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青色申告と白色申告 どっちがお得?
よく個人事業者の方から
「青色申告と白色申告どっちがお得?」
と聞かれることがあります。
税理士としては、「青色申告です!」と言わざるを得ません。
その理由は青色申告の定義からもそうなりました。
青色申告とは
「きちんとした帳簿に基づいて申告をすること」です。
そうなると、白色申告は
「きちんとした帳簿に基づいていない申告」になりますか?
それとも、
「きちんとしていない帳簿に基づいた申告」になりますか(笑)?
ということは、税理士である以上はやっぱり青色申告と言わざるを得ないですね(笑)。
また、個人事業者は青色申告をすることにより次のような特典を受けることができます。
(1) 青色申告特別控除 65万円(簡易式簿記は10万円)
(2) 純損失(赤字)の3年間の繰越
(3) 青色事業専従者給与(生計を一にしている親族等に支払う給与を必要経費にできる。白色でもありますが、金額が少ないです。)
他にもありますが、主なものは以上です。
一番大きいのは(1)の青色申告特別控除の65万円ですね。
帳簿をつけるだけで、毎年65万円の控除を受けられるわけですからね。
これで、所得税住民税併せて、最低でも97,500円の節税になります。
ちょっと帳簿をつけるだけで、節税になることを知ったあなたは、
もう帳簿をつけるのを止められないですね(笑)!
では、みなさん青色申告して節税を図りましょう!


