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住宅取得等資金贈与の特例のポイント 【贈与税・相続税 節税対策】
住宅取得等資金贈与の特例のポイント 【贈与税・相続税 節税対策】
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贈与税の申告期間は、平成22年2月1日~3月15日となっています。
住宅取得等資金贈与税の申告は、今回が初めてとなっていますので
ポイントを紹介させていただきます。
☆申告書用紙
住宅取得等資金の贈与に関しては、『第一の表の二』
という用紙です。この用紙で直系尊属から贈与された住宅取得等資金
のうち、500万円までは贈与税の課税価格に算入しない、という
計算をします
☆適用要件
要件は、複雑ですので間違えないようにしましょう
・贈与を受けた時点で、贈与者の直系卑属であること
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
・平成22年3月15日までに、贈与を受けた住宅取得等資金で
新築もしくは増改築し、その家屋に急住すること
・あるいは、平成22年12月31日までに居住する見込みであること
適用の要件は、複雑ですので下記URLの国税庁のHPで
原文をご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
☆添付書類
・受贈者の氏名、生年月日を確認するための戸籍謄本
・贈与者が受贈者の直系尊属に該当することを証する書類
・登記簿等
添付書類も、上記URLで国税庁のHPをご確認ください。
☆留意点
なお、この制度は通常の暦年課税と相続時精算課税のどちらでも
適用可能ですが、相続時精算課税制度は原則として父母からの
贈与のみの適用となっている点にご注意ください


