住宅ローン減税に特例が !

確定申告

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住宅ローン減税に特例が !

いよいよ確定申告の時期となりました。

今年度の申告の改正では、

住宅ローンを利用して

住宅の購入や増改築をし、

平成19年か20年に入居した場合に

従来のローン減税に加え特例が

設けられています。


これは国から地方への税源移譲により

中低所得者層の所得税の減税額が

減少する一方、

住民税には住宅ローン控除

の制度がないので

個人の負担が増えてしまうからです。

そのため、

平成11年から18年に入居した場合には

住民税の減額措置が、

これから申告する

平成19年・20年に入居の場合には

特例を選択できるようになりました。

住宅ローン減税とは、

住宅ローンの年末残高に対し一定の率を

所得税から控除する制度で、

従来の制度では、

控除できる期間は10年間、

控除できる率は、

1年目から6年目までが 1%

7年目から10年目までが 0.5%

となっています。


それに対し、特例では、

控除できる期間は15年となりますが

控除できる率は、

1年目から10年目までが 0.6%

11年目から15年目までが 0.4%

となります。

全期間で控除できる

最大の控除額は従来の制度と

変わりませんが、

従来の制度か特例かを選択できます。


ただ、どちらを選択したほうが有利かは

個々の状況により違いがでてきます。

住宅ローン減税は、その年の所得税額と

住宅ローンの年末残高によって

減額される金額が変わる可能性があり、

■毎年の所得に大きな増減がある場合

■資金に余裕ができれば どんどん

 繰上げ返済を考えている場合

■夫婦で住宅ローンを組み、奥さんが

 出産で収入がなくなる場合

などで違いがでてくるため

一概にどちらが有利とは言えません。


綿密なシミュレーションが必要で

一度選択したら変更できないので

十分注意して下さい。

2008年02月04日  税理士:飯田幸洋

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