
税理士 紹介ビスカス > 会社設立 > 定款の作成



定款の記載事項は、大きく
「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」「任意的記載事項」
の三つに分けることが出来ます。

必ず定款に記載しなければならない事項です。「絶対的記載事項」が一つでも抜けていると定款が無効になってしまうので気を付けましょう。
- ・会社の事業目的
- ・商号
- ・設立の際の出資額又は最低額
- ・本店(本社)の所在地
- ・発起人の氏名と住所
- ・発行予定の株式総数

必ず定款に記載しなければいけない事項ではないですが、定款に記載することによって法的効力が生じる事項です。
- ・変態設立事項
- ・株式の譲渡制限に関する規定
- ・取締役の任期延長
- ・取締役、監査役の員数
- など

記載しても法的な効力はありません。記載しなくてもいい事項ですが、経営上明確にしておいたほうがいい内容があれば記載します。
- ・事業年度
- ・定時株主総会の収集時期
- など

- 「絶対的記載事項」「相対的記載事項」を必ず記載しましょう。
- 発起人全員が記名し、押印しましょう。
- 公証人役場への提出用、設立登記申請用、会社保存用として、
1通ずつ、計3通作成しましょう。 - 手書きでもパソコンなどで作っても構いませんが、
手書きの場合は鉛筆は使えません。 - 訂正箇所は二重線で消し、正しい文字を上に記入します。
また、何字削除し何字追加したかをページ上部に記載し、
発起人全員の捨印を押す必要があります。





















