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金地金や金貨 - 売却益の税務 -
金融不安を背景に、安全資産として金の需要が拡大。
小売価格が国内外で上昇しています。
金を売却して利益がでた場合 (事業として行う場合を除く)、
原則的には譲渡所得となりますが 、
営利目的で継続的に売買する場合には雑所得となります。
いずれの場合も他の所得と合算して総合課税の対象となります。
■原則・・・譲渡所得
所有期間が5年超の場合は
{ 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } × 1/2
所有期間が5年以内の場合は
{ 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 }
で計算します。
特別控除は他に譲渡益があれば合わせて年間50万円まで。
■営利目的で継続的に売買・・・雑所得
売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 )
で計算します。
純金積立の場合には「取得した日」と「取得価額」を
どのように考えるのかが問題となります。
売却した資産に個別対応することが原則ですが、
毎日購入することから個別に対応できないため
・先に取得したものから譲渡したと考え所有期間を判定する
( 先入先出法 )
・売却した金の取得価額は、売却時までの積立期間中の
平均単価で計算する ( 総平均法 )
とされています。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などの場合は、上記とは異なり、
20%の税率による源泉分離課税となるため
他の所得と合算して確定申告する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm
※ サラリーマンなどの給与所得者は、
・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人
・ 給与所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人
などの場合を除き、確定申告する必要がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


