e-Tax って ?

確定申告

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確定申告

e-Tax って ?


【 質 問 】

確定申告の時期になると

よく聞くようになった e-Tax。

でも e-Tax って 

どのようなものでしょうか ?

誰にでも簡単に使え、

なにか

メリットがあるのでしょうか ?

あまり利用されてない

ようですが・・・


【 答 え 】

e-Taxとは、

国税電子申告・納税システムのことで、

電子政府構想の一環として

平成16年度より始まっています。


開始届出書を提出し登録しておくことで、

税務署に行くことなく、

自宅やオフィスにいながら

インターネットで申告や納税ができる

便利なシステムです。

所得税・法人税・消費税などの申告、

税務に関する申請・届出だけでなく

納税にも利用できます。


当初は少なかった e-Taxの利用件数も

平成18年度(平成18年4月~平成19年3月)

には急増。

平成19年度も、法人税申告での利用は

昨年度の3倍近く(平成19年10月末現在)、

所得税での利用も確定申告の時期には

かなり増えると思われます。


http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/kensu.html


e-Taxのメリットは、

なんといっても「時間を節約できる」こと。

所得税の確定申告時に、

税務署まで行って並んで提出したり、

混雑した銀行で、

いらいらしながら納税・・・

ということがなくなります。

受付時間(データ送信)も平日は

午後9時まで。

確定申告の時期は

24時間受け付けてくれます。

毎月、源泉所得税を納付されるかたには

電子納税がとても便利ではないか

と思います。

申告は今まで通りに文書で提出、

納税だけ電子納税にすることもできます。


その他、

電子申告促進のため

平成19年度の税制改正で、

e-Taxで所得税の確定申告をすると

■「源泉徴収票」や「医療費の領収書」

などの添付を省略できるようになりました。

ただ、確定申告期限から3年間は

提出または提示を求められることが

あります。

■最高5,000円の税額控除が

受けられます。

平成19年分か平成20年分の

いずれか1回、

電子証明書を取得した納税者の

電子署名及び電子証明書を付して

期限内に申告することが必要です。

など、

e-Tax推進のための特典もあります。


このように

以前に比べかなり使い勝手が良くなり

特典も受けられるようになった e-Tax。

とはいえ、まだかなり手間がかかります。


① パソコン等の準備

     ↓

② 開始届出書の提出(税務署)

     ↓

③ 電子証明書の取得(市区町村等)

     ↓

④ ICカードリーダライタの取得

     ↓

⑤ 利用者識別番号等の受領(税務署)

     ↓

⑥ インターネットバンキングの契約

(金融機関・電子納税をする場合に)


以上のことを事前に準備します。

確定申告期になると、混雑して申請しても

取得まで時間がかかることも想定されます

ので早めの準備を心がけて下さい。

開始届出書を提出して税務署より

「通知書」が届くまで、

最長で25日程度かかります

(平成20年よりオンラインで申請した

場合には、即時に取得できるように

なりました)。


そこまで終了すると、その後

⑦ e-Taxソフトのダウンロード

     ↓

⑧ 初期登録

     ↓

⑨ 電子申告・納税

     ↓

⑩ 受付結果の確認


となります。


一連の手続きは、

国税庁のホームページに

詳しく解説されています。


http://www.e-tax.nta.go.jp/


このホームページでは

とてもわかり易く説明されていますが、

あまりのボリュームに

途中で投げ出したくなるかもしれません。

インストールするソフトや設定の多さに

戸惑いや不安を感じるかもしれません。

そんな時は、

迷わず税理士に依頼して下さい。

税理士に依頼する場合の手続きは、

②の開始届出書の提出だけでO.Kで、

後は全て税理士に任せられます。

しかも、税理士が納税者の承諾により

届出書を提出することもできます。


もっとも、その場合にも

5,000円の税額控除をうけるには、

③の電子証明書の取得が

(市区町村によってはICカードの

一日の発行枚数が限られて

いるようですので早めの申請を)、

⑥のインターネットバンキングをするには、

金融機関との契約が

納税者に必要となります。



パソコンも Windowsにしか

対応していないなど、

課題も指摘されていますが

来年の確定申告で一度利用して

みてはいかがでしょうか。


2007年12月05日  税理士:飯田幸洋

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