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家族の社会保険料
昨日、お客様からこんなご質問を受けましたのでご紹介します。
<ご質問> 昨年、子供が生まれたため妻が仕事を辞めました。国民年金の保険料の控除証明書は奥様の名前できているのですが、年末調整のとき私(夫)の所得から控除は受けられますか?
<お答え> 奥様の国民年金の保険料を、ご主人が支払われているなら、ご主人の社保険料控除として所得控除を受けれます。
ご参考までに。
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