吉田信康税理士事務所ブログ

税理士:吉田信康

確定申告で必要なことは、みんな吉田税理士が教えてくれた(5)

2011年3月10日

「医療費控除」のお話をもう少し。
結構難しいのですね。

特に高額な医療費を支払った方は要注意ですね。
昨日申し上げた、「出産」の場合。
必ず健康保険や市区町村から「お祝い金」をもらいます。
これは差し引かなければならない。
あとは「入院費」
入院の際の部屋代や食事代はもちろん控除対象。
よくあるのが、「差額ベット代」
個室で入院すると、この「差額ベット代」というのが
請求されるのですね。
税務署的には「そんなゼイタクはダメ!」ということなのでしょうか。
「でも緊急入院でそのベットしか空いていなかったのだ!」
といっても残念ながら「ダメ」です。厳しいですね。

あと悩むのは通院費ですね。
「タクシー代はいいのですか?」
よくあるご質問。
これは「やむを得ない場合」ですね。
ですので、電車バスはもちろんOK.。

国税庁のHPに
「小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も
ふくまれます」
と書いてあります。

これは気をつけなければいけませんね。
ではどうしたらよいかも親切に書いてあります。こちら

「通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに
金額も記録しておくようにしてください。」

これは小さいお子さんのお持ちの方々に指導しなければならない点ですね。
「では高齢のオヤジの付き添いの場合は?」
なんて質問もでそうですね。

判断基準は「やむを得ない」ということでしょうか。タクシーの考え方と同じですね。
では最後に難しい質問。

「野田聖子議員は夫婦で海外に行って不妊治療を受けました。
その場合の二人分の海外渡航費も医療費控除の対象になるのですか?」

私は野田議員の顧問税理士ではないので、そんな質問は受けないとは思いますが
多分ダメでしょうね。
ここでもやはり、判断基準の「やむを得ない」場合かどうか。

参考「遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費」こちら
職業柄そんなことを毎日考えてしまう今日この頃・・・。


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