確定申告、期限を守らないとどうなるの?|お役立ち税金・税法コラム | MONEYIZM
 

確定申告、期限を守らないとどうなるの?|お役立ち税金・税法コラム

お役立ち税金・税法コラム 12 確定申告、期限を守らないとどうなるの? 青色申告者が期限後申告をすると
青色申告の大きなメリットは、最大65万円の控除が受けられるということです。しかし、期限内に申告をしないと65万円の控除が10万円に減額されてしまいます。さらに、青色申告自体ができなくなる危険性もあります。これは、青色申告で10万円しか控除を取っていない人も同じです。
「無申告加算税」と「延滞税」 確定申告期間は、原則2月16日から3月15日まで(その年のカレンダーによる)です。
これは青色申告だけではなく白色申告でも同じですが、個人事業主や不動産オーナーなどの申告義務のある人が、期限までに申告をせずに期限後申告すると、無申告扱いとなり「無申告加算税」と「延滞税」が課せられます。
このように、期限後申告にはいいことがありません。確定申告書の作成は時間がかかりそうですが、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」から入力すると簡単ですので、早めに済ませておきたいものです。
※延滞税は、国税庁HPにある計算機で簡単に算出できます。期限後申告書を提出した日と、納付する日、申告した納税額を入力すれば延滞税の金額が自動計算されます。
― 引用:国税庁HP「平成24年分所得税確定申告の延滞税計算機」 ― それでも申告期限ギリギリになってしまったら
税務署の開庁時間は、平日の8時30分から17時までですが、申告書は郵送でも提出できます。つまり、17時までに間に合わなくても、23時59分までに夜間の郵便窓口に持ち込んで15日の消印をもらえばOKです。ただし、宅配便、ゆうパック、エクスパック500は到着日が提出日となるので要注意。日付が手元に残る特定記録や、簡易書留で送りましょう。
ギリギリまでねばっても間に合わなそうなら
いつもは自分でやってるけど今年はどうしても時間がない、作業に慣れていないので時間がかかるという方は、仕事の早いプロに任せるのもひとつの方法です。ただ、確定申告だけの依頼や、期限が迫ってからいきなりの依頼は引き受けてくれない会計事務所もあります。そんな時はビスカスにご相談ください。
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