株式譲渡益課税について

確定申告

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株式譲渡益課税について

株式譲渡益課税の原則は、申告分離課税
・他の所得と区分して税金を計算します。


一般口座
・自ら年間の譲渡損益を計算し、確定申告します。税率は、平成19年12月31日まで売却益の10%(所得税7%、住民税3%)です。


特定口座(源泉徴収口座)
・証券業者等が年間の譲渡損益を計算し、売却益の10%(所得税7%、住民税3%)の税率で源泉徴収されます。
・確定申告は不要ですが、他の証券会社経由での赤字の株式譲渡取引がある場合などで特定口座年間取引報告書にもとづき、自主的に合算して確定申告を選択することができます。税率は、売却益の10%(所得税7%、住民税3%)です。


特定口座で(簡易申告口座)
・証券業者等が年間の譲渡損益を計算した特定口座年間取引報告書にもとづき、自分で確定申告します。税率は、売却益の10%(所得税7%、住民税3%)です。

平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を売却した場合の取得費は、実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額と比較し、有利な方を選択できます。


上場株式等の譲渡損失の繰越控除・
証券会社を通じて売却して生じた譲渡損の金額のうち、控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり、確定申告をすることによって株式等に係る譲渡所得等
の金額から繰越控除できます。
・繰越期間中は、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。


購入価額1,000万円までの非課税の特例
・平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を、平成17年から平成19年までの間に証券会社を通じて売却した場合、選択により、購入価額が1,000万円に達するまでのものに係る売却による所得は非課税となります。
・特定口座(源泉徴収口座)において売却した上場株式等は、対象となりません。
・特定上場株式等非課税適用選択申告書を翌年の1月1日から3月15日までの間、確定申告をする場合は、確定申告期間中に提出する必要があります。

2006年11月17日  公認会計士・税理士:須崎洋一

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