オススメお散歩スポット「ローマ法王庁大使館」(千代田区三番町)
2009.11.28

 いずみ会計の近くには、外国の大使館がたくさんあります。
 前回お散歩したイギリス大使館に続き、今日は別の大使館を発見。

 三番町の住宅街の只中、緑が多くこぢんまりとしたいい雰囲気の建物を発見。
 ともするとちょっと立派なお屋敷にも見えるこの建物、表示を見ると「ローマ法王庁大使館」の文字。

 ここがローマ法王庁の大使館です。

 イギリスなど、1つの国ならば大使館というのもわかるのですが、ローマ法王庁の大使館とはどういう意味?と思いきや、これはヴァチカン市国の大使館だそうです。

 ヴァチカン、といえば東京ディズニーランドより小さな、世界で最も小さな独立国。ローマカトリックの総本山で、ローマ教皇庁によって統治されているそうです。
 それでローマ法王庁大使館なんですね。

 中に入ることはできませんでしたが、敷地内には今年改修工事が終わった聖堂があるそうです。
 聖堂での祈りから一日が始まる、とのこと。

 そういわれてみると、緑の木々も心なしか、輝いて見えるような気がして不思議です(^-^)。


いまさら聞けない?!年末調整のポイント
2009.11.28

【ポイント】
年末調整では、給与の支払いを受ける人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、当年分の給与等の総額に対する年税額を計算します。
計算は「給与の総額等と徴収税額の集計」「年調年税額の計算」「不足額の徴収・過納額の還付等」の順に行います。


 いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。年末調整の資料、整っていますか?

 今回は、年末調整で間違えやすい点、チェックポイントについてお話しいたします。

 年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人について、その年中に支給が確定した給与の総額から納める年税額を算出し、その年税額と毎月(日)の給料や賞与などから既に徴収した源泉所得税額の合計額を比べて過不足額を精算する事務のことです。

 ですから年末調整では、給与の支払いを受ける人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、当年分の給与等の総額に対する年税額を計算します。

 計算の方法は
「給与の総額等と徴収税額の集計」
「年調年税額の計算」
「不足額の徴収・過納額の還付等」
の順に行います。

 以下、チェック項目を列記いたします。御社の年末調整の際にお役立てください!


■給与の総額等と徴収税額の集計チェックポイント
1.臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等を集計していますか。

2.未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計していますか。

3.前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年に支払った場合には、その給与は集計から控除していますか。

4.年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。

5.前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。


■年調年税額の計算チェックポイント
1.給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。

2.課税給与所得金額は、1,000円未満を切捨していますか。

3.算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算していますか。

4.算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。

5.年調年税額は100円未満を切捨していますか。


■不足額の徴収、過納額の還付等チェックポイント
1.年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。

2.年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から控除して還付していますか。

3.納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成していますか。

4.年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合には、年末調整のやり直し(再調整)をしていますか。

5.来年の源泉徴収事務の準備はできましたか。


オススメお散歩スポット「在日英国大使館」(千代田区一番町)
2009.11.21

 いずみ会計の近くには、外国の大使館がたくさんあります。
 今日、お散歩してみたのは一番町のイギリス大使館近辺です。

 内堀通り沿いにある在日英国大使館(イギリス大使館)。
 正面から見ると、大英帝国を思わせる格調高い門と建物を望むことができます。
 正門には警備の人もいるのですが、ピリピリとした雰囲気がありません。
 思わず「お庭、散歩していいですか」と聞きたくなりました?!
 ちなみに警備の人は普通の警察官のような格好です。長い帽子を被った衛兵さんではありません。

 敷地は全体的に高い塀に囲まれていますが、壁より高い建物は道路からでも見ることができます。
 色がとりどりに美しく、日本の家屋では見かけないようなターコイズっぽいグリーンやクラシカルな象牙色の建物は、壁越しに見てもかなり、楽しめます。

 敷地が広いので、大使館の周りを一周するだけでちょっとしたお散歩になります。
 目で楽しく、歩いて運動になるオススメお散歩スポットです!


親の土地を無償使用すると贈与になるの?!
2009.11.17

【質問】
父親名義の土地に私の自宅を建てる予定です。また、土地がかなり広いため、一部は青空駐車場として貸し出す予定です。
父親には、いくらかのお金を払わないと、贈与の扱いになってしまうのでしょうか?

【回答】
親の土地に子どもが家を建てる場合、変換を条件に無償で貸借する(使用貸借)ならば、贈与税は課税されません。ただし、相続の際には相続税の対象となります。
また、親所有の土地を子どもが管理する青空駐車場の場合、駐車場からの収入は土地の所有者である親の所得となります。


 ご相談の方のように、親の土地に子どもが家を建てる場合、地代などを払わないことが多いのではないでしょうか。

 通常は土地の貸し借りには地主と借主の間で地代のやりとりがあります。
 地域によっては、借地権設定の対価として、地代のほかに権利金などの一時金を支払う習慣もあります。

 こうした地代や権利金を支払わずに親の土地を使用した場合、贈与の扱いが気になるところです。

 返還を条件に無償で貸借することを「使用貸借」といいます。
 税務上、使用貸借によって土地を使用する権利の価格は、血縁関係の有無に関わらず「ゼロ」として取り扱われます。

 いずれは土地を親に返すことを前提とするならば、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

 ただし、使用貸借されている土地が将来親から子どもに相続されれば、相続税の対象となります。

 その際、気をつけなくてはいけないことは、貸宅地として評価することができない、ということです。
 なぜなら、使用貸借は借地権よりも権利の度合いが低いと考えられているからです。
 使用貸借されている土地は、更地として評価されることになります。


 また、親が所有する土地を子どもが無償で借りて駐車場経営をするようなケースでは、駐車場収入の帰属に注意する必要があります。

 土地は親の持ち物ですが、駐車場を管理運営しているのは子どもだから、駐車場経営による収入は子どもの所得として申告する、と思われがちですが、違います。

 青空駐車場のように単に土地のみを第三者に駐車場として貸し付けて得た所得は、実質所得者課税の原則から土地の所有者の所得、つまり親の所得となります。

 したがって、この場合は親の所得として申告しなければならなりません。
 もし、子どもが青空駐車場の収入を好き勝手に使っていたら、その分は親から子どもへの贈与となります。


オススメ店「ジャスミンタイ 四谷店」(新宿区四谷)
2009.11.13

 四ッ谷駅から徒歩約5分、たいやきわかばさんの向かいにあるタイ料理のお店です。
 テラス席のある外観はまるでカフェのようですが、店内にはタイの仏壇(?!)のようなものがあったり、インテリアがそこはかとなくタイ風です。


 ランチでトムヤムクンラーメンをチョイス。
 まず、ラーメンのスープになっているトムヤムクンのきっぱり、はっきりした酸味にビックリ。手抜きなくトムヤムクン?!なのに驚きました。
 定番の海老のほか、イカも入っていて、見た目もゴージャスです。

 そしてさらに驚いたことに、ラーメンにサラダとグリーンカレーがついてきます。
 グリーンカレーも、程よい辛さなのに、スパイスの香りと味わいが効いていて、つけあわせとは思えないくらい、手抜きのない美味しさ。

 さらにさらにデザート、ドリンクがついてきます。
 かなりのボリューム(^-^;)で、女性だと食べきれないかもしれません。


 日本人の舌にもあうマイルドな辛さの美味しいタイ料理のお店として、かなりオススメです!
 とにかくランチはボリュームが多いので、男性の方でも満足いただけると思いますよ。


社員にインフルエンザの予防接種を行ったとき
2009.11.11

【質問】
地元で数件のレストランを経営しております。接客や調理が必須の商売柄、アルバイトを含めた従業員全員に季節性インフルエンザの予防接種を受けさせる予定です。
予防接種の費用はどのように処理すればいいのでしょうか。

【回答】
会社負担でインフルエンザの予防接種を行ったときは、業務上必要であり、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用を福利厚生費として損金算入することができます。
また、インフルエンザ対策用のマスクやうがい液なども、福利厚生費などで処理できます。


 新型インフルエンザワクチンは一般の人にはなかなか回ってこないようですが、冬が近づくにつれ流行が予想されるのは新型ばかりではありません。
 毎年死者が出ることもある季節性のインフルエンザに対しても十分準備をしておきたいところです。

 ご相談の方のように、お客様への感染が懸念されるなど、業務上「接種の必要性がある」と判断されるとき、会社負担でインフルエンザの予防接種を行うことがあります。
 季節性のインフルエンザの予防接種費用は一人当たり3~4千円と言われています。


 この場合、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用は福利厚生費などとして損金算入することができます。

 また、新型インフルエンザの場合も、受ける条件に当てはまった人から随時一律に受けさせていくのであれば、損金とすることができます。


 インフルエンザ対策として予防接種のほかに、うがい液やマスクといった衛生資材の備蓄を行う場合、それにかかった費用も「常備薬」などと同じ扱いで福利厚生費などで処理することになります。


 しかし、どれだけ気を付けていたところで、集団感染が起きる可能性は捨てきれないもの。これを機会に、災害が発生したときの事業継続計画(BCP)を策定するのも考えてみませんか。
 詳しくは、税理士などの専門家にご相談ください。


オススメお散歩スポット「豊栄稲荷」(千代田区麹町)
2009.11.08

三菱東京UFJ銀行の裏手、麹町4丁目交番の隣りに、ひっそりとした佇まいを見せる小さなお社を発見しました。

名前は「豊栄稲荷大明神」。早速お参りしに境内・・・というにはあまりにも小さなスペースに潜入してみました。
神社の縁起が書かれた木の板は、文字が薄れてほとんど見えなくなっていましたが、このお稲荷さん、1736年、遠藤某という方が信仰していたものだとか。
銅板葺きの新しい雰囲気の社の中には、小さな鏡と一対のキツネが安置されていて、小さいながらもお稲荷さんの雰囲気があります。
どなたかが掃除をしているのでしょうか、比較的キレイなお社でした。

江戸時代の江戸のまちでよく見かけるものといえば「伊勢屋・稲荷に犬のフン」といわれていたそうです。
数百年の時を経た東京の街のお稲荷さんは、なぜか、宅急便のトラックや、交番の自転車が置いてある様子が妙に似合っていて(^-^;)不思議でした。



海外にある自宅の売却で、優遇税制は受けられるのか?!
2009.11.04

【質問】
10年間、アメリカに赴任しておりましたが、このたび帰国することが決まりました。
そこで、アメリカにある自宅を売却したいと思っています。
外国にある自宅の売却でも、日本の住宅関係の優遇税制を受けることができるのでしょうか?

【回答】
海外に所有している居住用の自宅を売却した場合は、居住用財産の3千万円特別控除の特例(自宅を譲渡して一定の利益が出た場合に、一定の要件をクリアすれば譲渡所得から3千万円を控除できる制度)を利用することができます。
ただし、買い替え・交換の特例や、長期間所有していた居住用資産を譲渡した場合などの軽減税率の特例は受けることができません。


 グローバル化により海外に自宅を構えるというケースも増えてきたように思います。
 とはいえ、ご相談の方のように、完全な海外移住ではなく、いずれは日本に帰ってくるというケースが一般的です。
 帰国の際に海外の自宅を売却する・・・となると、気になるのが「居住用財産の3千万円特別控除の特例」をはじめとする、住宅関係の優遇税制が受けられるかどうか、ではないでしょうか。

 「居住用財産の3千万円特別控除の特例」とは、自宅を譲渡して利益が出た場合に、一定の要件をクリアすれば譲渡所得から3千万円を控除できるというものです。
 海外の自宅を売り帰国した場合も、この特例は適用できるのでしょうか。

 ここでいう「居住用財産」は、日本国内にあるものと限られていません。
 海外にある家屋や土地の譲渡にも適用可能です。

 ただし、別荘などには適用できず、住まなくなった日から3年以内に売ることや親子・夫婦などに売っていないことなど、いくつか要件があるので要注意です。

 また、長期間所有していた居住用財産を譲渡した場合などの軽減税率の特例や、買換え・交換の特例が適用できる資産については、国内にあるものに限られています。

 なお、3千万円特別控除を適用すると、新しい家を購入しても、その年と前後2年間(通算5年)は住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
 この点は、十分な注意が必要です。


 住宅関連の優遇税制は、制度が複雑ですが、税金面でのメリットも大きくなることが多いので、税理士等にご相談の上、もっとも有利な方法を模索することもオススメいたします!