税金の計算 │ 紹介実績NO.1のビスカス 税理士紹介センター

確定申告書の書き方

掲載情報は現行の制度とは異なる場合があります。最新の情報は国税庁のホームページをご覧ください。
税金の計算
課税される所得金額、それに対する税額
所得金額の合計(第一表5の欄の金額)から所得控除額の合計(第一表20の欄の金額)を引いた金額が、課税される所得金額です。
税額は、課税される所得金額により異なる税率、控除額を元に計算して求めます。
詳しくは以下の図のようになります。

課税される所得金額、それに対する税額

第一表
  • 「21:課税される所得金額」
    所得金額の合計(第一表5の欄の金額)から、所得から差引かれる金額の合計(第一表20の欄の金額)を引いた値を記入します。
  • 「22:上の21に対する税額」
    「21:課税される所得金額」について、上記の計算を行った値を記入します。
  • 「21:課税される所得金額」「22:上の21に対する税額」
配当控除
配当所得がある場合に受けることができる控除です。
第一表
  • 「23:配当控除」
    配当所得の金額(第一表3欄の金額)、課税される所得金額(第一表21欄の金額)を元に一定の計算を行った値を記入します。
  • 「23:配当控除」
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入または増改築等をした場合に、一定の要件を満たしていれば受けられる控除です。
第一表
  • 「24:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」
    住宅借入金等の合計額を元に、居住日等の条件により異なる計算を行って求めた値を記入します。
  • 「24:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」
第二表
  • 「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日等を記入します。
  • 「特例適用条文等」
政党等寄付金特別控除
行った特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体に対するものがある場合に受けられる控除です。
(政治献金について寄付金控除を受けた場合にはこの控除を受けることはできません)
第一表
  • 「25:政党等寄付金特別控除」
    「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」で計算した金額を記入します。
  • 「25:政党等寄付金特別控除」
住宅耐震改修特別控除
家屋の耐震改修をした場合に受けられる控除です。
第一表
  • 「26:住宅耐震改修特別控除」
    「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」で計算した金額を記入します。
  • 「26:住宅耐震改修特別控除」
電子証明書等特別控除
電子署名、および電子証明書を付して平成20年3月17日までにe-Taxを利用して確定申告する場合に受けることができる控除です。
19年度、20年度のどちらか一度しか受けることができません。
控除額は最高で5000円です。
第一表
  • 「27:電子証明書等特別控除」
    控除額を記入します。
  • 「27:電子証明書等特別控除」
差引所得税額
所得税から差引かれる金額を引き、その値を記入します。
第一表
  • 「28:差引所得税額」
    「22:上の21に対する税額」(課税される所得金額に対する税額)欄の金額から、「23:配当控除」~「27:電子証明書等特別控除」欄までの金額を差し引いた金額を記入します。(赤字の場合は0)
  • 「28:差引所得税額」
災害減免額
災害により住宅・家財に損害を受けた人が、一定の条件を満たしている場合に受けられる税金の減免です。軽減額は所得税の合計額により異なります。
なお、損害について雑損控除を受けた場合は受けることができません。

災害減免額を受けられる条件と、軽減される額

第一表
  • 「29:災害減免額・外国税額控除」
    「災害減免額」の文字を丸で囲み、上記の表の通り、所得金額の合計額に応じた所得税の軽減額を記入します。
    (外国税額控除額もある人は、合計額を記入します)
  • 「29:災害減免額・外国税額控除」
外国税額控除
納付した外国所得税がある場合などに受けられる控除です。
第一表
  • 「29:災害減免額・外国税額控除」
    「外国税額控除」の文字を丸で囲み、「外国税額に関する明細書」で計算した金額を記入します。
    災害減免額もある人は、合計額を記入します。
  • 「29:災害減免額・外国税額控除」
源泉徴収税額
給与などから、その支払者によってあらかじめ差引かれた所得税額です。
自分が既に納めている税金とも言えます。
第一表
  • 「30:源泉徴収税額」
    源泉徴収票に書いてある、源泉徴収税額の合計額を記入します。
  • 「30:源泉徴収税額」
第二表
  • 「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に該当事項を記入します。
  • 「所得の内訳(源泉徴収税額)」
申告納税額
ここで求めた金額が、納める税金、または還付される税金になります。
第一表
  • 「31:納める税金」「32:還付される税金」
    「28:差引所得税額」欄の金額から「29:災害減免額・外国税額控除」、「30:源泉徴収税額」の欄の金額を引いて求めます。
    計算結果が黒字の場合、100円未満の端数を切り捨てた金額を「31:納める税金」欄に記入します。
    計算結果が赤字の場合、そのままの値を「32:還付される税金」欄に記入します。
  • 「31:納める税金」「32:還付される税金」
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