「後期高齢者医療制度」と「社会保険料控除」

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「後期高齢者医療制度」と「社会保険料控除」

『厚労省によると、


後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の導入に伴い、


自営業などで国民健康保険(国保)に入っている子供が世帯主で、


75歳以上の親を扶養していた場合、


制度導入後に世帯として所得税が増える事例が発生する。


同制度導入前は、子供が親の保険料も一括して払い、


全額を自分の収入から「社会保険料控除」として


課税対象額から除くことができた。


だが、同制度では75歳以上の人は自ら保険料を払う仕組みのため、


子の収入から親の保険料分を控除できなくなり、


親の収入水準次第で世帯として増税になる。』


読売新聞 [05/22(木) 19:45]




社会保険料控除の対象になる社会保険料とは、


給料から天引きされる健康保険、厚生年金、雇用保険や、


本人が直接払う国民健康保険、国民年金などを言います。


本人または本人と生計を一にする配偶者などの親族が


負担することになっている社会保険料で本人が直接払ったものは、


本人の社会保険料として控除できます。


ただ、妻の社会保険料を夫が負担するような場合、


納付書で夫が支払った場合には、夫の社会保険料控除となりますが、


夫が妻に資金を渡し、妻の口座から引き落としになった場合には


夫が直接支払ったことにはならず、控除の対象となりません。


そのため、払う方法によって夫の所得税や住民税が違ってきます。



後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、


年金から社会保険料が天引きされる場合に


上記のような問題が発生してくることになります。



何かと問題が多い「後期高齢者医療制度」、


税金にまで影響がありそうです。


2008年05月26日  税理士:飯田幸洋

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