クロネコメ-ル便の速達(本文)
2010.03.18

3/15(月)の夜、確定申告のお客様から 今まで待ったがまだ納付書が届かないと電話が入った。

3/12(金)に納付書2枚をメ-ル便の速達で送ったわけだが・・・・。

即メ-ル便に問合せをしたところ、翌日の13日(土)に届けていると返事あり。

再度お客様にその旨を伝えて探してもらったがやはりないと・・。

現物はどこにあるのだろう?・・加算税がかかる。

そしてメ-ル便のお客様確認欄を読んで唸ってしまった。

万が一の補償について紛失又は破損の場合は運賃の範囲内で補償。

配達が遅延した場合の補償はなし。メ-ル便の速達が遅延した場合は速達サ-ビス料金の

返金とある。う~ん??補償されても180円では電話するのも時間がもったいない。

全てのメ-ル便について番号があると安心していた。

大事な書類はやはり、郵便局がベストということですね!・・・納得!

 

 

 


戸籍謄本等の職務上請求用紙について
2010.03.14

平成3年に夫が亡くなってそれ以後再婚はしていない。

老年者控除があった時はそれでよかったが廃止された後の寡婦控除を受けていなかった。

今回20年分の更正の請求書とそれ以前の2年分は所得税の嘆願書で申告した。

納税額が0の年もあり、納税者の不利益はこの2年分だったので助かった。

申告の際、夫の死亡年月日の分かるものを添付する必要があり

本人に戸籍を取り寄せてもらったところ、除籍とは書いてあるが夫の死亡年月日が書いていない。

本人に再度お願いするのも恐縮なので職権でとることにした。

電話で区の戸籍係りの方から細かいことを色々言われたが

税理士会の支部の事務担当者にも更に事細かい説明を受けた。

以前にはなかった事務所管理台帳もそのひとつ。

過去、戸籍等が色々な犯罪に使用されたことが想像できる。

国民が自分の身は自分で守る必要がある事を実感し早、数年

(自分の身は当然自分で守る事を私が自覚していなかっただけかも)

経っている事を実感した事柄です。何事も用意周到、自己反省が必要と思う日々です。

 

 


相続税更正の取消内容
2010.03.07

被相続人は一棟のマンションを所有、賃貸し自身が住んでいた。

亡くなる2ケ月前に交通事故に会い実質判断能力は無い状態になった。

娘夫婦は娘が成年後見人に選任されかつ家裁より売却許可の決定を前提に不動産会社と被相続人が亡くなる1ヶ月前に協定書を締結した。

協定書の内容は売買金額3億円でマンションを売るというもの。娘は証拠金500万円を受領した。

娘が成年後見人になる前に被相続人が死亡、証拠金を返金したものの相続人全員で同じ不動産会社に同額の金額で半年後に売却した。

この娘夫婦の行為が実質被相続人が売ったものと同様の効果があるとして更正を受けた。

残代金請求権として評価すると相続税額3,600万円になる。

私は相続税基本通達に基づいて土地建物を評価し小規模宅地評価減後は1億円弱

相続税は0で申告した。

この協定書を読んだ時、判断できず所轄税務署ではなく近くの税務署の資産税担当に質問をしている。当事者が亡くなっているのでこの協定書は無効になる。但しこのまま続行すると残代金請求権になる可能性ありとの返答があり、相続人にその旨を伝えたが・・・・あとの祭りでした。

以上がおおまかな内容です。

今年の確定申告作業のゴ-ルがやっと見え・・久しぶりの投稿です!

今まで、後先考えず行動をしていましたがこのことがあってから慎重・用意周到さに欠けないよう、

かつ、お客様に損をさせないということを頭において行動をしたいと切に考えております。