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      <title>いずみ会計事務所</title>
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      <description>浦田泉税理士事務所ブログ　東京の税理士/税理士事務所・会計事務所（東京都千代田区）</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
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      <item>
         <title>「生計を一にする」って何？</title>
         <description><![CDATA[【質問】
年末調整の時期になって「生計を一にする親族」という言葉をよく聞きます。
生計を一ってどういう意味ですか？
下宿している大学生の息子（仕送りをしている）は、一緒に生活をしていないから生計を一ではないですか？
また、面倒を見ている伯母（金銭面は私たちが負担）は、税務上、親族にあたるのかも不安です。


【回答】
<strong>「生計を一」とは、同居しているかどうかが問題ではなく、生活の資を共にしているかどうかがポイントです。また親族とは民法の規定に準拠し、６親等内の血族・配偶者３親等内の姻族を言います。</strong>


　ご相談の方の通り、年末調整や確定申告の時期になると「生計を一にする」という言葉と出会うことが多くなりますね。（ちなみに読み方は「せいけいをいつにする」です）

　所得税法では、至るところで「生計を一にする」が使われています。
　例えば、控除の対象となる配偶者、扶養親族、寡婦・寡夫の定義に関する規定などです。
　雑損控除、医療費控除、配偶者控除、地震保険料控除などの規定にも登場しますね。

　ご相談の方のように、「同じ屋根の下で生活を共にする人」だけをイメージしがちですが、「生計を一」は、意外と幅広いものです。


　所得税法の「生計を一」には、勤務、修学、療養など都合上ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、

（１）ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学などの余暇にはその親族のもとで起居を共にすることが常例となっている
（２）これらの親族間で、常に生活費、学資金、療養などの送金が行われている

といったケースは「生計を一」と認められます。

　逆に、親族が同一の家屋に起居していても、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は「生計を一」とはいえません。

　「生計を一」とは、生活の「資」を共にしているかどうか、がポイントになります。

　では「配偶者」や「親族」はどのようなものでしょうか。

　これら２つの言葉は民法に規定に準拠しています。

　配偶者は、「戸籍法の定めるところにより市区町村長等に婚姻の届出をした配偶者」です。
　外国人の場合で民法の規定によれない人は、その人の本国法に定める要件を満たすことで婚姻が成立した配偶者を指します。

　「親族」は、
（１）６親等内の血族
（２）配偶者３親等内の姻族
を言います。

　以上から、ご相談の方の下宿をしている息子さんや伯母様も、生計を一にする親族となります。]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">生計を一</category>
        
         <pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:07:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>新卒者に対する就職支援助成金</title>
         <description><![CDATA[【ポイント】
<strong>厚生労働省は、既卒者の就職を促進するための｢新卒者就職実現プロジェクト｣として、大学・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。
既卒者の正規雇用に関する助成金が充実しつつあります。</strong>


　厚生労働省は、将来ある新卒者の就職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。

　また、既卒者の就職を促進するための｢新卒者就職実現プロジェクト｣として、大学・高校等を卒業後３年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。

　今日は、既卒者雇用に対する奨励金をご紹介いたします。
　企業の側から見ると、優秀な新卒者を採用しやすい状況、と言えるかもしれません。
　この制度を積極的に利用してみてはいかがですか？

<strong>■３年以内既卒者トライアル雇用奨励金</strong>
【支給対象事業主】
　既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

【支給対象労働者（未内定新卒者）】
　大学等を卒業後３年以内の既卒者で１年以上、同一事業主に正規雇用された経験のない人。
　ハローワークに求職登録している人でH20年３月以降の新規学卒者、中学・高校・高専・大学・大学院･専修学校等卒業者（40歳未満）が対象です。
　なお、平成２２年度の新規学卒者は、卒業日以降に本制度を利用可能です。

【奨励金支給額】
（1）有期雇用期間（原則３ヵ月）＝10万円/月/１人（MAX30万円）
（2）有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ＝50万円/１人/（雇入れから３ヵ月後に支給）

<strong>■３年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金</strong>
【支給対象事業主】
　大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後３年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出し、そこからの紹介で正規雇用した事業主。

【奨励金支給額】
　正規雇用での雇入れから６ヵ月経過後に、100万円を支給（同一事業所の支給は１回限り）

【支給対象労働者】
　３年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですが、この助成金の大学等とは短大･大学･大学院･高専及び専修学校卒業者となっています。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/11/post_252.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">３年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">３年以内既卒者トライアル雇用奨励金</category>
        
         <pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:09:37 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>社葬にまつわる税務上の注意点</title>
         <description><![CDATA[【質問】
当社の会長が永眠いたしました。
社葬を行う予定ですが、後で税金面で不利にならないよう、注意点を教えてください。


【回答】
<strong>社葬で受ける香典は、遺族の収入とすることが認められています。
また社葬の費用は、その社葬を行うことが社会上通念上相当で、負担した金額が社葬のために通常要する額と認められれば、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。</strong>


　会長さまのご冥福をお祈り申し上げます。
　ご準備で大変な中かとは思いますが、今日は社葬に関する税務上の注意点をいくつかご紹介いたします。


　まず、会社が費用を負担して行った社葬で受け取る香典について。
　受け取った香典は、「故人の冥福を祈るため持参されたから、弔慰金として遺族の収入とすべき」なのか、「費用を会社が出しているのだから当然、会社の収入だ」なのか、という問題があります。

　社葬に寄せられた香典は会社の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています。
　社会通念上からいえば遺族の収入とするのが常識的である、と考えられるからです。


　次に社葬の費用は、
１.その社葬を行うことが社会上通念上相当であること、
２.負担した金額が社葬のために通常要する額であること、

が認められれば、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。

　「社葬を行うことが社会通念上相当か」どうかは、死亡した役員などの「死亡の事情」や「生前における会社に対する貢献度合い」などが判定のポイントになります。

　創業者でもなく、会社の経営にほとんどタッチしなかった役員の場合、注意が必要です。

　「通常要する額か」どうかは、院号を受けるための費用や、密葬・墓石・仏壇・位牌などの費用が該当します。（その中でも程度はあります）

　また、税務調査の際、社葬を行うことを決めた取締役会の議事録が重要書類となるので、必ず用意しておきましょう。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/11/post_253.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">社葬</category>
        
         <pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:12:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「会社接待のゴルフ」に関する会計処理</title>
         <description><![CDATA[秋から冬にかけて、当社では得意先を招いてのゴルフコンペを何度か開催する予定です。
ゴルフ会員権やゴルフプレー代の処理について教えてください。
また、ゴルフが苦手な新入社員には、業務の一貫としてゴルフを習ってもらうことにします。
練習代を当社が負担する場合の注意点も教えてください。

【回答】
<strong>ゴルフ会員権は会社で取得したものは資産計上します。ゴルフプレー代は、会社の業務遂行に必要と認められた場合には交際費として処理できますが、接待ゴルフのための練習代は個人への給与扱いになります。</strong>


　ご相談の方のように、ビジネス上の親睦を深めるために、ゴルフコンペを利用する企業はまだまだ多いようですね。
　しかし、会社のお金でゴルフに行くときには、税務当局の厳しいチェックが入る可能性が高いのも事実です。

　今日は、会社接待のゴルフに関する会計処理についてまとめてみます。

■ゴルフ会員権について
　会社で取得した場合は資産として計上します。
　個人会員権を取得した場合には、原則として名義人となった役員に対する給与として取り扱われます。（そのゴルフクラブに個人会員権しかない場合は、会社の資産にすることも可能です）


■ゴルフプレー代について
　プレーが会社の業務の遂行に必要であると認められる場合には交際費に該当します。
　しかし、単に役員や社員の個人的趣味のようなものである場合は、当該役員や社員の給与となります。

　業務の遂行に必要であることを照明するために、稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくと、税務調査へのリスク対策になりますね。

　また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もあります。
　ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われるため、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額を交際費などとして処理することになります。

　１人当たり５千円以下の飲食費を交際費から除外するいわゆる「５千円基準」を適用することはできません。


■接待ゴルフのための練習代について
　接待ゴルフのための練習代については、ゴルフプレー代と違い、交際費処理できません。
　もしその費用を会社が負担したら、該当社員への給与ということになります。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/11/post_250.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">接待ゴルフ</category>
        
         <pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:01:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>投資用マンションを一括借上げする場合</title>
         <description><![CDATA[【質問】
<strong>都内に投資用不動産として中規模のマンションを所有しています。
部屋は学生やサラリーマンを中心に賃貸しています。収入は年間で1200万円程度です。
管理が大変になってきたので、このたび、不動産会社に一括で借り上げてもらうことにしました。
これまでと違い、何か気をつけることはありませんか？</strong>

【回答】
これまでは、「消費税の居住用の不動産収入の非課税の規定」により、年間の収入が1,000万円を越えていても、入居者のほとんどが居住用として利用していれば、その家賃収入の消費税は非課税でした。
しかし、一括借上げの契約の内容によっては、非課税の規定が受けられなくなり、消費税の課税業者となる可能性があります。


　入居者のほとんどが居住用として利用している不動産から得る収入は、年間の収入は1,000万円を越えても、その家賃収入の消費税は非課税となります。（消費税の居住用の不動産収入の非課税の規定）

　ご相談の方も、これまで消費税の申告はしてこなかったそうです。

　ところが一括借上げとなると、これまでと違い、不動産会社が転貸することになります。
　不動産会社の転貸先となると、居住用ではない可能性も出てきます。

　消費税の居住用の不動産収入の非課税の規定には、「契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」と明記されているため、転貸先が「人の居住の用に供することが明らか」でなければいけません。

　不動産会社との一括借上げの契約書には、「転貸は原則として居住用に限る」ことや「居住用以外の用途で転貸する場合は、オーナーの同意を必要とする」ことなどを明記してもらうよう、心がけてください。

　もし、契約の不備などから「人の居住の用に供することが明らか」でない、とされた場合はどうなるのでしょうか。

　その場合は、消費税の原則に従い、基準期間（2年前）の課税売上が1,000万円を超えた場合に課税事業者となります。

　つまり、一括借上げで課税売上が1,000万円を超えた年の２年後に消費税の課税事業者となります。
　当然、消費税の申告・納税が必要になってきます。

　一括借上げから２年後、とまさに「忘れた頃に」消費税の課税事業者となってしまいますので、一括借上げの契約は慎重に行ってください。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/11/post_249.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">一括借り上げ</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">不動産</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">消費税</category>
        
         <pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:43:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>在庫を社員に販売したとき</title>
         <description><![CDATA[【質問】
売れ残った商品を社員に対して割引販売しようと思います。大体、いくらくらいで売るのが妥当でしょうか？正直、原価程度の価格で販売してもかまわないと思っているのですが・・・

【回答】
<strong>不良在庫を著しく安い値段で販売すると、社員に対する現物給与とみなされ、給与として源泉所得税の対象となることがあります。
商品が流行り廃りのあるもの（洋服など）でなければ、会社で取得した価格以上であり、かつ実際の販売価格の70％以上で販売したものについては、給与課税されません。</strong>


　社内で売れ残った商品を社員に対して値引き販売することは、ご相談の方以外でも頻繁に行われています。

　不良在庫として倉庫に眠らせておくよりも、値引きしてでも販売した方が経営的に健全です。
　社員にとっても、商品を安く入手できるのですから役得？！と言えるかもしれません。

　ただし、不良在庫だからといって、著しく安い値段で販売すると、社員に対する「現物給与」とみなされ、給与として源泉所得税の課税対象となってしまうので注意が必要です。

　社員販売を行う場合、社員に対する商品の販売価格が「会社で取得した価額」以上であると同時に、実際の販売価格の70％以上であれば、給与課税されることはありません。

　またその際、商品の値引率が全社員一律である、または、役職、勤務年数などに応じて合理的に算定されたものでなければなりません。

　ただし、販売価格については、必ずしも「実際の販売価格の70％以上」でなければならないというわけではありません。

　たとえば、衣料品のような流行り廃りのある商品であれば、いちど流行遅れになってしまうと通常価格で販売することは難しくなります。
　このような場合、在庫商品の評価損を計上することになりますが、それにより商品の原価、販売価格も低下することになります。

　結果として商品の原価、販売価額も低下するので、実際には70％を下回っていても現物給与とされないケースも出てきます。

　ところで、販売価格が安いからといって、自社商品を大量に購入する社員が出てきた場合は注意が必要です。

　一般に家庭で消費される量を著しく超える値引き販売が行われた場合には、仮に価格や値引率が適正でも現物給与とみなされることがあります。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/08/post_248.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法人税</category>
        
         <pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:00:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>早期退職者に多めの退職金を払うとき</title>
         <description><![CDATA[【質問】
昨今の経済状況を鑑みて、会社の財務体質改善を図っています。その中で、やむを得ず早期退職者をつのることにいたしました。
早期退職に応募した従業員には、通常の退職金より多めの退職金を支払ってあげたいと思っていますが、何か注意することはありますか。

【回答】
<strong>退職金の上乗せ部分（特別加算金）は、「社会通念上、特別加算金として適正な金額で、かつ、会社の規定に沿って算定された金額であれば損金処理できる」とされています。「社内規定に沿って計算されている」ところがポイントですから、「早期退職制度に関する規定」や「退職金支給規定」の中に、「特別加算金に関する規定」を設けておく必要があります。</strong>


　昨今の景気の影響を受けてか、ご相談の方のように、従業員の「早期退職」を実施する企業が増えています。

　早期退職は財務体質の抜本的な改善を目的として行われるもので、退職者には退職金とは別に上乗せ部分の「特別加算金」が支払われるケースが少なくありません。
　上場企業の中には、早期退職制度を実施し１人につき最大で月給27カ月分の特別加算金が支給したところもあるとか。

　退職者にとって、特別加算金は課税の対象となります。気になるのは、その所得区分や支払った企業側の税務処理です。


　特別加算金を支払った法人側の税務処理については「社会通念上、特別加算金として適正な金額で、かつ、会社の規定に沿って算定された金額であれば損金処理できる」（東京国税局）としています。

　特に、特別加算金の額が「社内規定に沿って計算されているか」という点については税務調査でも確認されることが多いので注意が必要です。

　特別加算金の支払いを実施する場合には、その下準備として、「早期退職制度に関する規定」や「退職金支給規定」の中に、「特別加算金に関する規定」を設けておくことが必要になります。

　具体的な規定の設け方などは、顧問税理士などにご相談ください。


　ちなみに、退職者にとって、支払いを受けた特別加算金は、「退職金の割増し部分に当たるため、退職所得として考えて差し支えない」（同）としています。

　退職所得であれば、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は一定の計算式で算出した所得税額が源泉徴収されますが、そうでない場合には退職金額の20％が一律に源泉徴収され、確定申告により精算することになります。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/08/post_247.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">退職金</category>
        
         <pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>メーカーからもらった宣伝用軽自動車の取り扱い</title>
         <description><![CDATA[【質問】
某メーカーの販売代理店を営んでいます。お中元シーズンに、取引先メーカーから新製品のロゴや商品名が大きく入った宣伝用の軽自動車を無償で受け取りました。
税務申告の上で何か気をつけなければいけないことはありますか？


【回答】
<strong>広告宣伝用資産に該当する自動車は、メーカーが取得した価額の３分の２－販売業者がその取得のために支出した金額＝経済的利益の額となります。もらった資産が30万円以下なら経済的利益の額はないものとされます。</strong>


　ご相談の方のように、取引先メーカーが宣伝のための車を営業車として販売業者に渡すことがあります。

　ほかにも特定の商品用にデコレーションされた陳列棚など、広告宣伝を兼ねた資産がメーカーと販売業者の間でやり取りされることもあります。

　このような、広告宣伝をかねた資産を「広告宣伝用資産」といいます。
　陳列棚や冷蔵庫、容器、大きいものでは展示用モデルハウスも同様で、製品名やメーカー名の広告宣伝が目的と明らかなものが該当します。

　細かく言うと、自動車なら「車体の大部分に一定の色彩でメーカーの製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの」が広告宣伝用資産、と定義されています。


　通常、販売業者がメーカーから資産をタダまたは安価で譲られた場合には、メーカーが取得したときの価額を経済的利益の額として益金に算入します。（取得のために販売業者が支出した金額があればそれを引いた額）

　ただし、その取得した資産が「広告宣伝用資産」なら扱いが若干異なります。

　広告宣伝用資産の場合、

（メーカーが取得した価額の３分の２）－（販売業者がその取得のために支出した金額）＝経済的利益の額

となります。
　提供したメーカー側にも宣伝効果という「利益」があるため、単なる贈与とは区別しています。

　もらった資産が30万円以下なら経済的利益の額はないものとされます（同一メーカーから２以上の資産をもらったときは、その合計額）。

　また、もらった資産が広告宣伝用看板などのように専ら広告宣伝用となる資産は、取得による経済的利益の額はないとされています。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/07/post_246.html</link>
         <guid>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/07/post_246.html</guid>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法人税</category>
        
         <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:26:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>口蹄疫の被害救済に対する支出</title>
         <description><![CDATA[【質問】
宮崎県の口蹄疫被害にあった取引先がありました。
当社では、口蹄疫の被害に対する義援金と、取引先に対する見舞金を支払ったのですが、義捐金や見舞金は税務上、どのような取り扱いになるのでしょうか。

【回答】
<strong>法人の場合、支払額の全額が損金算入の対象となります。また、取引先への見舞金は、災害発生後相当の期間内になされたものであれば、原則、全額損金算入されます。</strong>


　災害救済法に基づき、宮崎県で発生した口蹄疫の被害救済に「義援金」（「宮崎県口蹄疫被害義援金」の指定がなされました。

　これを受け、平成22年5月21日、国税庁は、当該義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当する旨の情報を発遣しました。

　宮崎県口蹄疫の被害救済のため、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象になります。
　確定申告書に義援金の金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存することが必要になります。

　また、ご相談の方のように、被災された事業者と取引関係にある事業者の方が、直接、被災された取引先に対して、お見舞金、事業用資産の供与、売掛金の免除、貸付金の免除等の支援をすることもあるかと思います。

　このような支援金等は、被災前の取引関係の維持、回復を目的として、相手の救済を通じて自ら蒙る損失を回避するためのものであり、災害発生後相当の期間内になされたものであれば、原則、交際費等に該当することなく、全額損金の額に算入されます。

　ちなみに、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄付金として寄付金控除の対象となります。

　寄付金控除額は
（その年中に支出した特定寄付金の額の合計額）－2千円＝寄付金控除額
のように計算します。
　特定寄付金の額の合計額は所得金額の40％相当額が限度です。

　所得税においては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/07/post_245.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法人税</category>
        
         <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:23:59 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遺産分割をしていたら親の莫大な借金が発覚</title>
         <description><![CDATA[【質問】
親の遺産分割の段階で、親に莫大な借金があることに気づきました。
このままでは、受け取った生命保険の金額より大きな借金を背負うことになりそうです。
何か方法はありませんか。

【回答】
<strong>単純相続することが不利であるような場合には、「相続放棄」という方法があります。
相続開始を知った日から３カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄した者が生命保険金などを受け取った場合は「遺贈」により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。</strong>


　親が亡くなって葬儀などの手続きを終え、いざ遺産分割という段階になって亡くなった親に莫大な借金があることが発覚する。

　ついつい、不動産や保険証券、預貯金などの遺産分割協議のことばかりを考えがちですが、実は結構よくある話です。

　相続によって引き継がれるのはプラスの財産ばかりではありません。

　被相続人に借金があれば、その「マイナスの財産」も相続財産に含まれることになります。


　しかし、マイナスの財産がプラスの財産の額を上回っているなど、単純に相続することが不利であるような場合には「相続放棄」という方法があります。

　相続放棄は、文字通り、法的に相続を放棄することです。
　相続開始を知った日から３カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、はじめから相続人でなかったものとみなされます。


　こんなはずじゃなかった・・・というパターンですが、このとき注意したいのは被保険者が保険料を負担していた生命保険金や死亡退職金などを相続放棄した者が受け取った場合の取扱いです。

　相続放棄した者でもこれらの財産を受け取ることができます。
　しかしこの場合「遺贈」により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

　遺贈により財産を受け取った場合でも、相続税計算に際して基礎控除や配偶者の相続税軽減などは適用されますが、生命保険金および退職手当金にかかる非課税金額、債務控除などは適用できません。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/07/post_244.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">相続</category>
        
         <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:00:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>部下への結婚ご祝儀の取り扱い</title>
         <description><![CDATA[【質問】
若手社員を教育する立場にある管理職です。
６月に部下が立て続けに結婚しました。
個人的な話で恐縮ですが、ご祝儀だけで今月の家計は大赤字です。
会社関係の支出なので、正直、「ご祝儀手当て」が欲しいところです・・・。

【回答】
<strong>社内規定に定めがあれば、結婚祝い金を福利厚生費とすることができます。社内規定に定められた「結婚祝い金」を上司が代表して持参する形であれば、課税対象になりません。</strong>


　日本でも「ジューンブライド」に憧れて６月に挙式を行うカップルが増えています。
　今年の６月は日柄のよい土日が多く、ホテルなどでは結婚式を挙げるカップルを多く目にしました。

　ご相談の方のように、上司は部下の結婚式に招待され、スピーチなどを頼まれることが多いようです。

　そのときは、招待された上司はそれなりのお祝い金を包むことになります。
　教育を担当する管理職ともなると、「ご祝儀」の出費で赤字になることもありそうですね。

　かといって、「ご祝儀手当て」のような形では、ご相談の方に対する給与として所得税が課税されます。

　さらに、４月から６月の平均給与額で、10月から１年間の社会保険料の金額が決まります。
　６月に多くの給与を支払うことはこの平均給与額を押し上げることになり、別の注意も必要になります。


　結婚祝金などについては、社内規定で定めておけば給与ではなく福祉厚生費として損金処理できます。

　社内規定に定められた「結婚祝金」を結婚式に招待された上司が持参するという形であれば、課税対象にはなりません。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/06/post_243.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">福利厚生</category>
        
         <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:58:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>休眠中の会社がすべきことは </title>
         <description><![CDATA[【質問】
事業再編により子会社の事業を整理したのですが、折を見て復活させるつもりです。
事業の再開を前提に、登記は残したままにしておきますが、休眠中の会社でも登記が残っていると税務申告が必要ですか。

【回答】
<strong>休眠中の会社でも税務申告と役員の改選は必要です。
特に役員の改選は行わないと選任懈怠（かいたい）として過料が加えられるので注意してください。</strong>


　ご相談の方のように、事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく、といったように、再開を前提に休眠させる場合もあります。

　会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。
　その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。

　まず１つめが、ご心配されている「税務申告」。
　休眠状態とは、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。
　法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。

　これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが違うので直接、窓口に相談されることをオススメします。

　また、青色申告制度の適用や欠損金がある場合の繰越は、申告を続けていないと受けることができなくなります。

　２つめは、「役員の改選」です。
　休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
　行わなければ、選任懈怠（かいたい）として過料が加えられるので注意が必要です。
（有限会社には任期の定めはありませんが）


　会社法の規定によると、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます。

　手続きとしては、12年を過ぎて２カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告され、その間に届出書を出す必要があります。]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/06/post_242.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">経営</category>
        
         <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 23:13:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>接待でタクシーを使ったとき</title>
         <description>【質問】
懇親会に招待した取引先の役員をタクシーで送迎しました。
このタクシー代は交通費になりますか？

【回答】
取引先を飲食店などへ送迎するために負担したタクシー代は、「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するもの」として交際費になります。


　最近、社用でタクシーを利用する機会が減っているように思います。

　特に大手企業では、経費の節減のため可能な限り公共交通機関を使うよう指導し、タクシー使用の条件を厳格に決めている会社が増えているようです。

　繁華街にあふれる客待ちのタクシーを見ているだけでも、厳しい業界の現状がわかるような気がします。


　このタクシーの使用目的は、税務当局も注目します。

　原則的な取り扱いとして、業務に必要な移動手段としてのタクシー使用料であれば旅費交通費などとして損金算入できます。

　しかし、役員が個人的な用事でタクシーを使用した場合の料金は役員給与として扱われ、損金算入が難しくなる場合があります。


　さて、ご相談の取引先と懇親会などを行う際のタクシー代について。

　取引先を飲食店などへ送迎するために負担したタクシー代は、「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するもの」として交際費になります。

　ちなみに、他社が主催する懇親会に自社の従業員や役員を出席させるために使ったタクシー代は、得意先などに対して自社が行う接待のために支出するものではなく、自社の業務のために支出するものであるとされるため、交際費ではなく旅費交通費として損金にできます。</description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/06/post_241.html</link>
         <guid>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/06/post_241.html</guid>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法人税</category>
        
         <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:10:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>新卒者体験雇用奨励金no</title>
         <description>【ポイント】
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用（31日間・有期雇用）として受け入れる事業主の方に、新卒者体験雇用奨励金（対象者１人につき月額８万円）を支給する制度ができました。


厳しい雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、３１日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。
雇用保険の適用事業の事業主が対象で、受給額は１人当たり８万円です。

この制度は平成22年度限りの時限措置で平成23年３月末までに体験雇用を開始した人が奨励金の対象者となります。

対象や要件などは次の通りです。
なかなか新卒者を受け入れる機会のない企業も、これを機会に新卒者の体験雇用をしてみませんか？

■雇用される対象者
雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年９月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。

■受給要件
（１）ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、３１日間の有期雇用の体験雇用を実施する。
（２）体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をしていないこと。
（３）体験雇用開始日から１０日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施計画書」を提出する。（中学生・高校生の場合は保護者の同意書も必要）

■手続き
　手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して１カ月以内にハローワークへ提出します。


注意点としては、体験雇用期間中の賃金・労働時間等について、体験雇用の開始にあたり、実施計画書にあらかじめ定める必要があります。
労働時間は原則、各事業所の通常の労働者の１週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)であることです。

体験雇用を実施する事業所は、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していることも必要です。

また、実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければいけません。

詳しくは税理士等にお尋ねください。新卒者体験雇用奨励金を使おう</description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/05/no_1.html</link>
         <guid>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/05/no_1.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 May 2010 22:07:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>自然大好き！だけでない、環境人材の育成をめざす－NPO法人環境立国</title>
         <description><![CDATA[　今日ご紹介するのは、NPO法人環境立国さんです。
　巷の「エコブーム」とは一線を画する環境人材の育成を目指すNPO法人です。
　お話は鳥越事務局長に伺いました。


<strong>■近い将来の環境リーダーと遠い未来を担う環境人材の育成
－どのような活動をしていますか。
鳥越氏</strong>「私たちの活動は、環境人材の育成、つまり環境に関して正しい知識を持ち、行動できる人材を各層に作っていくことを目的としています。

　環境問題は５年以内に解決すべき火急の問題であると同時に、持続可能性を考えた長期的な問題でもあります。

　そこで、５年以内に国内の施策・ビジネスの枠組みづくりに直接関わる人材（環境リーダー）の育成と、数十年後の社会を支える、新しい環境・社会意識を持つ市民の育成、この両面をフォローする法人としてスタートしました。」


<strong>■環境リーダーを育成する「環境草莽塾」
－環境リーダーってどんな人ですか。
鳥越氏</strong>「環境問題の科学的メカニズムを理解し、いかに経済活動と両立させていくのか、バランスのよい環境施策、国家経営とは何か、など、環境をめぐる幅広い問題に目配りできる人材です。

　幅広い知識と複数の専門性を持ち、ビジネススキームや施策を構築できる人を育成しています。」


　単に自然を大事にする、という以上に環境問題は幅が広い！

　環境立国の理事の専門分野を見ても、環境外交、環境技術、環境経済、環境法、農業、LOHASなどの環境とライフスタイル・・・と実に多様です。


<strong>－環境リーダー創出のための具体的な活動は？
鳥越氏</strong>「企業や自治体の環境部門の役職者を対象に、環境草莽塾を開講しています。

　２日間の予備講座（環境シンポジウム）、７泊８日の合宿による環境草莽塾本講座、環境ビジネス交流会（フォロースクール）、環境レポートというアウトラインです。」

　スケジュールは、朝９時から夕方５時半すぎまで様々な講義がびっしりの２日間！
　これでも、基本的な知識を整理するための「予備講座」・・・環境問題の幅広さを実感します。

<strong>鳥越氏</strong>「環境草莽塾は、塾生・講師による対話と討論を重視しています。

　本講座は合宿形式で、参加者間のコミュニケーション、ネットワーク強化を図っています。　『同じ釜の飯を食う』ことで、業界の垣根を越えて本音をぶつけ合い、相互理解が深まったと好評です。

　フォロースクールを含めた継続的なバックアップは、環境リーダーたちの人脈交流の場にもなっています。」


<strong>■市民の意識改革に重要な環境教育
－今後の展開について
鳥越氏</strong>「特に若年層の環境教育にも力をいれていきたいですね。

　持続可能な社会のためには、国民一人一人が環境を意識して、エコカーへの乗り換えや住宅の建て替えなど、環境のためにお金を使うことも重要です。

　環境にお金を使う価値観を持つ若年層を育てることは、今後の課題だと思います。」


<strong>■いずみ会計に一言！
鳥越氏</strong>「NPO法人の会計は特殊なので、NPO法人の会計に強い税理士事務所を探していました。
　最初の面談から様々なご指導をいただきました。
　ケアがきめ細かいので、ありがたいですね。」]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2010/05/npo_4.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">企業紹介</category>
        
         <pubDate>Fri, 14 May 2010 09:57:41 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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