その道の専門家でもあり・・・と多くの役割を抱えていらっしゃいます。

 うれしいことも多い反面、悩みや困ったことも起こりやすいのではないでしょうか。特に、お金の悩みは煮詰まってしまい、自分で自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。

 そういう時に、ご家族とか友人の方とか、同業者の仲間とか、どんな関係者の方でも良いですが、悩みを共有できる方がいらっしゃると、社長さんのメンタル面での健康が維持されると思います。

 もちろん、私も多くの経営者の方と一緒で、経営者・営業マン・専門家を一人でやっています。

 お金のことなどは、私に吐き出していただき、スッキリして仕事のモチベーションを上げていただけたら、うれしいですね。


 次に、税理士を目指す方へ。専門知識プラス一般社会常識、ビジネスマナーを身につけるとすごく強い専門家になれると思います。コミュニケーションの力も重要です。

 実は私も、人とお話しすることはあまり得意ではありませんでした(^-^;)。ただ、苦手だからといって避けて通るわけにはいきません。

 ですから、自己啓発の意味も込めて、話し方やビジネスマナーの基本を勉強しなおしたこともありました。


 今後は、自分のオリジナリティを出したサービスで税理士を必要としている人をより多くお手伝いしたいと思っています。

 税理士業は昔からある商売なので、一般的な業務内容は皆さんご存知と思いますが、コミュニケーションの仕方でなるべく特徴を出して、経営者の方で税理士を探している方に合わせたサービスを提供できるようにしていきたい、と考えています。