一昨日山本守之先生の講義を拝聴させて頂きました。
その中で特に頭に残ったのが消費税の益税という話です。
課税売上割合が95%以上の場合の課税仕入は100%控除されます。
いかなる事業者でも多かれ少なかれ非課税売上はある。(預金利息、社宅等)
95%ル-ルは課税売上の計算が煩雑な為、事務処理の煩雑さを避けるという理由で設けられたもの。
であれば中小企業に対する特例であればわかるが大企業も含めたことで致命的な欠陥を抱え
巨額の「 益税 」が生じた言われています。
ここで先生は益税とは法構成上の不備から事業者が本来、納付すべき税が納付されていないものととらえています。
日税研究賞の入選論文の中で大企業14社を選んで計算した益税はなんと119億7,600万円!
A社は課税売上割合が0.9911で益税額がなんと42億3千400万円!です。
自販機作戦で会計検査院が還付額300万以上の高額還付申告者は総額8億円と報じています。
消費税率の議論がさかんですが95%ル-ルを解決するとどれだけ税収が増えるか・・
小手先の手法ではなく本質的に解決する必要があると指摘されておりました。
拝聴後、大局観にたったお話でいつも勉強をせねば・・と思う次第です。
思わず、昨日消費税還付の税務調査で新米職員に強く言ってしまいました!(笑)


ビスカストップ
