外国勤務時の社会保険料
2009.08.25

【質問】
3年間の海外赴任を命じられました。
年金や社会保険については、赴任先と日本の分と、二重に支払わなくてはいけないのでしょうか?

【回答】
社会保障協定を締結している国であれば、派遣期間に応じて一方の国の社会保障制度に加入することが認められる場合があります。一定の条件のもと、他国の年金制度加入期間も、年金加入期間に加算される場合もあります。


 産業や経済の国際化や情報技術の進展に伴い、日本の企業から海外支店へ赴任したり、外国の企業から日本の支店に出向してきたりする人達が増えています。

 海外勤務をする人達は、日本と外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない事があります。
 又、派遣期間が短い場合、外国の年金加入期間も短く、外国で支払った保険料が掛捨てになってしまう場合もあります。


 このように、日本と外国の社会保険に二重に加入したり、海外で支払った分が掛捨てになってしまう等ということのないよう、日本と外国の間で社会保障協定を締結しています。
 締結国と加入期間の通算規定が結ばれている場合には外国の年金制度の加入期間を考慮して年金が受けられるようにしようというものです。

 通常は社会保障協定の上では、海外派遣された方が一時的(通常5年以内)に海外派遣された場合には派遣先国の制度に加入せず、自国の保険に加入し、派遣期間が5年を超える時は、派遣先国の制度だけに加入することとなっています。

 ただし、社会保障協定の内容は締結国によって異なりますので、一方の国の社会保障制度すべてが加入免除されるわけではありません。


 年金加入期間の通算一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たされない時に、他国の年金制度の加入期間も通算して、受給資格期間を満たすものです。

 これは、受給期間をみるためのものであり、受給額は各々の加入期間に応じた分が支給されます。


 日本と社会保障協定を結んでいる国は、現在10カ国です。
 そのうち、年金通算規定を締結しているのは、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オランダ、オーストラリア、チェコとなっています。

 また、イギリスと韓国については、二重加入防止の措置はありますが、年金の通算は現在のところ設けられていません。


オススメお散歩スポット「清水谷公園」(千代田区紀尾井町)
2009.08.21

 今日ご紹介するのは清水谷公園です。

 ホテルニューオータニの向かい側、紀尾井坂にある公園です。

 時の参議兼内務卿の大久保利通がこの付近で暗殺されたのが1878年。
 その後、同僚の政府官僚により暗殺地に近いこの地に大久保の業績を称える石碑が建立されました。

 この石碑を中心に当時の東京市が都市計画を発表し、1890年に開園した公園です。

 「贈右大臣大久保公哀悼碑」は公園中央に、今でも立派な佇まいを残しています。
 碑の近くには、江戸時代に使われていた玉川上水の石枡(かなり大きくて立派)も展示されています。


 池あり茶室ありのこの公園ですが、夏はうっそうとした木々が涼しげに陰を落とし、日本庭園というよりワイルドな公園?!といった風情。

 池のほとりでは、疲れた会社員の方がお昼寝(?!)していました。
 まさに、都会のオアシスです。


 ちなみに、公園のある辺り一帯は、江戸時代の紀伊家、井伊家の屋敷境で、この境が谷であったことと、紀伊家屋敷内に霊水(清水)が湧き出ていたことから、清水谷と呼ばれていたそうです。

 今も、公園の入り口には霊水の井戸のレプリカが置いてあります。


住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし
2009.08.19

【質問】
マイホーム建設の資金を両親から援助してもらいました。
ほうっておくと贈与になって、大変に高い税金が取られる、と聞いています。マイホームのための援助なのに、たくさん税金を取られるなんて納得できません。

【回答】
父母や祖父母などから住宅取得資金を贈与された場合、様々な控除を受けることができます。
特に、平成21年・22年の2年間に住宅取得資金を贈与された場合は、500万円まで贈与税が非課税になる制度(他の控除等と併用可能)が利用できます。


 国税庁がホームページに「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました。

 これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、同措置の概要やQ&Aなどが分かりやすく記載されています。


 同措置は、平成21年、平成22年の2年間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になるというものです。

 具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円まで贈与税が非課税になります。

 この措置は他の控除等との併用が可能となっており、基礎控除額110万円の暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、特別控除額3500万円の相続時精算課税(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。

 ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されることになります。

 なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件とは、以下のようなものです。
<受贈者の条件>
(1)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと(例外有り)
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子供や孫)であること
(3)贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
(4)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること

<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など

<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること

 住宅関連の税制はめまぐるしく変わります。たった1回のことですが、後で「あれをやっておけばトクだったかも!」と思うこともしばしばです。
 ご相談、質問等ございましたら、お気軽に税理士までお問い合わせください。


オススメ店「洋食エリーゼ」(新宿区四谷)
2009.08.14

 四ッ谷駅から徒歩30秒、通りを隔てた向かい側にある洋食の老舗です。
 ランチタイムをやや過ぎた13時過ぎでも行列のできる人気店。学生さんからお財布の中身が気になる会社員の方(?!)まで、幅広い世代の方が並んでいます。

 店内は細長く、カウンター席にテーブル席が1列分、といった感じで、いかにも洋食屋さん、といった雰囲気。15人も入れば一杯になってしまうくらいの大きさです。


 メンチカツ定食をチョイス。出てきてまず驚いたのは「間違ってトンカツが出てきたのでは?」と思うような、巨大な1枚(?!)のメンチカツ!

 と、外のショーケースに飾ってある見本の3倍はあろうか、という超山盛りのキャベツの千切り。普通、見本のほうが立派なことが多いのに、予想外の展開です。

 肝心のメンチカツ、お肉がみっちり詰まっていて、かなりのボリューム感。
 噛み切ると肉汁が出てくるほどジューシーで、こんなメンチカツ食べたのは初めてです!

 超山盛りのキャベツともども、ボリューム感たっぷりで、運ばれてきたときは「食べきれないかも」と思いましたが、気づいたら完食。
 美味しいものは、食べきれるものだと思いました。(食べた後は散歩が必要なくらい、苦しかったですが)


 このお店、20年以上前にすでに営業していたそうです。この地で長く愛されている理由がわかった気がします!(とても美味しかった!)


ローン不要の住宅控除
2009.08.12

【質問】
先日、自宅をリフォームしました。古い家だったので、ついでに耐震改修も行いました。おかげさまでローンを利用することなく、リフォームできました。
が、友人から住宅取得控除はローンを借りている人でないと使えない、と言われました。本当ですか?

【回答】
今年から、長期優良住宅の新築または取得の場合、省エネ改修工事をした場合、バリアフリー改修工事をした場合、耐震改修工事をした場合には、ローン不要の住宅取得控除が新設されました。


 次の4つの場合に限ってですが、ローン不要住宅取得控除が今年新たに創設されました。

■長期優良住宅の新築又は取得の場合
 通常の住宅価格よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用)が対象となり、控除上限額は100万円です。

■省エネ改修工事をした場合
 自己の居住の用に供する家屋について、窓全部の改修工事、床、天井、壁の断熱工事、太陽光発電装置設置工事などの省エネ改修工事を行った場合に支出する30万円超の費用が対象となり、控除上限額は20万円(太陽光発電装置を含めば30万円)です。

■バリアフリー改修工事をした場合
 65歳以上の者、要介護者、障害者、もしくはこれらに該当する親族と同居している者又は50歳以上の本人が、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化を行う工事で30万円超(補助金等を受ける場合はそれを除く)の工事費用の額が対象となり、控除上限額は20万円です。

■耐震改修工事をした場合
 自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修工事を行い、この工事について一定の機関や専門家によって住宅耐震改修工事証明書証明書が発行される場合に支出する費用で標準的な工事費用の範囲内のものが対象となります。控除上限額は20万円です。

 なお、ローンを組んだ場合でも、ローン不要の減税制度のほうを選択することは可能です。

 これらは政策促進効果の即効性が極めて高そうです。ローン控除が1%づつ10年なのに対してローン不要は住宅取得時に10%の恩恵を受けられるからです。

 一方で、10%を掛ける対象となる取得費用・改修費用にはそれぞれ適合要件と上限額が定められていて、ローン控除と比べ減税額は少なくなりそうです。


浦田泉共同監修「ザ・メソッド」-8/10までオトクなキャンペーン中!
2009.08.07

 私が共同監修として参加した書籍「ザ・メソッド」が、7月に発売となりました。
 すでにお手持ちの方もいらっしゃるかと存じますが、今日はその本のご紹介を少し。

 経営の成功のコツは何だと思いますか?

 経営ではなく、例えば受験勉強だったら・・・合格した人の体験談を聞いて、エッセンス部分をその通りにやってみることが、合格への近道だと思います。

 経営も一緒です。うまい経営をされている方、経営者として成功した方の体験からエッセンスを抜き出し、その通りにやってみることが成功する経営への第一歩になります。

 そんなニーズに答えるべく、悩みながら日々経営されている経営者の方に、できるだけ詳しく、具体的に「経営の成功例」をご紹介しているのが、この本です。

 経営者が把握すべきキャッシュや会計についてはもちろん、中小企業向けの人材採用や人事政策、マーケティング、カスタマーサービスなど、大企業向けの具体例は豊富だけれど中小企業向けではなかった経営課題解決方法についても具体的にご紹介しています。

 ご好評につき、「ザ・メソッド」出版記念アマゾンキャンペーン第2弾を実施中です。

 期間中にAmazon.co.jpにて「ザ・メソッド」を1冊以上お買い上げの皆様に、新作CD「成功者のリーダーシップ」(定価3,150円)を無料で贈呈いたします。

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 キャンペーンは8/10(月)まで!お早めにお申し込みください!


雇用確保の助成金あれこれ
2009.08.04

【質問】
幸いなことに、当社は順調に業績を伸ばすことができています。
このようなご時世だからこそ中小企業でもよい人材を採用できるチャンスであり、今後の業務の拡大を考えて新しく社員を雇用しました。
政府は雇用に関する助成金を創設する、と言っていたように思うのですが、今すぐに当社が使える助成金はありますか?

【回答】
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給される若年者等正規雇用化特別奨励金などがあります。


 景気悪化が長引き、人件費を重く感じている企業が多い中、順調に業績を伸ばしているのは本当に素晴らしいことです。

 助成金の中では、従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金を利用する企業が多いようです。

 3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。

 一方で御社のように人材を採用したい企業にとっては、人材を確保しやすい状況になったともいえるでしょう。


 非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので、まとめてご紹介いたします。


■若年者等正規雇用化特別奨励金
 採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給されます。

 手続きはハローワークに求人を提出し、紹介され正規雇用者となってから、6ケ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円を申請します。申請期間は、各々期間終了後1ヶ月以内です。


■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 6ヶ月を超えて派遣労働者を受入れている業務に、その業務に従事している派遣労働者を、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で直接雇用した場合に支給されます。無期雇用は最大100万円、有期雇用は最大50万円支給されます。

 手続きは、雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円申請します。有期雇用は各々30万円、10万円、10万円となっており、申請期間は各々の期間終了後1ヶ月以内です。

 この助成金は2009年の製造業派遣の期間満了を意識したものでしょうが、製造業に限らず派遣労働者を受入れている他の業種も対象となります。


長期優良住宅普及促進法が6月4日施行
2009.08.01

【質問】
自宅を新築する予定です。税金が優遇されるという長期優良住宅に興味がありますが、ちょっと値段が高いので・・・何がどのくらいオトクなんですか?

【回答】
平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅より有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けられるほか、標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除される、登録免許税の税率軽減、不動産取得税の控除額拡充、固定資産税の2分の1軽減期間の延長などの優遇措置が受けられます。


 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が6月4日に施行されました。
 この法律は、「国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要」という観点から、良質で長持ちする家(=長期優良住宅)の認定基準、およびその促進のために必要な取り組み等について定めたものです。

 平成21年度の税制改正においても、この法律の施行に合わせてさまざまな税制優遇措置がとられました。

 優遇措置の柱となっているのは住宅ローン減税の拡充措置です。平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅よりも有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けることができます。

 たとえば、平成22年12月31日までに居住した場合、一般住宅の最大控除額は500万円なのに対して、長期優良住宅の最大控除額は600万円になります。

 また、住宅ローンを利用しない場合でも、1000万円を上限として標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除されるほか、登録免許税の税率軽減(保存登記、移転登記とも税率0.1%)や不動産取得税の控除額拡充(1200万円→1300万円)、固定資産税の2分の1軽減期間の延長(3年→5年)といった優遇措置も受けられます。

 ただし、これらの税制優遇を受けるためには、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(市町村長又は都道府県知事)の認定を受ける必要があります。

 認定基準は、長期使用構造等、住戸面積、居住環境、維持保全計画の4つのポイントがあります。

 また、新築時の申請書類や維持管理計画、居住後の工事記録などを「住宅履歴情報」として保存する義務も生じます。


 詳しくは、住宅メーカーや税理士等にご相談ください。