税理士 紹介ビスカス > 先生教えて > バックナンバー > グループ法人税制について
―― ここをご覧の皆様の中にも、グループ会社をお持ちの方がたくさんいらっしゃることと思います。今日は「グループ法人税制」について依田先生にお聞きします。よろしくお願いします。
まずグループ法人税制とはどのような制度ですか?
はい、グループ法人税制とは、100%支配関係があるグループ会社内での取引の損益を認識しなかったり、繰延べたりする制度です。
資産の売買と寄付については、下図のようになります。

―― 100%支配関係があるグループ会社の範囲はどのようなものですか?
上記の図解にあるような同一の会社に100%支配されている会社(兄弟会社)や、100%支配関係がある親子会社が範囲に含まれます。
また、次のような個人(親族グループ)によって100%支配されている会社も含まれます。


―― グループ会社間の寄附については、注意が必要とのことですが?
はい。法人による100%支配関係がある会社間の寄附についてだけ、適用があります。
基本的には、個人(親族グループ)によって支配されている会社間の寄附には、適用がありません。

―― なぜ寄附の場合には、このような取扱いになっているのですか?
親族グループによって100%支配されている会社間の寄附については、寄附を受けた会社と寄附をした会社にグループ法人税制を適用させて、収益・費用を計上しないことにすると、無税で財産を移転することができ、相続税・贈与税の負担を回避できてしまうからです。
下の図をご覧いただければわかりやすいでしょう。

―― なるほどそうですね。ありがとうございました。
