社会貢献したい全ての人に、新しい公益法人制度を-行政書士齋藤史洋事務所
2010.03.30

 今日ご紹介するのは「行政書士齋藤史洋事務所」さんです。
 起業支援・会社設立の専門家で、特に新しい公益法人制度のもと、一般社団法人や一般財団法人の設立業務を中心に、社会起業家の皆様の支援にも取り組まれています。

 お話は、代表で行政書士の齋藤史洋先生に伺いました。


■社会貢献したい方にメリットが多い、新公益法人制度
-一般社団法人、一般財団法人とは?
齋藤先生
「新公益法人制度では、これまでの公益法人設立に係る許可主義を改め、公益性の有無に関わらず登記をすれば非営利法人が設立できるようになりました。

 つまり、非営利の社会貢献活動をしたい方や、今まで任意団体として活動してきた業界団体の方などが登記をすれば、簡便に法人格を得ることができるしくみです。

 一般社団法人は会員制度の団体、一般財団法人は財産を生かした活動をする団体です。」

-一般社団・一般財団設立のメリットは?
齋藤先生
「まず、企業などから寄附を受けやすい、という点です。

 一般社団・一般財団は剰余金の分配が禁止されていますので、寄附をする側も、非営利団体への寄附であることが明確になります。

 寄附をしてくれる方がいるので法人を作りたい、というご相談も多いですね。

 また法人設立までの期間が短いこともメリットです。
 NPO法人は役所の認証が必要なため、設立までに数ヶ月から半年程、かかることもありますが、一般社団・一般財団は、1ヶ月程度で設立可能です。

 たとえば一刻も早く現地で活動をしたい国際人道支援の団体などは、設立までに何ヶ月も待っていられません。

 社会貢献は思い立ったらすぐ実行するスピード感が重要ですから、短期間で設立できることのメリットは大きいと思います。」


■社会貢献したい方、ぜひご相談を!
「新しい制度が施行されたのが2008年12月1日、その月の25日には一般財団法人を設立していましたよ。」

 と、新制度施行後なんと1ヶ月で一般財団を設立された齋藤先生。この取り組みの早さは、まさにパイオニア?!

「非営利の事業体で社会貢献をしたい、という方はぜひ、ご相談いただいたいですね。
ホームページのメールフォームから面談の予約をお申し込みいただけます。
初回の面談は5,250円(税込/1h)ですので、お気軽にご相談ください。」


■より良い法制度を広めていくことが、法律専門家の役割
 主務官庁や役所の意向との調整が難しかったこれまでの公益法人制度と違い、新しい公益法人制度では社会貢献したいという「想い」があれば、すぐに登記して法人として活動できるように改正されたもの、と語る齋藤先生。


「社会貢献したい全ての人に知っていただきたい新公益法人制度ですが、法律の施行から約1年、この制度を知らない方も多いと思います。

 新公益法人制度のように、よい良い法制度が施行されたとき、多くの方に知っていただけるよう周知していくことも、法律の専門家としての私の仕事だと思っています。」


■いずみ会計に一言!
齋藤先生
「対応が早く、クライアントに対する説明がわかりやすいので、安心して一緒にお仕事ができる先生です。これからもよいお付き合いをさせていただきたいです。」


■行政書士齋藤史洋事務所(http://www.1-zaidanhoujin.com/)
【住所】東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号
【TEL】03-6804-5833
【FAX】03-5524-7257
【E-mail】info●llc-support.net
※●を小文字の@に代えてください。


専業主婦暦の長い妻の年金加入期間
2010.03.30

【質問】
専業主婦暦30年の主婦です。夫はサラリーマンです。
年金をもらうためには、25年間年金を払ってなくてはいけない、という話を聞きました。
が、十代で結婚してから年金を払ったことがありません。私は年金をもらえるのでしょうか?

【回答】
いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、夫の会社を通して第3号被保険者の届出を行えば、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
第3号被保険者の制度が始まる前(昭和61年3月以前)の国民年金未加入期間は「カラ期間」といい、受給資格期間にはカウントされますが、年金額には反映されません。


 いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、年金に関しては第3号被保険者となります。夫(配偶者)の会社を通して第3号被保険者の届出を行うことにより、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。

(被扶養者であるかどうかの認定基準は、原則として年間収入が130万円未満かどうか、です)

 保険料は夫が加入している年金制度から国民年金制度に対し拠出金として支払われ、被保険者(=妻)が個別に負担することはありません。

 ご相談の方の場合、ご主人が会社で第3号被保険者の届出をしていれば、保険料を払っていなくても大丈夫です。


 しかし、第3号被保険者制度が導入されたのは、昭和61年4月です。

 その前は夫が厚生年金や共済組合の加入者で、妻がその被扶養者であった場合、妻が国民年金に加入する・しないは自由で、「任意加入」とされていました。
 加入すると保険料負担があるため、ご相談の方のように未加入の方も多かったようです。

 では、国民年金の受給資格を得る原則25年の加入期間を得るのに、任意加入しなかった期間をどのように扱えばよいのでしょうか。


 任意加入をしなかった期間は「カラ期間」として扱います。
 「カラ期間」は、受給資格期間のカウントには反映しますが、年金額には反映されません。

 中には、この「カラ期間」を忘れている方や、婚姻前の若い頃の加入期間が漏れている方も時々いますので、確認をしてみるのが良いでしょう。


売掛金の時効消滅を防ぐには
2010.03.23

【質問】
最近の景気悪化の影響を受けて、取引先の売掛金が1年間、支払ってもらえない状況が続いています。
このまま、支払ってもらえないと当社も危ないので、何らかの手を打ちたいのですが・・・
当社は小売業を営んでいます。

【回答】
売掛債権の消滅時効は2年です。まずは書面で時効の中断をしてください。
時効の中断時から新たに2年の消滅時効が進行しますので、その間に解決を図ってください。


 売掛債権について、請求書を出したのに相手が支払わず、時間ばかりが経過すると、気になるのは消滅時効です。

 ご相談の方のような、生産者・卸売又は小売商人の売掛債権の消滅時効は2年です。
 1年が経過、ということでまだ間に合います。
 今日は売掛債権の時効消滅を防ぐ方法をお話いたします。


 こちらの請求に対し、相手がしばらく待って欲しいと言ってきた場合には、まず時効を中断させること。
 そのための証拠として、書面で、自ら負っている債務の内容・金額を確認する一筆を取り付けることが必要です。

 但し、これで今後消滅時効がなくなるわけでなく、中断時から新たに2年の消滅時効が進行します。この間に相手との間で解決を図ってください。


 これで支払ってもらえればよいのですが、やはり支払ってもらえないこともあります。
言を左右に、支払いを延期してきた場合、再び時効を迎えてしまうと手遅れになります。

 消滅時効を中断させるのに最も確実な請求とは、裁判を提起し、勝訴判決を得ることになります。

 請求書を出す、内容証明郵便を出す、6ヶ月のブランクをおかずに、請求をかけ続ける・・・といった方法を考える方もいらっしゃるようですが、これらの方法では消滅時効を止めることはできません。

(ただし、消滅時効の期間内に督促をかけ、そこから6ヶ月以内に裁判を起こせば、仮に裁判を起こした時点で消滅時間を過ぎていても、時効が中断します)


 これまで長いおつきあいのある取引先さんならば、その良心にかけてお支払いいただきたいところですが、なんとも世知辛い世の中ですね。


オススメ店「喫茶室」(千代田区九段南)
2010.03.13

よくお世話になる麹町税務署のある九段第2合同庁舎。
 1階の入り口左側を見ると、地下への階段がありますが、この階段に「喫茶室こちら」の文字・・・

 税務署、しかもイマドキ「喫茶室」という古風な名前に惹かれて行ってみました。

 こちら、という矢印をグルグルとたどると、吹き抜けになった中庭の脇に「喫茶室」を発見。

 メニューは珈琲・紅茶などの基本的な飲み物+パスタセット・・・といたってシンプル。
 既にランチをいただいた後だったので、アイスコーヒー(190円)をいただきました。

 カフェテリア方式でオーダーし、店内の席へ。
 座席もいたってシンプルですが、中庭に面しているため意外と明るく、なかなか気持ちのよい空間です。

 お昼過ぎのティータイムでしたが、人はそれほど多くなく、のんびりお茶をいただくことができました。


 華やかさはありませんが、シンプルで居心地のいい喫茶室。
 隣りの第3庁舎(千代田区役所が入っている)と比べると、やや地味な印象の第2庁舎にピッタリ?!だと思いました。

 麹町税務署にお越しの際には一度、のぞいてみてください?!


セカンドハウスのリフォームと住宅ローン控除
2010.03.08

【質問】
自宅を2件所有しています。住宅メーカーの営業マンから、リフォームでも住宅ローン控除が使えるし、今は金利が安いからオトクだ、とすすめられて昨年10月、空き家にしているほうの家をリフォームしました。
ところが、友人は実際に住んでいる自宅でないと住宅ローン控除は使えない、といいます。
空き家とはいえ、自分の所有している家です。住宅ローン控除は本当に使えないのでしょうか?


【回答】
平成21年度の税制改正により、自らが所有する住宅をリフォームして同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。


 ローンの年末借入残高の一定割合が所得税額から控除される「住宅ローン控除」こと住宅借入金等特別控除は、住宅を新築する人やリフォームを考えている人が使いやすい税額控除です。

 控除される税額も大きいため、住宅メーカーのセールスマンのセールストークとしてよく使われます。

 ただし、住宅ローン控除には細かい要件があるので注意が必要です。


 代表的な要件は「自己所有で自分が住む家屋であること」。
 たとえば親が所有する家のリフォームには適用されません。


 また、ご相談の方のように、ひとつの家は自宅として住んでいるがもうひとつの家は空き家といった、家を複数所有している人も注意が必要です。


 平成21年度税制改正により、自らが所有する住宅をリフォームして、同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。

 昨年10月にリフォームした場合でしたら、6ヶ月以内に引越しをすれば住宅ローン控除が使えます。
 住宅ローン控除を使いたいならば、あまり時間がありませんので、お引越しを急がれたほうがいいかと思います。


 ちなみに改正前は、「自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合」に限られていたため、住み始める前に行ったリフォームに住宅ローン控除を適用することはできませんでした。

 たとえば平成20年11月にリフォーム完了、同20年12月中に引っ越して住み始めた場合は適用対象外となります。


医療費控除の対象になる介護保険制度下のサービス
2010.03.03

【ポイント】
居宅サービスのうち、訪問看護など医療系サービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となる一方で、訪問介護など福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が対象となります。

また、施設サービスについては、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護費の自己負担額(介護費、食費および居宅費)は医療費控除の対象となります。(特別な食費や居住費は除く)


 今日お話しするのは、介護保険制度下のサービスで、医療費控除の対象になるものについてです。

 介護保険のサービスの費用は、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。


 まず、居宅サービスの対価の中でいわゆる医療系のサービスは医療費控除の対象になります。

 具体的には、訪問看護、介護予防訪問看護、
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)、介護予防居宅療養管理指導、
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
などを言います。

 また、居宅サービスのうち、いわゆる福祉系のサービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が医療費控除の対象となります。

 具体的には、訪問介護(ホームヘルプサービス。ただし生活援助中心型のものを除く)、
夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、
通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
などです。


 次に、施設サービスのうち、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護費の自己負担額(介護費、食費および居宅費)は医療費控除の対象となります。

 ただし、施設サービスのうち、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設は、介護費の自己負担額、食費および居住費の自己負担額として支払った額の合計額の2分の1が医療費控除の対象です。


 医療費控除の金額は、居宅サービス事業者や老人福祉施設が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が書いてありますので確認してください。


オススメお散歩スポット「東ティモール大使館」(千代田区六番町)
2010.03.03

「番町文人通り」をお散歩している最中に見つけた大使館です。

 まず、東ティモールってどういう国なのかしら?と思って調べてみました。
 インドネシア・バリ島の東側に位置するティモール島東部の小さな国で、国土は約14,000平方キロメートル(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県をあわせたくらいの大きさ)、人口は106.5万人(広島市や仙台市の人口くらい)の小さな国だそうです。
 有機栽培のティモールコーヒーの輸出に力を入れているとか。

 番町・麹町近辺には、数多くの大使館があります。
 イギリス大使館やベルギー大使館と比べると、小ぢんまりとした佇まい。
 でも見た目はモダンでまるでデザイン事務所のような雰囲気です。
 白い壁と四角いフォルムは、南国の緑の中でも映えそうな感じです。

 大使館といえば大きな敷地に立派な建物というイメージでしたが、その国なりに似合った建物になるものなのですね。