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相続時精算課税制度
平成15年1月1日より創設された制度で、この制度は消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられたものです。
すべての財産の贈与に適用される一般の相続時精算課税制度と住宅資金の贈与を受けた場合に適用される相続時精算課税制度があります。
(1) 一般の相続時精算課税制度
①適用対象者
65歳以上の親から20歳以上の子(子が死亡している場合には20歳以上の孫)への贈与
年齢は贈与の年1月1日現在で判断します。
②非課税枠
2500万円
③適用方法
2000万円の贈与があったとします。
2000万円-2500万円=-500万円
当年は当然、贈与税はかかりません。非課税枠500万円は翌年以降の贈与に繰り越されます。
3000万円の贈与があったとします。
3000万円-2500万円=500万円
500万円×20%=100万円
100万円贈与税を支払うことになります。非課税枠2500万円を超える部分は一律20%贈与税が 課税されます。
(2)住宅資金の贈与をうけた場合の相続時精算課税制度
①適用対象者
親から20歳以上の子(子が死亡している場合には20歳以上の孫)への贈与
親の年齢制限はありません。
年齢は贈与の年1月1日現在で判断します。
②非課税枠
1000万円+2500万円=3500万円
③適用方法
3000万円の贈与があったとします。
3000万円-3500万円=-500万円
当年は当然、贈与税はかかりません。非課税枠500万円は翌年以降の贈与に繰り越されます。
4000万円の贈与があったとします。
4000万円-3500万円=500万円
500万円×20%=100万円
100万円贈与税を支払うことになります。非課税枠2500万円を超える部分は一律20%贈与税が 課税されます。
(3)注意
①いったん相続時精算課税制度を選択すると二度と通常の暦年課税制度(非課税枠110万円)に戻 ることはできません。ただし、父からは相続時精算課税制度、母からは暦年課税制度という様に父母 ごとに選択は可能です。
②相続時精算課税制度を利用した場合には精算という言葉に表れているように、親の相続時に生前 贈与を受けた財産も含めて相続税の計算をしなくてはなりません。当然すでに支払った贈与税は相続 の時の相続税からは控除されます。
③親の財産が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下の場合や、贈与する財 産が贈与した時から相続の時までに評価が上がるようなケースでは相続時精算課税制度は有効と 言えます。なぜなら、相続時の精算は贈与時の評価額で行うからです。

















