相続税申告の更正取消し
先週の金曜日一本の電話でなんともいえない安堵というか、ありがたい電話が入った。
電話は資産税専門、元税務署長さんの税理士さんからだ。
東京不服審判所に異義申し立てをしていた案件が某税務署の統括管から更正の取り消しをしたいと
その税理士さんに電話があった。
平成19年4月30日に被相続人死亡。それからほぼ3年近く経っている。
当方が相続税の申告書を提出後、某税務署からの質問。相続人代表への事実確認。その他の関係者間からの書類の押収多々。
正に税務署は裁判を前提にした証拠書類の押収だった。
税務訴訟を専門にする法律事務所でも勝訴率は極めて厳しいとのコメントだった。
この間の思いは色々あり。一番の反省は私自身の用意周到さが欠けていたところと反省した次第。次回 何が署と問題になったかをポイントのみ記入したいと思います。


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