
税理士 紹介ビスカス > 会社設立 > 会社設立方法の種類


株式会社設立には、「発起人設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。
設立方法によって作成する書類、提出する書類なども変わってきます。

会社設立時に発行する株式の全てを発起人(会社の設立手続きをする人)が引き受ける設立方法です。多くの人がこちらの方法で設立しています。

会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他の株主となる人を募集する設立方法です。発起人設立よりも手続きが複雑かつ厳格です。
会社設立は一般の方でも可能です。その場合は書籍を参考にしたり、書類提出先の役所に分からないことを問い合わせたりしながら手続きを行うことになります。しかし、必要書類をすべて揃え、確認の為に何度も役所に足を運ぶとなると大きな労力と時間がかかってしまいます。また提出書類はそれぞれ期限があり、遅れてしまうと税金上の特例が適用できなくなってしまうものもあります。
スピーディーに問題なく会社を設立したい場合は、専門家へ依頼するという方法もあります。

会社を設立すると様々なメリットが得られますが、同時にデメリットも存在します。 しっかり考えた上で会社を設立しましょう。
- 社会的評価が高い
- 赤字が出た年があった場合、
欠損金を7年間繰越せる - 経費の認められる範囲が広い
(退職金など) - 節税がしやすい
- 決算期を自由に決められる
- 事務作業が困難
- 赤字でも税金がかかる
(例えば事業税最低7万円) - 社会保険の加入が義務
(その分費用がかかる) - 税理士を雇う費用がかかる
(決算や税法が複雑な為)



