老人ホームに入所したあとの空き家
2009.09.29

【質問】
父が老人ホームに入所するため、父が住んでいた自宅が空き家になります。
「元気なうちに自分の判断で設備のいい老人ホームに入りたい」というのが父の希望だったため、元気な父が手入れをしていた自宅はすぐにでも住める状態です。
私が育った家で愛着もありますし、どうせ空き家になるなら私が住もうと思っていますが、家関係で注意すべき税金の問題、ありますか?

【回答】
親が元気なうちに老人ホーム型マンションに移り住み、あいた自宅に子どもが住んでいる場合には、相続の際に「小規模宅地特例」が適用されない場合があります。


 老人ホームへの入所希望者が増えるなか、「元気なうちから設備のいいところへ入りたい」と考える人も増えてきました。親が老人ホームに入所したため、あいた自宅に子どもが住む、といったケースもあるかと思います。

 ところで、老人ホームに入った人が亡くなった場合、その人が住んでいた自宅の相続で気をつけなければならないことがあります。


 相続財産のうちに、被相続人が生前居住または事業のために使っていた宅地がある場合、一定の限度面積以内であれば、その評価額が最大8割引になるという「小規模宅地特例」。
 この特例が使えないケースがあるのです。

 この特例は、老人ホームへの入所で自宅が空き家となっていた場合でも適用することができます。
 しかし、ここで一つ注意点。
 「介護の必要がないのに入所した」なら適用はできません。

 老人ホーム入所後も自宅に特例が適用できるのは、次のような場合です。
(1)身体または精神上の理由で介護を受ける必要があるため入所
(2)相続人がいつでも生活できるよう自宅の維持管理がされている
(3)所後その自宅が新たに他の者によって使われていない
(4)被相続人またはその親族によりその老人ホームの所有権が取得され、終身利用権は取得していない


 つまり、ご相談の方のように、親が元気なうちに老人ホーム型マンションに移り住み、あいた自宅に子どもが住んでいる、といった状況では、上記(3)の要件を満たさないため、小規模宅地特例が適用されない可能性が高いです。


 ただし、勤務などのため別居していたものの、生活費を送るなど実態は「生計は一」である親族が戻って住んだという場合など、「事情によっては適用可能な場合もある」(税務当局)とされます。

 介護の必要はないにも関わらず高齢者用マンションの所有権を取得し住んだなら、元の自宅には特例適用はできませんが、「そのマンションに居住していたと認められるなら、要件を満たせばそちらで特例が適用できる」(同)ことになります。


 適用要件はケースバイケースになりますので、詳しくは税理士までご相談ください。


オススメ店「GLOBE DU MONDE」(千代田区九段北)
2009.09.11

 市ヶ谷駅から徒歩10分弱のところにある、フレンチのお店です。

 お堀沿いの細い路地に面したこぢんまりとした佇まい。店内は小さなテーブル席とカウンターあわせて20席くらいが並んでいます。
 格式あるフレンチレストランというよりアットホームな雰囲気のカジュアルフレンチ、といった趣です。


 ランチは前菜とメインディッシュを選びます。
 前菜にホタテのマリネ、メインに子羊のソテーをチョイスしました。

 前菜は、予想以上に野菜がたっぷり。もちろん、ホタテも十分に楽しめます。シンプルに味付けされた野菜やホタテがかなり美味。

 メインの子羊は、びっくりするくらい柔らかい!パサパサ感がなく、程よくジューシーでとても美味しい子羊でした。

 これにデザート(数種類のプチケーキ盛り合わせ+アイスクリームなど意外と豪華)、コーヒーがついて1,600円は、かなり満足度が高いです。

 店内が狭く、ランチはすぐ満席になるので、予約をしたほうが無難ですよ。


「協会けんぽ」「社会保険事務所」を装った詐欺に注意
2009.09.09

【質問】
「全国健康保険協会職員」と名乗る人物が訪問し「委任状を取りにきた」と言って、委任状らしき用紙へ署名・捺印を求められました。
役所からそのような訪問があると思わなかったので、とりあえず担当者不在ということでお引取りいただいたのですが・・・


【回答】
全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)が、「全国健康保険協会や社会保険事務所職員を装った詐欺にご注意ください 」という注意喚起を促しています。
不審な訪問や電話があった場合は、用途不明の文書への署名・捺印やATMの操作を行ったり、個人情報を教えたりすることはせず、管轄の全国健康保険協会支部へお問い合わせください。


 ご質問の件については、詐欺の可能性が高いと思われます。

 全国健康保険協会では、「全国健康保険協会や社会保険事務所職員を装った詐欺にご注意ください 」という情報を出して注意を喚起しています。

 同協会では、以下のような例が挙げられるとして、具体例を紹介しています。

<不審な訪問>
「全国健康保険協会職員」と名乗る人物が訪問し、「委任状を取りにきた」と言い、委任状らしき用紙へ署名・捺印を求められた例。

<不審な電話>
「全国健康保険協会職員や社会保険事務所職員」と名乗る人物から、以下のように、医療費をATMにて還付する等の話を持ちかけ、ATMへ行くよう指示された例。

→「過去5年間に遡り医療費を返納する」
→「社会保険事務所より5年分の医療費の返還があるので(32,000円)、ATMに行き、指定された0120よりはじまる電話番号にかけて指示に従うように」
→「医療費の還付分が4万円あるが、通知を送っているが未だに申請がなく、時効が成立してしまうため、電話にて手続きをしたい」
→「ご主人の高額療養費の返金(48,000円)がある」

 同協会では「医療費等の還付について、電話でコンビニエンスストアなどのATMの操作をお願いすることはありません」「不審な訪問や電話があった場合は、用途不明の文書への署名・捺印やATMの操作を行ったり、個人情報を教えたりすることはせず、管轄の全国健康保険協会支部へお問い合わせください」と注意を促しています。


オススメお散歩スポット「紀尾井ホール」(千代田区紀尾井町)
2009.09.04

 四ッ谷駅から徒歩10分くらい、ホテルニューオータニの正面玄関向かいにある、有名な音楽ホールです。


 外観は石造りの重々しい雰囲気ですが、比較的、新しいホールといった印象を受けました。
 このホール、新日本製鐵の創立20周年の記念事業として建設され、1995年4月にオープンしたとのこと・・・新しい印象なのも納得です。


 入り口に、最新の公演案内が出ていましたが、どうやらクラシックコンサート用のホールと長唄や筝曲などの邦楽用のホールがあるもよう。
 確かにフルオーケストラの演奏と長唄などの邦楽は、ホールのつくりが違うほうがより楽しめそうですね。


 コンサートは日にちによっては昼間上演するものもあるようです。
 10月、11月には、ピアノコンクールで優勝した辻井伸行さんのピアノリサイタルもあるとか!(チケットは完売しているそうですが・・・)


 今回は、たまたま散歩で通りかかっただけでしたから中には入場していませんが、一度は聴きにいきたいと思いました。