吉田信康税理士事務所ブログ

税理士:吉田信康

消費税増税の節税対策 その8

2011年11月18日

消費税を500万円も納税しなければならない中野スタッフサービスは
登録している派遣スタッフを新宿スタッフサービスと杉並スタッフサービスに
登録させ両社に合計8000万円で人材派遣を再度依頼したとします。
今度は消費税かかりますね。8000万円の5%の400万円です。

そうなると、500万円から400万円控除できて、
納税額はなんと100万円で済みます。

新宿スタッフサービスと杉並スタッフサービスにも
消費税の納税義務が発生しますが、資本金1000万円未満なら
設立して2年間は免税です。
結果的に400万円を納税しなくて済んだのですね。

しかも、この図によると派遣スタッフの登録を
新宿スタッフサービスと杉並スタッフサービスを交互に繰り返していたと
いうのです。
「2年間は新宿スタッフでそのあとは杉並スタッフでお願いします・・・」

こんな感じなのですね。
そうなると永遠に消費税を逃れられると・・・。


こんな「脱税スキーム」ですね。
でも人材派遣業に詳しい方ならすぐおかしいと気が付きますよね。

そもそも「二重派遣」なのですね。
数年前に社会問題にもなったのでご存知の方も多いでしょう。

こんないい加減な会社こそ罰せられて当然なのでしょう。
派遣スタッフに社会保険の加入どころか交通費さえ支払っていないかもしれません。

それと人材派遣業に詳しい方なら
「派遣業には資本金基準があって・・」
とすぐ分かりますね。
派遣業には「一般派遣」と「特定派遣」の二種類があって、
「一般派遣」なら資本金が1000万円未満では基本できないのですね。

そもそも派遣業の免許さえない会社かもしれません。
これは税法の問題というより、派遣スタッフの人権を守るために
労働者派遣法を改正し、強化すべき問題ではなかったのではないでしょうか。

なんとなくそんなことも議論されずに、この法案が通ってしまったように
思うのですね。
もちろん、キチンとやっている人材派遣会社も圧倒的に多いはずです。
本当に人材派遣業の皆様。国税庁長官になり代わりお詫びします・・・。

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