
税理士 紹介ビスカス > 会社設立 > 税務署に提出する書類


無事に会社の設立ができたら、税務署や社会保険事務所などに各種届け出を出しましょう。税務署に行けば各種書類を手に入れることが出来ます。
それぞれ提出期限がありますので注意しましょう。


- 税務署に会社が出来たことを届け出る書類です。法人設立届出書は登記簿謄本や定款などの書類も添付して提出します。

- 青色申告の承認申請書を提出して承認されると、様々な特典を受けることが出来ます。

- どのような方法で棚卸資産の評価を行うのか税務署に届け出る書類です。

- 定額法、定率法のどちらの方法で減価償却を行うのか税務署に届け出る書類です。


- 給与を支払う会社は提出しなければなりません。たとえ従業員を一人も雇っていなくとも、会社から社長へ支払う役員報酬も給与に当たりますので、すべての会社が提出しなければなりません。

- 青色申告の承認申請書を提出して承認されると、様々な特典を受けることが出来ます。
- 会社は給与から天引きした所得税を、給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。ただし給与を受ける人数が10人未満の会社は、この書類を提出することによって納付期限を次のように延ばすことが認められます。
- ・1月~6月分の源泉した所得税 → 7月10日
・7月~12月分の厳選した所得税 → 1月10日

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| 法人設立届出書 | 設立日後2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 会社設立後3ヶ月経過した日と 第一期の事業年度終了の日の いずれかの早い日の前日 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 第一期の確定申告書の提出期限の日 (原則として決算日から2ヶ月以内) |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 第一期の確定申告書の提出期限の日 (原則として決算日から2ヶ月以内) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 会社設立日から1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の 承認に関する申請書 |
特例を受けようとする月の前月末 |





