家族の社会保険料

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家族の社会保険料

 昨日、お客様からこんなご質問を受けましたのでご紹介します。

<ご質問>
 昨年、子供が生まれたため妻が仕事を辞めました。国民年金の保険料の控除証明書は奥様の名前できているのですが、年末調整のとき私(夫)の所得から控除は受けられますか?

<お答え>
 奥様の国民年金の保険料を、ご主人が支払われているなら、ご主人の社保険料控除として所得控除を受けれます。

 ご参考までに。 

 
 

2006年11月28日  税理士:谷田貝浩章

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