吉田信康税理士事務所ブログ

税理士:吉田信康

かばんの真実 その41

2008年11月19日

なかなか一澤帆布のお話が進みませんね。

でも敢えて贈与税のお話をシツコク続けているのは、
この税金が一般の「庶民の人」には分かりえないものだからなのですね。
取りあえず、庶民感覚!?を捨てて相続問題を考えてみてください。
相続税に悩む人は、カップラーメンが一ついくらかさえ知らないものです!?
(12000円もらったら、これで「総理に何個買ってあげられるかキャンペーン」
でもやったら面白いですね・・・)

バブル当時には、こんな贈与税の特例がなかったのです。
だからこそ、あえて申し上げますが、大変申し訳ないですが、
一澤帆布は生前贈与に「失敗」したのです。
贈与税の支払に躊躇して、結局自社株の生前贈与がうまくいかなかった・・。
それで仕方がないので遺言書を作成した・・・。でも結局・・・。
そんなお話なのですね。
ただ、別に一澤帆布に限らないのです。
この特例が作られる前は、
どこの会社でも生前に自社株を動かすということは
至難のワザであったのです。

ここで昔の制度をいくら説明しても、まったく意味がないですし、
これからの事業承継対策は、この特例をうまく使って
生前に株式を移動させていくしかないのです。
だから、敢えてシツコク贈与税のお話をしている次第です。
それとあとで出てきますが、この贈与によって、
遺留分(いりゅうぶん)という大変難しいお話がでてくるのですね・・・。
これこそが今度の改正のキモなのですね・・・。

さあ、横道それていないで、そろそろ本題に入りましょうか!

税理士:吉田信康 | コメント (0) | トラックバック (0)

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.all-senmonka.jp/cgi-bin/mt5/mt-tb.cgi/6799

コメントを投稿

名前:


メールアドレス:


URL:


この情報を登録しますか?

コメント:(スタイル用のHTMLタグが使えます)