所得控除の計算(1)| 紹介実績NO.1のビスカス 税理士紹介センター

確定申告書の書き方

掲載情報は現行の制度とは異なる場合があります。最新の情報は国税庁のホームページをご覧ください。
所得から差引かれる金額(所得控除)(1)
社会保険料控除
次のような社会保険料を払っていたり、給与から差し引かれている場合に受けられる控除です。
(健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、介護保険法に規定する介護保険の保険料など)
第一表
  • 「6:社会保険料控除」
    支払保険料の合計額を記入します。
  • 「6:社会保険料控除」
第二表
  • 「6:社会保険料控除」欄に、社会保険の種類と支払保険料の金額、その合計額を記入します。
  • 「6:社会保険料控除」
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法にきていされた共済契約掛金、確定拠出年法の個人型年金の加入者掛金などを支払った場合に受けられる控除です。
第一表
  • 「7:小規模企業共済等掛け金控除」
    支払掛金の合計額を記入します。
  • 「7:小規模企業共済等掛け金控除」
第二表
  • 「7:小規模企業共済等掛け金控除」欄に、掛金の種類と支払掛金の金額、その合計額を記入します。
  • 「7:小規模企業共済等掛け金控除」
社会保険料控除
生命保険、生命共済などを支払った場合に受けられる控除です。
第一表
  • 「8:生命保険料控除」
    一般の保険料、個人年金保険料についてそれぞれの控除額を計算し、その合計額を記入します。
  • 「8:生命保険料控除」
第二表
  • 「8:生命保険料控除」欄に、一般の保険料、個人年金保険料をそれぞれ記入します。
  • 「8生命保険料控除」
地震保険料控除
損害保険契約等について、地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けられる控除です。
また、一定の条件下であれば、(旧)長期損害保険契約について保険料を支払った場合も対象となります。
第一表
  • 「9:地震保険料控除」
    地震保険料、(旧)長期損害保険料について一定の計算をした値を記入します。
  • 「8:生命保険料控除」
第二表
  • 「9:地震保険料控除」欄の「地震保険料の計」「旧長期損害保険料の計」欄に、それぞれ一定の計算を行った値を記入します。
  • 「9:地震保険料控除」
寡婦・寡夫控除
自分が寡婦・寡夫である場合に受けられる控除です。
寡婦
  • ①夫と死別・離婚した後再婚していない人や、夫が生死不明などの人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子供がいる人。
  • ②夫と死別した後再婚していない人や、夫が生死不明などの人で、合計所得金額が500万円以下の人。
寡夫
  • 妻と死別・離婚した後再婚していない人や、妻が生死不明などの人で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子供がいる人。
第一表
  • 「10:寡婦、寡夫控除」控除額を記入します。条件により金額が違ってきます。
  • 「⑩:寡婦、寡夫控除」
第二表
  • 「10~11:本人該当事項」欄の、該当する箇所をチェックします。
  • 「⑩~⑪本人該当事項」
勤労学生控除
自分が勤労学生である場合に受けられる控除です。
学校の学生や生徒などで、給与所得などの勤労による所得があり、合計所得金額が65万円以下、かつ勤労によらない所得が10万円以下であることが条件です。
第一表
  • 「11:勤労学生、障害者控除」
    控除額27万円を記入します。(障害者控除も受ける人は、その合計額を記入します)
  • 「8:生命保険料控除」
第二表
  • 「10~11:本人該当事項」欄の、「勤労学生控除」をチェックし、学校名を記入します。
  • 「10~11:本人該当事項」
障害者控除
自分や、配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方のみ)が、障害者や特別障害者である場合に受けられる控除です。
第一表
  • 「11:勤労学生、障害者控除」
    控除額を記入します。 障害者の場合は27万円、特別障害者の場合は40万円となります。 (勤労学生控除も受ける人は、その合計額を記入します)
  • 「11:勤労学生、障害者控除」
第二表
  • 「11:障害者控除」欄に、障害者の氏名を記入します。
    特別障害者の場合は、氏名を丸で囲みます。
  • 「11:勤労学生、障害者控除」
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